この記事の要点
自筆の遺言書は、全文・日付・氏名を自分の手で書いて押印すれば作れます。書き終えたら法務局の「自筆証書遺言書保管制度」に預けるのが、いちばん安心な置き場所です。
- 守る決まりは3つだけ。全文を自書/日付を年月日まで/氏名を自書して押印(法務省「遺言書の様式等」)
- 法務局に預けると、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になり、原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管される
- 手数料は保管の申請1件(遺言書1通)につき3,900円。収入印紙で納める
- 預けるには予約が必須で、申請できるのは遺言者本人だけ。代理人も郵送もできない
この記事の対象:自分の遺言書をこれから書く60代〜70代の方と、親の準備を手伝う30代〜50代のご家族。
今日やること:A4の紙を1枚用意して、財産と渡したい相手を箇条書きにするところまで。清書はそのあとで大丈夫です。
1. 2026年9月時点の結論|自筆の遺言書は今のルールで書けば大丈夫
「遺言の制度が変わるらしい」という話を、最近ご家族から聞いた方もいるかもしれません。結論から言うと、2026年9月の時点では、これまでどおりの書き方で問題ありません。

改正は成立済み、ただし施行はこれから
たしかに2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました。この改正では、自筆証書遺言の押印を任意にする見直しと、パソコンで作ってオンラインで預けられる保管証書遺言の創設が決まっています。ただし施行はまだ先で、押印の任意化は公布の日から1年を超えない範囲内、保管証書遺言の創設は公布の日から3年を超えない範囲内で、政令で定める日からとされています(法務省「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」)。
「変わるなら待とう」はおすすめしません
改正を待って先延ばしにすると、その間は遺言書がない状態が続きます。押印が任意になるということは、今のやり方で押印して書いた遺言書が無効になるわけではないという意味でもあります。今書いたものは、そのまま有効です。
私が相談を受けるときも、「制度が変わるなら来年でいいですか」と聞かれることがよくあります。そのたびに「今書いて、変わったら書き直せばいいですよ」とお伝えしています。遺言書は何度でも書き直せます。
終活を何から始めるかの全体像を先に眺めておくと、遺言書がどの位置にある作業なのかが見えてきます。
2. 自筆証書遺言で必ず守る3つの決まり
民法968条が求めているのは、次の3つです。ここを外すと、どんなに気持ちがこもっていても遺言書として成立しません。

決まり1|全文を自分の手で書く
パソコンで打った本文は認められません。代筆も不可です。ボールペンなど、消えにくい筆記具を使ってください。鉛筆や、こすると消えるペンは避けます。
決まり2|日付を年月日まで書く
「令和8年9月13日」のように、日まで特定できる書き方にします。「令和8年9月 吉日」は不可です。日が特定できないと、複数の遺言書があったときにどちらが新しいか決められないためです。
決まり3|氏名を自書して押印する
氏名は戸籍のとおりに書きます。ペンネームや通称は使えません。押印は認印でも構いませんが、インクが薄くなりやすいスタンプ印は避けたほうが無難です。
財産目録だけは例外
財産の一覧(財産目録)は、パソコンで作ったもの、不動産の登記事項証明書、通帳のコピーを添付する形でも認められます。ただしそのすべてのページに署名と押印が必要です。ここを忘れる方が本当に多いので、印刷したら1枚ずつ確認してください。
3. 法務局に預けると何が変わるのか
書いた遺言書を自宅の引き出しにしまっておくこともできます。ただ、それだと紛失・亡失のリスクが残り、誰かに破棄・隠匿・改ざんされる心配もゼロにはなりません。

預けたときに得られる4つのこと
法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けると、次のように変わります(法務省「遺言書保管制度とは?」)。
- 家庭裁判所の検認が不要になる。相続が始まったあと、家族が裁判所に足を運ぶ手間が省けます
- 原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管される
- 申請のときに遺言書保管官が外形的なチェックをしてくれる。余白や日付など、様式の不備をその場で指摘してもらえます
- 相続人等は全国どこの法務局でもデータによる閲覧と遺言書情報証明書の交付が受けられる(原本の閲覧だけは、原本を保管している法務局のみ)
