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【2026年11月】国民年金の任意加入|60歳からの条件と手続き7手順

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【2026年11月】国民年金の任意加入|60歳からの条件と手続き7手順

この記事の要点

60歳までに国民年金の保険料を40年分納めていない人は、60歳以降に国民年金に任意加入して保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やせます。 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で、繰上げ支給を受けておらず、20歳以上60歳未満の納付月数が480月(40年)未満で、厚生年金保険や共済組合等に加入していない人が対象です(日本年金機構「任意加入制度」)。ただし、老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間や免除された期間などが合わせて10年(120カ月)以上必要です。任意加入で納めてもこの10年に届かない人は、65歳から年金を受け取れません。65歳以降も10年に届くまで加入できる人がいます(手順1・日本年金機構「あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)」)。

  • 加入は申し出た月からです。さかのぼって加入はできません。 手続きは60歳の誕生日の前日からできます(手順6)。
  • 保険料は月額17,920円(令和8年度)で、口座振替で納めるのが原則です(手順3・7)。
  • 5年間加入した時の例では、保険料の総額は107万5,200円で、75歳までに受け取る年金の増加額は約105万9,000円です。 日本年金機構のリーフレットの、令和8年度の額で計算した例です(手順3)。
  • 申し込みは、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、近くの年金事務所です。 口座の分かるもの、届出印、基礎年金番号かマイナンバーの分かる書類を持っていきます(手順5・6)。

この記事は、2026年11月5日に確認した、日本年金機構と厚生労働省の公式ページの内容です。

今すぐやること3つ

  1. 4つの条件に当てはまるかを確かめます(手順1)。
  2. 20歳から60歳までに保険料を納めた月数を確かめます(手順2)。
  3. 通帳と届出印、基礎年金番号通知書(年金手帳など基礎年金番号が分かる書類でもよい)かマイナンバーカードを1か所にまとめます(手順5)。

まず知っておくこと|任意加入は60歳からの5年間に年金を増やす制度

未納や未加入の期間があると、年金は少なくなる

日本年金機構のリーフレットは、保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなると書いています。そのうえで、本人の申し出で「60 歳以上 65 歳未満」の5年間(納付月数480月まで)保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やせる制度として、任意加入制度を案内しています(日本年金機構「あなたも国民年金を増やしませんか?(任意加入制度のご案内)」)。

左から「60歳以上65歳未満」「任意加入」「65歳から受け取る老齢基礎年金」の3つの箱が矢印でつながり、真ん中の箱の下に「納付月数480月まで」の札がある図
図解1|60歳以上65歳未満の人が任意加入して保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金が増える(納付月数480月まで)

満額は、40年分を納めた時の額

老齢基礎年金の満額は、令和8年度で、昭和31年4月2日以降に生まれた人は月額70,608円です(厚生労働省「制度変更(令和8年4月)」)。日本年金機構のリーフレットは、年額で「65 歳時満額の 847,300 円」と書いています(日本年金機構 リーフレット)。40年分を納めていないと、この満額に届きません。

加入中のもしもの時にも備えられる

リーフレットは、任意加入のよい点として、一定の要件を満たせば、加入期間中に障害が残った時は障害基礎年金を、一家の働き手が亡くなった時は遺族基礎年金を受け取れることも挙げています(同上)。遺族年金のしくみは、遺族年金の記事に書いています。

手順1|4つの条件に当てはまるか確かめる

4つすべてに当てはまる人が加入できる

日本年金機構は、次の1〜4のすべての条件を満たす人が任意加入できると書いています(日本年金機構「任意加入制度」)。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
上から「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満」「繰上げ支給を受けていない」「20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満」「厚生年金保険、共済組合等に加入していない」の4段が重なり、一番下から矢印で「任意加入できる」へ進む図
図解2|4つの条件すべてに当てはまる人が任意加入できる(1の条件には在留資格のただし書きがある)

1の条件には、日本国籍を持たない人のうち、特定の在留資格(医療滞在や観光などの長期滞在の「特定活動」)で滞在する人を除く、というただし書きがあります(同上)。

60歳以降も会社で厚生年金に入っている人は対象外

4の条件のとおり、60歳を過ぎても会社に勤めて厚生年金保険に加入している人は、任意加入できません。会社を辞めた後に任意加入を考える時は、その時点でもう一度条件を確かめます。

