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【2026年9月】クーリング・オフのやり方|はがきとメール7手順

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【2026年9月】クーリング・オフのやり方|はがきとメール7手順

この記事の要点

  • 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入などの契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず解約できます(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。
  • 通知は「書面(はがき可)」か「電磁的記録(メールなど)」で出します。電話で「やめます」と言うだけでは、あとで証拠が残りません(国民生活センター「クーリング・オフ」)。
  • 2022年6月1日から、メール、FAX、事業者のウェブサイトの専用フォームでもクーリング・オフの通知ができるようになりました(消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」)。
  • ネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。
  • 書き方が分からないとき、できる取引か迷うときは、消費者ホットライン188(いやや)に電話すれば、お住まいの地域の消費生活センターにつないでもらえます。

この記事の対象:玄関先や電話で契約してしまい「やっぱりやめたい」と思っている60代から80代の方と、親から「契約しちゃったんだけど」と相談された30代から50代のご家族です。

今日やること:①契約書(法律で決められた書面)を手元に出す ②その書面を受け取った日を確かめる ③はがきかメールで通知を出す。この3つで十分です。

なお、この記事は制度のしくみと手続きの進め方をやさしく説明したものです。個別の契約がクーリング・オフできるかどうかの最終判断は、消費生活センターにご相談ください。

1. 2026年9月時点の結論|書面を受け取った日から8日以内に通知を出す

クーリング・オフとは、いったん契約を申し込んだり結んだりした後でも、決められた期間のうちなら、理由を言わずに申し込みを取り消したり契約を解除したりできる制度です。国民生活センターは「一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です」と説明しています(国民生活センター「クーリング・オフ」)。

「やめます」と電話で言うだけでは足りません

大事なのは、通知を「形に残る方法」で出すことです。国民生活センターの案内では、クーリング・オフは「書面(はがき可)または電磁的記録で行います」とされています。電話で伝えただけでは、後から「聞いていない」と言われたときに証明できません。

はがきなら、両面をコピーしてから、発信の記録が残る郵便で出します。メールなら、送信したメールをそのまま残しておきます。この「証拠を残す」ことが、この記事の7手順の芯です。

通知に書く内容は決まっています

はがきでもメールでも、書く中身は同じです。国民生活センターは、事業者が契約を特定できるように「契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等」と、「クーリング・オフの通知を発した日」を書くよう案内しています。難しい言葉は要りません。手順2で、そのまま書き写せる文面の例を載せています。

2. クーリング・オフができる取引と日数|8日間と20日間

クーリング・オフは、どんな買い物にも使える制度ではありません。特定商取引法という法律で決められた取引だけが対象で、取引の種類によって日数が違います。

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間で、通信販売にはクーリング・オフ制度がないことを示した図
図解1|クーリング・オフができる取引と日数

8日間の取引

国民生活センターの一覧では、次の4つが「8日間」です(国民生活センター「クーリング・オフ」)。

取引の種類 身近な例
訪問販売 自宅に来たリフォーム、布団、浄水器の販売。キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む
電話勧誘販売 電話で勧められて申し込んだ健康食品や教材
特定継続的役務提供 エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
訪問購入 業者が自宅に来て、着物や貴金属などを買い取るもの

20日間の取引

「20日間」は、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の2つです。連鎖販売取引は、人を紹介すると利益になると誘われる、いわゆるマルチ商法です。業務提供誘引販売取引は「仕事を紹介するから道具を買って」と誘われる内職商法やモニター商法です。

通信販売にはクーリング・オフ制度がありません

ネット通販、カタログ通販、テレビショッピングは「通信販売」です。国民生活センターは「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません」とはっきり書いています。返品できるかどうかは、その通販会社が決めた返品のルール(返品特約)によります。特約が無い場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できますが、送り返す費用は自分で持つことになります。

通販の定期購入で困っているときは、この記事ではなく ネット通販の定期購入トラブルをAIで見抜く記事 をご覧ください。

3. 日数の数え方|書面を受け取った日を1日目と数える

「8日以内」の起点は、契約した日でも、商品が届いた日でもありません。消費者庁は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」と説明しています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。申込書面と契約書面の両方を受け取った場合は、国民生活センターの案内どおり「いずれか早いほうを受け取った日」から数えます。

9月10日に書面を受け取った場合、その日を1日目と数えて8日目の9月17日までに通知を出すことを階段で示した図
図解2|書面を受け取った日を1日目と数える

例|9月10日に書面を受け取ったら

書面を受け取った日を1日目と数えます。9月10日に受け取ったなら、10日が1日目、11日が2日目と進み、8日目は9月17日に当たります。つまり「この日までに出す」のは9月17日という意味になります。土日や祝日でも数え方は変わりません。迷ったら、少しでも早く出すのが安全です。