ただし「内容の正しさ」は保証されません
ここは誤解されやすいところです。保管制度は遺言書の有効性を保証する制度ではありません。外形的な様式は見てもらえますが、書いてある中身が意図どおりに効くかどうかは別の話です。また、法務局は遺言書の内容についての相談には応じられません。分け方に迷いがあるなら、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
4. 用紙と余白のルール|ここでつまずく人が多い
制度を使うには、民法の要件に加えて、保管制度独自の様式を守る必要があります。ここで一度差し戻される方がいちばん多い場所です。
用紙と余白の決まり
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 用紙サイズ | A4サイズ |
| 模様・彩色 | 判読を妨げる模様や彩色があるものは不可 |
| 余白 | 上5mm・下10mm・左20mm・右5mm(必須) |
| 印刷面 | 片面のみに記載する |
| ページ番号 | 各ページに記載(例:1/2、2/2) |
| とじ方 | ホチキス止めは不可。封筒も不要 |
余白に1文字でもはみ出すと預かってもらえません。左を20mm空けるのは、ファイリングのために必要だからです。便箋の罫線や飾り枠が余白に入り込んでいることもあるので、無地のA4用紙が無難です。
用紙例のPDFを印刷して使う
法務省が余白入りの用紙例(PDF)を公開しています。法務省「遺言書の様式(用紙例)」を印刷して、その上に直接書くのがいちばん確実です。
なお、遺言書が1枚の場合、ページ番号の記載は不要になりました(2枚以上は引き続き必要)。これは後ほど8章で触れる2026年3月の改正によるものです。
5. 法務局に預けるまでの7手順
ここからが本番です。順番どおりに進めれば迷いません。

手順1|遺言書を書く
2章と4章のルールを守って書きます。書き間違えたら、加除訂正のルールが細かいので、書き直したほうが早いです。
手順2|手続きをする法務局を決める
預けられるのは、遺言者の住所地/本籍地/所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)です。2通目以降は、最初に預けた法務局でしか手続きできません。
手順3|保管申請書を書く
法務省のサイトから様式をダウンロードして記入します。法務局の窓口にも置いてあります。
手順4|予約を取る
窓口で行う手続きは、すべて予約が必要です(法務省「予約」)。押さえておきたい点は4つ。
- 予約は手続きをする本人が行う
- 予約できるのは30日先まで
- 当日の予約はできない。午前は翌業務日以降、午後は翌々業務日以降の予約になります
- ご夫婦でそれぞれ1通ずつ預ける場合は、1人につき1件の予約が必要
予約は法務局手続案内予約サービスの専用サイトから24時間365日取れます。電話や窓口でも取れますが、こちらは平日9時から17時までです。
手順5|持ち物をそろえる
当日に持っていくものは5点です。
- 遺言書(ホチキス止めせず、封もしない)
- 保管申請書
- 本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し等(作成後3か月以内の原本。マイナンバーと住民票コードの記載がないもの)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料3,900円分の収入印紙
住民票の写しは、取るときに「本籍あり、マイナンバーなし」と窓口で伝えるのがコツです。マイナンバーカードの有効期限が切れていると身分証明書として使えないので、事前に確認しておくと安心です。
手順6|法務局の窓口で申請する
申請できるのは遺言者本人だけです。代理人に頼むことも、郵送で送ることもできません。ご家族は付き添いで一緒に行けますが、手続き自体は本人が行います。
なお、提出書類を電子メールで事前チェックしてもらえる試行が、2026年2月2日から39都道府県・68の遺言書保管所に拡大しました。行く前に不備が分かるので、対象の法務局なら使わない手はありません。
手順7|保管証を受け取る
手続きが終わると「保管証」が交付されます。ここに遺言者の氏名、出生の年月日、保管所の名称、保管番号が書かれています。
この保管証は再発行されません。原本は大切にしまい、写し(コピー)をご家族に渡しておくと、あとの手続きが格段にスムーズになります。
6. かかるお金の一覧|3,900円から
手数料は収入印紙で納めます。収入印紙は、手続きをする法務局で買えます(法務省「手数料」)。
手続きごとの手数料
| 手続き | 手数料 | できる人 |
|---|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 1件(遺言書1通)につき3,900円 | 遺言者 |
