この記事の要点
- 高額療養費は、1か月(1日から末日まで)の窓口払いが上限額を超えたとき、超えた分が戻ってくるしくみです。厚生労働省は「医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度」と説明しています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。
- 2026年(令和8年)8月の診療分から上限額が変わりました。70歳以上の一般区分は、外来が月22,000円(年間上限216,000円)、外来と入院を合わせた世帯の上限が月61,500円です(厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」)。
- 窓口でマイナ保険証(または資格確認書と認定証)を出せば、その医療機関での支払いが最初から上限額までになります。あとから払い戻しを待つ必要が減ります。
- 75歳以上の方は後期高齢者医療です。東京都の場合、診療月から最短で4か月後に申請書が届き、申請は初回だけで、次回からは自動で振り込まれます(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
- 医療費そのものの相談や、治療の判断はこの記事では扱いません。お金の手続きだけを、7手順で順番に説明します。
高額療養費とは|1か月の窓口払いに上限があるしくみ
「入院して、退院のときの支払いが思ったより高かった」「通院が続いて、毎月の窓口払いが重い」。そんなときに使うのが高額療養費です。制度の名前は難しそうですが、しくみは単純です。

上限を超えた分が戻ってくる
厚生労働省の説明では、高額療養費は「家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度」です(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。
数え方は「月の1日から末日まで」の1か月ごとです。東京都後期高齢者医療広域連合は「月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します」と書いています(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
2026年8月から何が変わったか
厚生労働省のページには、「令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直す」こと、そして「令和8年7月までの制度では、月単位の上限額となっていますが、令和8年8月からは新たに年単位の上限額を設ける『年間上限』が設けられ」ることが書かれています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。
つまり、変わった点は2つです。月の上限額の金額が変わったことと、年間上限という新しい上限ができたことです。さらに同じページには、令和9年8月から所得区分をよりきめ細かくする予定も書かれています。今年の金額は次の節で確認してください。
対象になるのは窓口で払った自己負担分
数えるのは、厚生労働省の説明にあるとおり「医療機関や薬局の窓口で支払う医療費」の自己負担分です。どの支払いが数えられるかの細かな範囲は、加入している保険の窓口(後期高齢者医療なら市区町村、協会けんぽなら支部)で確かめられます。
70歳以上の上限額|2026年8月から2027年7月の診療分
厚生労働省の資料「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」に、70歳以上の上限額が載っています。金額は資料の記載どおりです(厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」)。東京都後期高齢者医療広域連合のページにも同じ金額が載っています(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
一般区分(住民税を払っている方の多く)
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 一般(70〜74歳は2割・75歳以上は1割) | 22,000円(年間上限216,000円) | 61,500円 | 530,000円 |
多くの方はこの区分です。外来だけなら、1人あたり月22,000円までで、1年(8月から翌年7月)で216,000円まで。入院を含めた世帯全体では月61,500円までです。
住民税非課税の方(区分Ⅱ・区分Ⅰ)
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 住民税非課税(区分Ⅱ) | 11,000円(年間上限96,000円) | 25,700円 | 290,000円 |
| 住民税非課税で所得が一定以下(区分Ⅰ) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
現役並み所得の方
現役並み所得の方は、医療費の額によって上限が変わる計算式になります。資料の記載は次のとおりです。
| 区分 | 月の上限額(世帯ごと) | 年間上限 |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ(課税所得690万円以上) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 1,680,000円 |
| 現役並みⅡ(課税所得380万円以上) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 |
| 現役並みⅠ(課税所得145万円以上) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 530,000円 |
自分がどの区分かは、次の手順1で確かめます。
手順1〜2|自分の区分と、加入している保険を確かめる
払い戻しの手続きは、どの保険に入っているかで窓口が変わります。最初に、ここをはっきりさせておきます。