書面に不備があるとき

業者から書面をもらっていない、もらったけれど内容が抜けている、という場合は、8日が過ぎていてもあきらめないでください。国民生活センターは「書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります」としています。契約書を持って、消費生活センターに相談してください。

「クーリング・オフはできない」と言われたとき

業者が「もう無理です」「解約すると違約金がかかります」などとうそを言ったり、おどしたりして、あなたがクーリング・オフをあきらめた場合も同じです。消費者庁は、事実と違うことを告げられたり威迫されたりして誤認・困惑した場合は「上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます」と説明しています。

4. はがきで出す7手順

ここからが本題です。手元に、契約書と、はがき1枚、ペンを用意してください。

契約書の情報を書き出し、はがきに文面を書き、クレジット会社にも出し、両面をコピーし、特定記録か簡易書留で出し、受領証を5年間保管し、返金と引き取りを確かめる7手順の流れ図
図解3|はがきで出す7手順

手順1|契約書から4つの情報を書き出す

契約書を見て、次の4つを紙に書き出します。契約年月日、契約者名(あなたの名前)、購入商品名(またはサービスの名前)、契約金額です。会社名と担当者の名前、会社の住所も控えておきます。契約書の表紙や1枚目に、赤い枠で「クーリング・オフについて」と書かれている場合が多いので、そこに書いてある宛先も見ておきます。

手順2|はがきに解除の文面を書く

はがきの裏面に、次のように書きます。国民生活センターの記載例と同じ項目です。

契約解除通知書

次の契約を解除します。
契約年月日 2026年9月10日
商品名   ○○○○
契約金額  ○○○○円
販売会社  株式会社○○ 担当者 ○○○○

支払った代金○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。

2026年9月15日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○ ○○

品物をすでに受け取っているときは「商品を引き取ってください」の一文を必ず入れます。訪問購入(買い取り)で品物を渡してしまったときは、「引き渡し済みの商品○○を返還してください」と書き足します。これは国民生活センターの記載例に示されている書き方です。

手順3|クレジット会社にも出す

代金をクレジットや分割払いにした場合は、販売会社だけに出しても足りません。国民生活センターは「クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します」としています。同じ内容のはがきをもう1枚書いて、クレジット会社の住所へ出します。

手順4|両面をコピーする

出す前に、はがきの表と裏の両方をコピーします。コンビニのコピー機でも、スマホのカメラで撮っておくだけでも構いません。「何を、いつ、どこへ書いたか」が後から分かるようにしておくのが目的です。

手順5|特定記録か簡易書留で出す

ポストに入れるのではなく、郵便局の窓口へ持って行きます。国民生活センターは「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送るよう案内しています。

料金は、通常はがき85円に、特定記録なら210円を加えて295円、簡易書留なら350円を加えて435円です(日本郵便「国内の料金表(手紙・はがき)」日本郵便「オプションサービスの加算料金一覧」)。窓口で「特定記録でお願いします」と言えば、受領証をもらえます。

手順6|受領証とコピーを5年間保管する

窓口でもらった受領証と、手順4のコピーを、契約書と一緒にひとつの封筒に入れておきます。国民生活センターは「送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください」としています。封筒に「クーリング・オフ 2026年9月」と書いておくと、後で探しやすくなります。

手順7|返金と引き取りを確かめる

通知を出したら、支払ったお金が戻ってくるか、渡した商品が引き取られるかを確かめます。消費者庁は、クーリング・オフをした場合、すでに受け取った商品は「販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらう」ことができ、「消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく」、頭金などを払っていれば「速やかにその金額を返してもらう」ことができると説明しています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。送料や手数料を求められても、払う必要はありません。2週間たっても返事が無いときは、受領証を手元に置いて消費者ホットライン188に電話します。

5. メールで出すときの手順と注意

2022年6月1日から、はがきなどの書面に加えて「電磁的記録」でもクーリング・オフの通知ができるようになりました。消費者庁のQ&Aでは、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム、FAXが例として挙げられています(消費者庁「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」)。

契約書にメールの通知先があるかを確かめ、契約年月日・契約者名・購入商品名・契約金額と通知を発した日を本文に書き、送信したメールを保存する3つの関門を示した図
図解4|メールで出すときに確かめること

契約書にメールの通知先があるか確かめる

消費者庁は、まず契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が書かれていれば、それを参照して通知するよう案内しています。「メールでクーリング・オフをする場合は次のアドレスへ」と書かれていれば、そのアドレスに送ります。書かれていない場合でも、契約のやり取りをしていたメールアドレスやSNSがあれば、そこへ送ることができます。消費者庁のQ&Aでは、契約のときにSNSでやり取りしていたのにSNSでの通知を受け付けない、といった不合理な制限は「無効となるもの」と考えられる、とされています。