65歳以上の人と、外国に住む人

4つの条件のほかに、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人と、外国に住む日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できます(同上)。65歳以上の加入は特例任意加入といい、昭和50年4月1日以前に生まれた人が、受給資格期間の10年(120カ月)を満たすまで加入できます。厚生年金保険に加入している人と、受給資格期間を満たした人は加入できません(日本年金機構「あと少しで年金を受け取れる方へ(国民年金任意加入のご案内)」、江東区「任意加入したいとき」)。

手順2|20歳から60歳までに納めた月数を確かめる

480月に何カ月足りないかを見る

任意加入で保険料を納められるのは、納付月数が480月になるまでです(日本年金機構 リーフレット)。まず、20歳から60歳までに保険料を納めた月数が何カ月で、480月まで何カ月足りないかを確かめます。足りない月数が少ない人は、5年間より短い加入で480月に届きます。

分からない時は、年金事務所や市区町村に聞く

自分の納付月数が分からない時は、リーフレットにあるとおり、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金の担当か、年金事務所に問い合わせます(同上)。問い合わせる時は、基礎年金番号の分かる書類を手元に置きます。

手順3|保険料と、増える年金の額を比べる

保険料は月額17,920円(令和8年度)

国民年金の保険料は、令和8年度は1カ月あたり17,920円です(日本年金機構「国民年金保険料」)。保険料の額は年度ごとに決まるので、令和9年度からの額は、その年度の日本年金機構の案内で確かめます。

5年間加入した時の例

日本年金機構のリーフレットは、令和8年度の保険料額と年金額(65歳時満額の847,300円)で計算した、5年間加入した時の例を載せています(日本年金機構「あなたも国民年金を増やしませんか?(任意加入制度のご案内)」)。

項目 金額
5年間の保険料納付額(総額) 107万5,200円
65歳から受け取る年金の増加額(70歳まで・5年間の総額) 約529,000円
同(75歳まで・10年間の総額) 約105万9,000円
同(80歳まで・15年間の総額) 約158万8,000円

リーフレットは、5年間保険料を納付した場合で計算して、65歳から年金を受け取った人は、75歳で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取れると書いています(同上)。加入する月数が5年より短い人は、納める額も増える額も、この表より少なくなります。

手順4|付加保険料も納めるか決める

月額400円で、付加年金を受け取れる

65歳未満で任意加入している人は、任意加入の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金とあわせて付加年金を受け取れます。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められません。個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人は、掛金の額によって併用できない場合があるので、iDeCoの手続きをした金融機関等に確かめます。農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければなりません(日本年金機構「付加保険料の納付」)。付加年金の額(年額)は、「付加保険料納付月数×200円」で計算します(日本年金機構 リーフレット)。国民年金保険料のページにも、月額400円の付加保険料で将来の老齢基礎年金の額を増やせる制度があると書かれています(日本年金機構「国民年金保険料」)。

60歳から65歳まで納めた時の例

リーフレットの例では、60歳から65歳になるまで付加保険料を納めた時、5年間の付加保険料納付額(総額)は24,000円(60月×400円)、付加年金額(年額)は12,000円(60月×200円)です。65歳から国民年金を受け取り始めて2年で、付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取れると書いています。付加保険料を納めるには申し込みが必要です(同上)。

手順5|持ちものをそろえる

口座の分かるものと届出印

日本年金機構は、手続きに必要な持ちものとして、通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるものと、金融機関への届出印を挙げています(日本年金機構「任意加入制度」)。任意加入の保険料は口座振替で納めるのが原則なので、引き落とす口座を決めておきます。

中央の「持ちもの」から上の「口座情報がわかるもの」「金融機関への届出印」へ線が伸び、下の点線の枠の中に「基礎年金番号通知書」「または」「マイナンバーカード」が横に並ぶ図
図解3|持ちものは、口座情報がわかるものと金融機関への届出印。それに基礎年金番号通知書かマイナンバーカードのどちらか(年金手帳等の書類や、マイナンバーカードが無い時の書類は手順5の本文)