手順1|年齢で加入先を見分ける
- 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度です。窓口はお住まいの市区町村の担当課で、支給は都道府県ごとの広域連合が行います。
- 70〜74歳の方は、国民健康保険か、勤め先(またはご家族の勤め先)の健康保険です。国民健康保険なら市区町村、協会けんぽなら加入している支部が窓口です(全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」)。
保険証や資格確認書に、加入先の名前が書いてあります。分からないときは、市区町村の窓口に電話して「70歳以上の高額療養費のことで、自分の加入先を知りたい」と伝えれば教えてもらえます。
手順2|自分の区分を確かめる
区分は、住民税を払っているか、課税所得がいくらかで決まります。上の表の「一般」「住民税非課税」「現役並み」のどれに当たるかは、加入先に聞くのがいちばん確実です。東京都の後期高齢者医療では、区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定」、現役並みⅠ・Ⅱの方は「限度額適用認定」という認定を受けられると案内されています(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
手順3〜4|マイナ保険証で、窓口の支払いを上限までにする
払い戻しを待つより楽なのが、最初から上限額までしか払わない方法です。ここでマイナ保険証が役に立ちます。

手順3|受付でマイナ保険証を出す
厚生労働省は、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を入手することで、窓口での上限額を超える分の支払いが不要になると説明しています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。
東京都後期高齢者医療広域連合も、認定を「マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関における窓口での自己負担額が上表の自己負担限度額までとなります」と書いています(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。受付の機械にマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号で本人確認をするだけです。
マイナ保険証の準備や、病院に行く前の整理は、マイナ保険証をChatGPTで整理|受診準備7ステップにまとめています。
手順4|マイナ保険証がない方は、資格確認書と認定証で
マイナ保険証を使っていない方は、資格確認書と、手順2で受けた認定証(限度額適用認定証など)を窓口に出します。認定を受けるには申請が必要なので、入院の予定が決まったら早めに加入先に相談してください。
ここで大切なのは、上限が「1つの医療機関ごと」ということです。同じ月に複数の病院にかかった場合は、あとで合算して払い戻しを申請することになります。
手順5〜6|申請書が届いたら出す・振込を待つ
上限を超えて払った分は、あとから申請して戻してもらいます。流れは加入先で違うので、代表的な2つを紹介します。

手順5|後期高齢者医療(75歳以上)は届いた申請書を返送する
東京都後期高齢者医療広域連合のページには、次のように書かれています(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
- 支給対象になる方には、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書が届く。
- 申請書を同封の返信用封筒で、お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口へ返送する。
- 申請手続きは初回のみ。次回以降は申請をしなくても、診療月から最短で4か月後を目安に振り込まれる。
つまり、東京都の75歳以上の方は、自分から申請書を取りに行く必要はありません。届いた申請書に振込先を書いて返送すれば、次からは自動です。他の道府県の広域連合も同じような流れですが、細かな時期は各広域連合の案内で確かめてください。
手順6|国民健康保険・協会けんぽは加入先に申請する
70〜74歳で国民健康保険の方は、市区町村の窓口に申請します。協会けんぽの方は、「ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください」と案内されています(全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」)。申請書は各支部のページや窓口で手に入ります。
振込までは時間がかかります。東京都の後期高齢者医療の例では、診療月から最短で4か月後が目安です。すぐには戻らないものと考えて、家計の予定を立ててください。
手順7|多数回該当と年間上限を知っておく
通院や入院が長く続く方は、さらに負担が軽くなる2つのしくみを知っておくと安心です。

