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【2026年10月】高年齢求職者給付金|65歳以上の失業手当7手順

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【2026年10月】高年齢求職者給付金|65歳以上の失業手当7手順

この記事の要点

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に入っていた人が仕事を辞めたときに受け取れる手当です。辞める前の1年間に雇用保険の期間が通算6か月以上あれば対象になり、入っていた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分が支給されます(厚生労働省・ハローワーク「高年齢求職者給付金のご案内」)。

  • 期限は離職日の翌日から1年です。 手続きが遅れると、30日分・50日分を全部は受け取れないことがあります。辞めたら早めに、住所を管轄するハローワークへ行きます。
  • 自己都合で辞めたときは、待期のあとさらに1か月待ちます。 2025年(令和7年)4月1日以降に自己都合で辞めた場合の給付制限は1か月です。令和7年3月31日以前に辞めた場合は2か月でした(厚生労働省)。
  • 持っていくものは4つです。 離職票-1・離職票-2、マイナンバーカード、写真1枚、本人名義の預金通帳かキャッシュカードです。マイナンバーカードを見せる場合は、写真を省けます。

この記事は、2026年10月1日時点で確認した、厚生労働省・ハローワークと日本年金機構の案内をもとにまとめています。条件や金額は人によって違うため、最後はハローワークの窓口で確かめてください。

今日やること3つ

今日やることは、次の3つです。

  1. 手元に離職票-1・離職票-2があるか確かめる
  2. 「離職日の翌日から1年」の期限を、カレンダーに書いておく
  3. 住所を管轄するハローワークの場所と、受付の時間を調べる

高年齢求職者給付金とは|65歳以上で辞めたときの手当

厚生労働省のリーフレットは、高年齢求職者給付金を「高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当」と説明しています(厚生労働省・ハローワーク)。

高年齢求職者給付金を中心に、65歳以上の被保険者、失業の状態、6か月以上、離職日の翌日から1年、住所を管轄するハローワークの5つを並べた図
図解1|高年齢求職者給付金のしくみの全体

対象は「高年齢被保険者」だった人

ハローワークの説明では、高年齢被保険者とは「65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方」です(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。65歳以上で、会社などで雇用保険に入って働いていた人が、これにあたります。

65歳になる前に辞めた人が受け取る「基本手当」(よく「失業手当」と呼ばれるもの)とは、しくみが違います。ハローワークは、高年齢被保険者が失業した場合は「一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます」と説明しています。

「失業の状態」とは

もうひとつの条件が「失業の状態」です。リーフレットでは、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」と説明されています。

つまり、また働きたいと思って仕事を探している人が対象です。リーフレットには、就職する意思や能力がないと判断されると、その状態が続く限り支給を受けられないと書かれています。

原則として受けられない人の例

リーフレットには、原則として支給を受けられない人の例が挙がっています。主なものは次のとおりです。

  • 家事に専念する方
  • 次の就職が決まっている方
  • 自分の名義で事業を営んでいる方
  • 会社の役員などに就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
  • 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  • パート、アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合は、支給を受けることが可能な場合があります)

当てはまるかどうか迷うときは、窓口で今の働き方をそのまま伝えて相談します。

もらえる条件|辞める前の1年間に「6か月以上」

リーフレットでは、高年齢求職者給付金を受けるには、次の2つをどちらも満たす必要があるとしています(厚生労働省・ハローワーク)。

離職日から前の1年間を12の月に分けた帯の図。被保険者期間に数える月が通算して6か月以上あるかを見る。1か月に数えるのは11日以上または80時間以上の月
図解2|離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あるか
  1. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
  2. 失業の状態にあること

そのうえで、住居地を管轄するハローワークに行って求職の申込みをし、「高年齢受給資格」の決定を受ける流れです(ハローワークインターネットサービス)。

被保険者期間の数え方

「被保険者期間」は、雇用保険に入っていた期間の数え方です。リーフレットでは、離職日から1か月ごとに区切り、その中で賃金が支払われた日数が11日以上ある月を「1か月」と数えます。

11日以上の月が6か月に足りない場合は、賃金が支払われた時間が80時間以上の月を「1か月」として数えます。毎日ではない働き方でも、この数え方で当てはまる月があるかを確かめます。

「離職票-2」の裏面もあわせて読む

リーフレットの冒頭には、あわせて「離職票-2」の裏面も読むよう書かれています。手元に離職票が届いたら、表だけでなく裏面にも目を通しておきます。

いくらもらえる?|1年未満と1年以上で変わる

高年齢求職者給付金の額は、「何日分か」と「1日あたりの額」で決まります。

賃金の合計を180で割ると賃金日額、そのおよそ50~80%が基本手当日額。被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分になる流れ
図解3|1日あたりの額(基本手当日額)の決まり方と日数