基礎年金番号かマイナンバーの分かる書類

口座の書類に加えて、次の(1)か(2)の書類を持っていきます(同上)。

  • (1)基礎年金番号で手続きする人: 「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」
  • (2)マイナンバーで手続きする人: マイナンバーカード。マイナンバーカードを持っていない人は、アとイの両方
  • ア マイナンバーが確認できる書類(例: 通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し)
  • イ 身元(実存)確認書類(例: 運転免許証、パスポート、在留カード)

手順6|市区町村か年金事務所で申し出る

申し込む窓口

日本国内に住んでいる人の任意加入の申し込み窓口は、住んでいる市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、近くの年金事務所です(日本年金機構「任意加入制度」)。窓口の場所と受付の時間は、住んでいる市区町村のページで確かめます。

左の「申し込み窓口」から2本の矢印が分かれ、上は「市区役所・町村役場の国民年金担当窓口」、下は「年金事務所」へ進み、図の下に「申し出のあった月からの加入」の札がある図
図解4|申し込み窓口は、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所。申し出のあった月からの加入になる

申し出た月から加入になる

任意加入は申し出のあった月からの加入で、さかのぼって加入することはできません。手続きは、60歳の誕生日の前日からできます(同上)。リーフレットは「加入日は申出を行った日です」と書いています(日本年金機構 リーフレット)。加入すると決めたら、月をまたがないうちに申し出ます。

手順7|口座振替で納めて、控除にも使う

保険料は口座振替が原則

任意加入の人の保険料の納め方は、外国に住む日本人で20歳以上65歳未満の人を除いて、口座振替が原則です(日本年金機構「任意加入制度」)。リーフレットには、保険料を前払いすると割引される前納制度もあると書かれています(日本年金機構 リーフレット)。

左から「口座振替」「納めた国民年金保険料」「社会保険料控除」の3つの箱が矢印でつながる図
図解5|保険料は口座振替が原則。納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象になる

納めた保険料は社会保険料控除になる

納めた国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算で、全額が社会保険料控除の対象です(日本年金機構「国民年金保険料」)。年末調整や確定申告で使う控除証明書のことは、国民年金の控除証明書の記事に書いています。

任意加入中は、免除や納付猶予を申請できない

国民年金に任意加入している人は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません(日本年金機構「任意加入制度」)。毎月の保険料を払い続けられるかを、加入する前に考えます。

家族が手伝う時

一緒に確かめること

60歳を迎える親の手続きを手伝う時は、手順1の4つの条件、特に「繰上げ支給を受けていないか」と「厚生年金保険に入っていないか」を先に一緒に確かめます。繰上げ支給を受けている人は、任意加入できません。

65歳の年金請求とつなげて考える

任意加入で納めた月数は、65歳から受け取る老齢基礎年金に反映されます(日本年金機構 リーフレット)。65歳の前に届く年金請求書の書き方は、年金請求書の記事に書いています。

よくある質問

Q. 60歳になる前に申し込めますか?
A. 手続きは60歳の誕生日の前日からできます。加入は申し出のあった月からで、さかのぼって加入はできません。

Q. 繰上げ支給を受けている人も任意加入できますか?
A. できません。日本年金機構は、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないことを条件の1つにしています。

Q. 会社で働いて厚生年金保険に入っています。任意加入できますか?
A. できません。厚生年金保険、共済組合等に加入していないことが条件です。

Q. 保険料は納付書で払えますか?
A. 外国に住む日本人で20歳以上65歳未満の人を除いて、任意加入の人の保険料は口座振替が原則です。

Q. 付加保険料も一緒に納められますか?
A. 65歳未満で任意加入している人は、申し込むと月額400円の付加保険料を納められます。国民年金基金の加入員は納められず、iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金の額によって併用できない場合があります(手順4)。付加年金の額(年額)は、付加保険料納付月数×200円です。

Q. 65歳を過ぎても加入できますか?
A. 昭和50年4月1日以前に生まれ、年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで加入できます(特例任意加入・手順1)。厚生年金保険に加入している人は加入できません。外国に住む日本人は、20歳以上65歳未満の人が加入できます。

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参考・出典

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