| 遺言書の閲覧(モニター) | 1回につき1,400円 | 遺言者/関係相続人等 |
| 遺言書の閲覧(原本) | 1回につき1,700円 | 遺言者/関係相続人等 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1通につき1,400円 | 関係相続人等 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通につき800円 | 関係相続人等 |
お金がかからない手続き
保管の申請の撤回と、住所等の変更の届出は手数料が不要です。引っ越したときの届出にお金はかかりませんし、変更の届出は全国どこの法務局でもでき、郵送でも受け付けてもらえます。
証明書は2種類ある
証明書は2種類あって役割が違います。遺言書情報証明書は遺言書の内容そのものの証明書、遺言書保管事実証明書は「自分が関係相続人等にあたる遺言書が預けられているかどうか」の証明書です(法務省「証明書」)。
7. 家族に伝わるしくみ|2種類の通知
せっかく預けても、家族が気づかなければ意味がありません。この制度には通知が2種類あります(法務省「通知」)。

関係遺言書保管通知
相続人等の誰か一人が閲覧や証明書の請求をすると、その他すべての関係相続人等に通知が届くしくみです。特段の手続きは不要で自動的に動きます。
ただし裏を返すと、誰も閲覧しなければ通知は届きません。ここが盲点です。
指定者通知
こちらは遺言者が希望した場合だけ動きます。法務局が戸籍担当部局との連携で遺言者の死亡を確認したとき、あらかじめ指定した方に「遺言書が保管されています」と通知が届きます。
- 指定できるのは3名まで
- 保管を申請するときに同意と指定が必要
- すでに1名指定していても、変更の届出で追加できる
- 通知に書かれるのは、遺言者の氏名/出生の年月日/保管所の名称/保管番号の4点
指定者通知は必ず付けてください。これがないと、家族が制度の存在を知らないまま何年も過ぎる可能性があります。
遺言者がやっておくべき3つのこと
法務省は遺言者へのお願いとして次の3点を挙げています。
- 遺言書に受遺者等の氏名・住所を正確に書く
- 引っ越しなどで変わったら変更の届出をする
- 自分の住所・本籍・戸籍の筆頭者の氏名を家族に伝えておく
3番目が意外と抜けます。相続人が証明書を請求するときに必要になる情報です。
8. 2026年3月の省令改正で楽になったこと
2026年3月2日に「法務局における遺言書の保管等に関する省令」が改正され、制度が少し使いやすくなりました(法務省「省令の改正について」)。変わったのは3点です。
変わった3つの点
- DV被害者の住所等の非表示措置が新設された
- 請求書の記載事項・添付書類の省略範囲が拡大した。遺言者の死亡日の記載や、死亡を証明する書類の省略ができる場合があります
- 様式が簡素化された。申請書・届出書・請求書から記名欄が削除され、遺言書が1枚の場合はページ番号の記載が不要になりました
古い様式も引き続き使えるので、すでに印刷済みの用紙が手元にあっても慌てなくて大丈夫です。
9. AI(人工知能)に手伝ってもらえること
ChatGPTのようなAI(人工知能)は、遺言書そのものを書かせる道具ではありません。ただ、書く前の整理にはとても役立ちます。実際に使えるお願いの文(プロンプト)を5つ挙げます。そのままコピーして使ってください。
プロンプト1|財産の棚卸しを手伝ってもらう
私は70歳です。遺言書を書く前に、自分の財産を漏れなく書き出したいです。
預貯金・不動産・保険・証券・借入のような区分ごとに、確認すべき書類名とその入手先を表にしてください。
プロンプト2|持ち物のチェックリストを作ってもらう
法務局の自筆証書遺言書保管制度で保管を申請します。
当日の持ち物を、取得に日数がかかる順に並べたチェックリストにしてください。
各項目に「どこで取るか」を添えてください。
プロンプト3|下書きを読み上げ用の箇条書きに直してもらう
これから遺言書の下書きを貼ります。
内容は変えず、家族に読み上げて説明するための箇条書きに直してください。
専門用語には、かっこ書きで日本語の言い換えを付けてください。
プロンプト4|家族への伝え方を考えてもらう
遺言書を法務局に預けたことを、離れて暮らす長男と長女に電話で伝えたいです。
重くなりすぎない切り出し方を、3パターンの会話例で書いてください。
プロンプト5|分からない言葉を調べてもらう
「検認」「受遺者」「遺言執行者」「関係相続人等」の4つの言葉を、
それぞれ小学生にも分かるたとえ話つきで説明してください。
言葉の言い換えを頼めるのがAIの強みです。相続の準備でAIを使う場面も、ほとんどがこの「整理」と「言い換え」です。