本文に書くことははがきと同じ

メールの本文には、手順2の文面をそのまま書きます。契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額、そして通知を発した日です。件名は「契約解除通知(クーリング・オフ)」のように分かりやすくします。

送信したメールを保存する

消費者庁は、クーリング・オフを行った証拠を残すために、電子メールなら送信メールを保存しておく、ウェブサイトの専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておく、という対応が望ましいとしています。送信済みフォルダのメールを削除しないでください。スクリーンショットの撮り方が分からない方は、スクショの撮り方の記事 で手順を確かめられます。

迷ったらはがきと両方出す

メールを送ったのに「届いていない」と言われる心配があるなら、はがきも出しておくと安心です。どちらか一方が届けば通知は成り立ちます。8日以内に出したことが分かる記録を、2つの方法で残すことになります。

6. 訪問購入(貴金属や着物の買い取り)の場合|品物を渡さなくてよい

「不要な着物はありませんか」と電話があり、来てみたら貴金属を安く買い取られた。こうした「訪問購入」にも、8日間のクーリング・オフがあります。消費者庁は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除ができると説明しています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」)。

訪問購入ではクーリング・オフ期間内に品物の引き渡しを拒め、渡してしまった品物は返してもらえ、受け取った売却金額は返すことを左右に分けて示した図
図解5|訪問購入でクーリング・オフ期間内にできること

クーリング・オフ期間内は品物の引き渡しを拒める

訪問購入には、他の取引には無い守りがあります。国民生活センターは「訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます」としています。「今日持ち帰ります」と言われても、渡さなくてよいのです。業者側には、品物を受け取るときに「引き渡しを拒むことができる」と告げる義務もあります。

渡してしまった品物は返してもらえる

すでに品物を渡し、代金を受け取っている場合でも、クーリング・オフをすれば、事業者の負担で品物を返してもらえます。国民生活センターは「訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう」としています。受け取ったお金は使わずに、そのまま取っておいてください。

頼んでいないのに来た買い取りは、それ自体が禁止

消費者庁のガイドでは、買い取りの勧誘を頼んでいない人の自宅で勧誘することは禁止されており、「いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触する」とされています。突然の訪問で買い取りを勧められたら、その場で断って大丈夫です。

7. クーリング・オフができない主な場合

制度に当てはまらない買い物もあります。次に当てはまるときは、クーリング・オフではなく、返品特約や消費生活センターへの相談で対応します。

対象外になる4つの場合

  • ネット通販、カタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売。
  • 現金で払い、代金の合計が3,000円未満の訪問販売・電話勧誘販売(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」)。
  • 健康食品や化粧品などの消耗品を、すでに使ってしまった分。
  • 自分からお店に出向いて買ったもの(原則として訪問販売に当たりません)。

使い切れない量の契約は1年間解除できる

なお、訪問販売や電話勧誘で、普通は使い切れない量の商品を契約させられた場合は、クーリング・オフとは別に、契約を結んだ後1年間は契約の解除ができます。消費者庁は訪問販売と電話勧誘販売のどちらについても「通常必要とされる量を著しく超える商品」の契約は「契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます」としています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」消費者庁 特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」)。8日を過ぎていても、あきらめずに相談してください。

8. AI(人工知能)に手伝ってもらえること

ChatGPT(チャットジーピーティー=対話型のAI)などに手伝ってもらえるのは、「文面の下書き」「言葉のかみ砕き」「家族への説明」です。制度そのものの判断は、次の節で説明するとおり、AIには任せません。

AIに手伝ってもらえるのは、はがきの文面の下書き・期限の日の計算・契約書の言葉のかみ砕き・家族への相談メッセージで、できる取引かどうかの最終判断は消費者ホットライン188に相談することを示した図
図解6|AIに手伝ってもらえることと、任せないこと

プロンプト1|はがきの文面の下書き

「訪問販売で契約した浄水器を、クーリング・オフで解約したいです。はがきに書く『契約解除通知書』の文面を作ってください。契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名は空欄(カッコ)にして、私が後で書き込めるようにしてください。やさしい言葉でお願いします。不足している情報があれば、最初に質問してから作業を開始してください。」

出てきた文面は、手順2の例と見比べて、4つの項目と通知を発した日が入っているかを自分の目で確かめます。

プロンプト2|期限の日の計算

「契約書を9月10日に受け取りました。受け取った日を1日目として、8日目は何月何日ですか。日付を数えた過程も、1日目から順に書いてください。」

AIの答えをうのみにせず、カレンダーを見ながら自分でも数えます。AIが日付を間違えることは珍しくありません。

プロンプト3|契約書の言葉のかみ砕き

「契約書に『役務提供契約』『損害賠償額の予定』と書いてあります。70代の人にも分かる言葉で、それぞれ2文以内で説明してください。仮定した点は必ず『仮定』と明記してください。」