多数回該当|4か月目から上限が下がる
協会けんぽは「療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合には、4か月目から自己負担限度額がさらに軽減されます」と説明しています(全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」)。厚生労働省の資料では、70歳以上の一般区分の多数回該当の額は44,400円、住民税非課税(区分Ⅱ)は24,600円と記載されています(厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」)。
年間上限|2026年8月から新しくできた上限
2026年8月からは、月ごとの上限とは別に、年間の上限ができました。厚生労働省のページは、この年間上限によって「長期にわたって治療を続ける方」の負担に配慮する、という趣旨を説明しています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。70歳以上の一般区分では、外来の年間上限が216,000円、世帯の年間上限が530,000円です。1年の数え方は8月から翌年7月までです。
年間上限に達したあとの手続きは、加入先から案内があります。分からないときは、東京都の後期高齢者医療なら広域連合お問合せセンター(0570-086-519、月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時、祝日・休日・年末年始を除く)に聞けます(東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」)。
ChatGPTに聞くときの伝え方
制度の説明は、ChatGPTに聞くと自分の言葉で言い直してもらえます。ただし、金額や年度は古い情報で答えることがあるので、この記事の公式ページの数字と照らし合わせることを忘れないでください。
頼み方の例
- 「高額療養費のしくみを、75歳の私にも分かるように、専門用語を使わずに説明してください」
- 「東京都の後期高齢者医療で、高額療養費の申請書が届きました。書くところと、返送の仕方を順番に教えてください」
- 「2026年8月からの70歳以上の高額療養費の上限額は、厚生労働省の資料ではいくらですか。分からなければ分からないと答えてください」
個人情報は入れない
マイナンバー、保険証の記号番号、口座番号、病名や検査結果は、ChatGPTに入力しないでください。制度の説明を聞くだけなら、それらは必要ありません。
家族が代わりにできること
75歳以上の親の手続きは、離れて暮らす子や孫が手伝えることが多いです。

申請書が届いたら一緒に確かめる
東京都の後期高齢者医療では、診療月から最短で4か月後に申請書が届きます。「何か封筒が来た」と聞いたら、写真を送ってもらうか、電話で読み上げてもらい、振込先の欄を一緒に確かめてください。初回だけ出せば、次からは自動です。
マイナ保険証の登録を手伝う
マイナ保険証を使えば、窓口の支払いが最初から上限までになります。登録や使い方に迷っている親には、マイナ保険証をChatGPTで整理|受診準備7ステップと【2026年最新】マイナポータルをChatGPTで使いこなす|介護給付申請7手順が役に立ちます。
入院の前後の手続きをまとめて見る
入院が決まったときの持ち物や手続きは、【2026年最新】入院準備はChatGPTにお任せ|持ち物・手続き・質問リストで整理できます。年が明けたら、払った医療費は確定申告の医療費控除にも関係します。【2026年最新】シニアの確定申告|ChatGPTで医療費控除と年金書類を準備もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 高額療養費は自動で戻ってきますか。
A. 加入先によります。東京都の後期高齢者医療では、初回だけ申請書を返送すれば、次回以降は申請なしで振り込まれます。国民健康保険や協会けんぽは、加入先への申請が必要です。
Q. 2026年8月から上限額はいくらになりましたか。
A. 厚生労働省の資料では、70歳以上の一般区分は外来が月22,000円(年間上限216,000円)、外来と入院を合わせた世帯で月61,500円、年間上限530,000円です。住民税非課税の区分Ⅱは外来11,000円(年間上限96,000円)、世帯25,700円、年間上限290,000円です。
Q. 窓口で全額払わずにすむ方法はありますか。
A. あります。マイナ保険証を窓口に出すか、資格確認書と認定証(限度額適用認定証など)を出せば、その医療機関での支払いが上限額までになります。
Q. 同じ月に2つの病院にかかりました。合算できますか。
A. 窓口での上限は「1つの医療機関ごと」です。複数の医療機関の分を合わせて上限を超えた場合は、あとから払い戻しを申請します。詳しい計算は加入先に確かめてください。
Q. 申請書が届きません。
A. 東京都の後期高齢者医療では、診療月から最短で4か月後に届きます。それを過ぎても届かないときは、市区町村の担当窓口か、広域連合お問合せセンター(0570-086-519)に問い合わせてください。
Q. 多数回該当とは何ですか。
A. 直近1年間に3か月以上高額療養費の支給を受けた場合、4か月目から上限額がさらに下がるしくみです。70歳以上の一般区分では44,400円と、厚生労働省の資料に記載されています。
Q. 病気の治療や薬のことも相談できますか。
A. この記事はお金の手続きだけを扱っています。治療や薬のことは、主治医や薬剤師に相談してください。
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