何日分か

リーフレットの表では、雇用保険に入っていた期間(被保険者であった期間)で、次のように分かれます。

  • 1年未満:30日分
  • 1年以上:50日分

1日あたりの額(基本手当日額)の決まり方

1日あたりの額を「基本手当日額」といいます。ハローワークの説明では、次の順番で決まります(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」)。

  1. 辞めた日の直前の6か月に、毎月きまって支払われた賃金の合計を出します(ボーナスなどは除きます)
  2. その合計を180で割ると、「賃金日額」が出ます
  3. 賃金日額の、およそ50~80%が「基本手当日額」です(60歳~64歳は45~80%)。賃金の低い方ほど高い率になります

この基本手当日額の30日分、または50日分に相当する額が、高年齢求職者給付金です。

上限額があることも覚えておく

基本手当日額には上限があります。ハローワークのページには、令和8年8月1日現在の上限額の表が載っています。ご自分の金額は、受給資格が決まるときにハローワークで確かめてください。

期限は離職日の翌日から1年|遅れると減る

高年齢求職者給付金でいちばん気をつけたいのが期限です。

離職日の翌日から受給期限までの時間の流れの中に、求職の申込み、待期、給付制限、失業の認定日が並ぶ図。給付制限は自己都合で辞めた場合だけ
図解4|受給期限までの流れ

受給期限の数え方

リーフレットでは、支給を受けることができる期限(受給期限)は「離職日の翌日から1年」です。求職の申込みが遅れた場合、30日分・50日分の全部を受け取れなくなることがあるとして、早めの手続きを呼びかけています(厚生労働省・ハローワーク)。

遅れたときの例

リーフレットには、50日分の人の手続きが遅れた例の図があります。この例では、受給期限までに受け取れたのは15日分で、受給期限を過ぎた35日分は支給されません。辞めたあと、しばらく休んでから手続きしようと考えている人は、この期限を先に確かめておきます。

自己都合で辞めたときは「給付制限」がある

まず、求職の申込みをした日から、失業の状態にあった日が7日間たつまでは支給されません。これを「待期」といいます。

自分の都合で辞めた場合は、待期のあとさらに1か月たつまで支給されません。これを「給付制限」といいます。令和7年3月31日以前に自己都合で辞めた場合は2か月、自分の重大な責任で解雇された場合は3か月です。

手順1〜3|辞めたあと、書類をそろえる

ハローワークに持っていくものは、リーフレットに書かれている次の4つです(厚生労働省・ハローワーク)。家を出る前に、ひとつずつ確かめます。

持っていくものの一覧。離職票-1と離職票-2、マイナンバーカード、写真1枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
図解5|ハローワークに持っていくもの

手順1|離職票-1と離職票-2を手元にそろえる

1つ目は、離職票-1と離職票-2です。手元にないときは、勤めていた会社か、ハローワークに相談します。

手順2|マイナンバーカードを用意する

2つ目は、マイナンバーカードです。マイナンバーカードがない人は、次の2種類を持っていきます。

  • 個人番号を確かめる書類(1種類):通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 本人であることを確かめる書類:運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した写真付きの身分証明書・資格証明書などから1種類。これらがない人は、公的医療保険の資格確認書などから違う種類を2つ(コピーは不可)

手順3|写真1枚と、本人名義の預金通帳かキャッシュカードを用意する

3つ目は写真1枚です。リーフレットでは「最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm」とされています。手続きと認定日にマイナンバーカードを見せる場合は、写真の提出を省くことができます。

4つ目は、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです(一部の金融機関を除く)。

手順4〜5|住所を管轄するハローワークで申し込む

書類がそろったら、ハローワークへ行きます。求職の申込みはどのハローワークでも受け付けていますが、受給の手続きは、住所を管轄するハローワークでおこないます。

手順4|求職の申込みをする

リーフレットでは、求職の申込みに2つの方法があります。

  • ハローワークにあるパソコン(検索・登録用端末)で申込みの内容を入力(仮登録)してから、窓口で手続きする。紙に書く「求職申込書」もあります
  • 自宅のパソコンやスマホから「ハローワークインターネットサービス」で求職の登録をする

スマホから登録した場合も、受給の手続きをするには、ハローワークの窓口での追加の手続きが必要です。

手順5|窓口で受給の手続きをする

窓口に離職票を出し、求職の申込みをしたうえで、高年齢受給資格の決定を受けます。リーフレットによると、雇用保険の手続きの時間は、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。手続きに時間がかかるため、16時前までに行くよう勧められています。