契約書の読み方そのものは、契約書・利用規約をAIでやさしく読み解く記事 で詳しく説明しています。

プロンプト4|家族への相談メッセージ

「娘に『玄関で布団の契約をしてしまったので、クーリング・オフしたい。一緒にはがきを書いてほしい』とLINEで頼みたいです。3行以内で、落ち着いた文面にしてください。」

一人で抱えず、家族に「手伝って」と言うための一文があるだけで、動き出しやすくなります。

9. AIに任せてはいけないこと

できる取引かどうかの最終判断

「私の契約はクーリング・オフできますか」という問いは、AIではなく消費生活センターに聞きます。国民生活センターも、できる取引かどうか不明なときや書き方が分からないときは「悩まず、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう」と案内しています。消費者ホットライン188にかけると、お住まいの地域の窓口につながります。相談は無料で、通話料だけかかります。一般回線からは180秒ごとに8.5円(税込9.35円)、携帯電話からは20秒ごとに10円(税込11円)です(消費者庁「消費者ホットライン」)。188と警察相談専用電話#9110の使い分けは、詐欺相談窓口7選の記事 にまとめています。

会社名や契約番号を必要以上に入力しない

AIに文面を頼むときは、会社名、担当者名、自分の住所、契約番号は空欄にしておきます。手順2の例のとおり、後から手書きで埋めれば十分です。個人情報をAIに入力する必要はありません。

期限の計算をAIの答えだけで済ませない

8日以内の起点は「書面を受け取った日」です。AIは契約日や商品が届いた日を起点にしてしまうことがあります。契約書の日付とカレンダーを見て、自分でも数えてください。

10. 離れて暮らすご家族ができること

電話1本で「書面をもらったか」を聞く

親から「契約してしまった」と聞いたら、まず「契約書は手元にある?」「いつ受け取った?」の2つを聞きます。この2つが分かれば、期限までに何日あるかがその場で分かります。

はがきの文面を一緒に作る

手順2の文面をスマホで打って、写真で送るだけでも構いません。親はそれを見ながらはがきに書き写せます。郵便局の窓口で「特定記録で」と言うことまで伝えておくと、迷いません。

「断ってよかった」と伝える

契約してしまったことを責めると、次から相談してもらえなくなります。点検を口実にした訪問販売の断り方は、点検商法をChatGPTで見抜く記事 にまとめています。合言葉は「その場で決めない」「家族に相談する」の2つです。

11. まとめ|今日やること3つ

  1. 契約書を手元に出し、受け取った日を確かめる。受け取った日を1日目として、8日目までが期限です。
  2. はがきに「契約解除通知書」を書き、両面をコピーしてから、郵便局の窓口で特定記録か簡易書留で出す。メールで出すなら送信メールを残す。
  3. 書き方や対象になるかで迷ったら、消費者ホットライン188に電話する。

8日以内なら、理由は要りません。違約金も要りません。落ち着いて、今日のうちに1枚書いてしまいましょう。

よくある質問

Q. 電話で「解約します」と伝えました。それで済みますか。

A. 電話だけでは記録が残りません。国民生活センターは、クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行うとしています。同じ内容を、はがきかメールで、8日以内に改めて出してください。

Q. 8日目が日曜日です。翌日まで延びますか。

A. 消費者庁と国民生活センターの案内に、土日や祝日で期限が延びるという記載はありません。8日目より前に出すのが安全です。窓口が閉まっている日でも、メールなら送れます。

Q. 商品を開けて使ってしまいました。もう解約できませんか。

A. 訪問販売や電話勧誘販売で受け取った商品は、消費者庁の説明では「商品が使用されている場合」でも対価を支払う必要はないとされています。ただし、健康食品や化粧品などの消耗品を使ってしまった分は対象外です。使ってしまった分と残っている分を分けて、消費生活センターに相談してください。

Q. はがきではなく、封書や内容証明で出してもよいですか。

A. 構いません。消費者庁は、書面の場合は「特定記録郵便、書留、内容証明郵便等」で行うことを薦めています。はがきと特定記録の組み合わせがいちばん手軽ですが、金額が大きい契約なら内容証明にする方法もあります。

Q. 8日を過ぎてしまいました。もう何もできませんか。

A. 書面をもらっていない、書面に不備がある、業者にうそを言われたりおどされたりしてあきらめた、という場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります。電話勧誘で普通は使い切れない量を契約させられた場合は、契約後1年間は解除できます。契約書を持って、消費者ホットライン188に電話してください。

参考・出典

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