手順6〜7|待期のあと、失業の認定日に行く

手順6|待期と給付制限が終わるのを待つ

求職の申込みをした日から7日間は待期です。自己都合で辞めた場合は、そのあとさらに1か月の給付制限があります。

手順7|失業の認定日に行き、確認を受ける

ハローワークが指定する「失業の認定日」に行き、失業の状態にあることの確認を受けます。リーフレットの図では、認定日に失業の状態であることの確認を受けると、高年齢求職者給付金が支給される流れになっています。認定日は、窓口で渡される案内で確かめます。

年金を受けている人が知っておくこと

年金を受け取りながら仕事を辞めた人は、年金への影響も気になるところです。

止まると書かれているのは「65歳になるまでの老齢厚生年金」

日本年金機構のリーフレット「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」では、「65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、年金の全額が支給停止されます」と書かれています(日本年金機構)。対象として書かれているのは、65歳になるまでの老齢厚生年金です。

また、これから年金を請求する人は、年金請求書に「雇用保険被保険者番号」を書くよう案内されています。

心配なときは年金事務所へ

日本年金機構は、わからない点はお近くの年金事務所か、街角の年金相談センターへ相談するよう案内しています。ハローワークで手続きをする前に、ご自身の年金について確かめておくと安心です。

AIに手伝ってもらう|持ち物リストと質問メモ

AI(人工知能)と文字で会話できるChatGPTなどのアプリは、持ち物のチェックリストや、窓口で聞くことのメモを作るのに使えます。条件に当てはまるか、いくらもらえるかの判断は、ハローワークの窓口で確かめます。

AIに任せてよいこと

  • 持っていくもののチェックリストを作ってもらう
  • 窓口で聞きたいことを、質問メモにまとめてもらう
  • リーフレットの文を、家族にわかる言葉に言いかえてもらう

そのまま使える相談文

「○○」のところを、ご自分の内容に書きかえて使います。

65歳以上で会社を辞めました。ハローワークで高年齢求職者給付金の手続きをします。持っていくもの(下に貼ります)を、家を出る前に確かめるチェックリストにしてください。

ハローワークの窓口で聞きたいことを、質問メモにまとめてください。聞きたいこと:自分の被保険者期間は1年以上か、失業の認定日はいつか、自己都合の給付制限はあるか。

次の文章(リーフレットの一部を貼ります)を、70代の父にもわかるやさしい言葉に言いかえてください。書いていないことは足さないでください。

離職日は○月○日です。受給期限は「離職日の翌日から1年」です。この期限の日付をカレンダーで確かめる手順を教えてください。

AIが出した日付や金額は、そのまま信じずに、カレンダーやハローワークの案内で確かめます。

AIに入力しないもの

  • マイナンバー(個人番号)
  • 預金口座の番号や暗証番号
  • 雇用保険被保険者番号
  • 離職票を撮った写真そのもの(個人の情報が書かれています)

離れて暮らす家族ができること

親が65歳以上で仕事を辞めたと聞いたら、まず「離職日の翌日から1年」という期限を伝えます。次に、離職票-1・離職票-2が手元にあるかを、電話で一緒に確かめます。ハローワークに付き添うときは、手続きの時間が平日の8時30分から17時15分で、16時前までに行くよう勧められていることを確かめておきます。

よくある質問

Q. 年金を受け取っていても、高年齢求職者給付金はもらえますか?

A. 厚生労働省のリーフレットの「次のような方は、原則として支給を受けられません」という一覧に、年金を受け取っている人は入っていません。日本年金機構の案内で、求職の申込みをすると全額が止まると書かれているのは「65歳になるまでの老齢厚生年金」です。ご自身の年金が心配なときは、年金事務所で確かめてください。

Q. 自己都合で辞めました。いつからもらえますか?

A. 求職の申込みをした日から7日間の待期のあと、さらに1か月の給付制限があります(令和7年4月1日以降に辞めた場合)。そのあと、ハローワークが指定する失業の認定日に、失業の状態にあることの確認を受けると支給されます。

Q. パートで働きながら、もらえますか?

A. 原則として、パート・アルバイト中の人は受けられません。ただし、週あたりの労働時間が20時間未満の場合は、支給を受けられる場合があるとリーフレットに書かれています。窓口で今の働き方を伝えて確かめてください。

Q. 手続きはいつまでにすればいいですか?

A. 受給期限は、離職日の翌日から1年です。リーフレットでは、手続きが遅れると30日分・50日分の全部を受け取れなくなることがあるとして、早めの手続きを勧めています。

Q. 写真は必ず必要ですか?

A. 写真は1枚(縦3.0cm×横2.4cm)が必要ですが、手続きと認定日にマイナンバーカードを見せる場合は、写真の提出を省くことができます。

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