10. AIに任せてはいけないこと
一方で、これは絶対にやめてください。
下書きをそのまま清書に使わない
AIが出した文章をそのまま書き写して遺言書にすることは避けてください。
AIは、あなたの家族関係も、財産の細かい事情も、過去のいきさつも知りません。もっともらしい定型文は作れますが、それがあなたの意図どおりに効くかどうかは別問題です。書き方に迷いがあるなら、弁護士や司法書士に確認してください。
口座番号や暗証番号を入力しない
もうひとつ、AIの画面に口座番号や暗証番号を入力しないでください。棚卸しをするときは「銀行名まで」「金融機関の種類まで」にとどめて、番号は紙に書いてください。この考え方はデジタル終活でパスワードを扱うときと同じです。
11. よくある失敗パターン4つ
実際につまずきやすいところを、4つ挙げます。
- ❌ 日付を「令和8年9月 吉日」と書いた → ⭕ 「令和8年9月13日」と日まで書く。吉日は日が特定できないため認められません。
- ❌ 便箋に書いて、余白が足りなかった → ⭕ 無地のA4に、上5mm・下10mm・左20mm・右5mmを空けて書く。法務省の用紙例を印刷して使うのがいちばん確実です。
- ❌ パソコンで作った財産目録に署名押印を忘れた → ⭕ 財産目録のすべてのページに署名と押印をする。通帳のコピーを添付する場合も同じです。
- ❌ 保管証をしまい込んで、家族が存在を知らなかった → ⭕ 保管証の写しを家族に渡し、指定者通知に3名まで登録しておく。再発行はされないので、原本は自分で保管します。
12. 離れて暮らす家族ができること
親御さんの手続きを手伝う立場の方へ。申請は本人しかできませんが、周辺はいくらでも手伝えます。
手伝えること5つ
- 予約を一緒に取る。専用サイトの操作は代わりに画面を見てあげられます(予約自体は本人の名前で)
- 住民票の写しを取りに行く付き添い。本籍あり・マイナンバーなしの指定を忘れないよう横で確認する
- A4の用紙例を印刷して渡す。プリンターがない家庭ではここが最初のハードルになります
- 当日の送迎と付き添い。窓口での待ち時間があるので、予定は余裕を持って
- 保管証の写しを預かる。撮影してクラウドに置いておくと、なくす心配がありません
切り出すタイミング
実家の生前整理やお墓のことを話し合うタイミングで、遺言書の話も一緒に出すと自然です。「遺言」と単体で切り出すより、ずっと言いやすくなります。
13. まとめ|今日やること3つ
長くなったので、今日のうちにできることだけに絞ります。
- A4の紙に、財産と渡したい相手を箇条書きにする。清書はあとでいいので、まず書き出す
- 法務省の用紙例のPDFを印刷しておく。余白のミスがこれで消えます
- 自分の住所・本籍・戸籍の筆頭者の氏名をメモして、家族に共有する
この3つが終われば、あとは予約を取って法務局に行くだけです。手数料は3,900円、手続き自体は1回で終わります。
この記事を書いた人
佐藤傑(さとう・すぐる)。株式会社Uravation代表取締役。X(@SuguruKun_ai)フォロワー約10万人。100社以上の企業向けAI研修・導入支援。著書『AIエージェント仕事術』『Claude仕事術』(SBクリエイティブ・シリーズ累計50,000部突破)。SBクリエイティブ「ビジネス+IT」ほかで生成AI連載を執筆。
次にやること
- A4の無地の紙を1枚用意して、財産と渡したい相手を箇条書きにする
- 法務省のガイドブック(PDF)を印刷して手元に置く
- 法務局手続案内予約サービスのサイトを開いて、最寄りの法務局の空き状況だけ見てみる
よくある質問
Q. 遺言書は何度でも書き直せますか。
A. 書き直せます。法務局に預けたものを撤回することもでき、保管の申請の撤回に手数料はかかりません。新しい遺言書を書いたら、古いものを撤回して預け直すのが分かりやすい方法です。
Q. 押印が任意になると聞きました。今から書くなら押さなくていいですか。
A. 2026年9月の時点では押印が必要です。押印を任意にする改正は成立・公布されていますが、施行は公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日からとされています。今は押して書いてください。
Q. 夫婦で1通ずつ預けたいのですが、予約は1件でいいですか。
A. 1人につき1件の予約が必要です。同じ法務局で一緒に手続きする場合でも、2件の予約を取ってください。
Q. 引っ越したら何か手続きが要りますか。
A. 変更の届出をしてください。全国どこの法務局でもでき、郵送でも受け付けてもらえます。予約は不要で、手数料もかかりません。
Q. 保管証をなくしたらどうなりますか。
A. 保管証は再発行されません。ただし、保管証がなくても手続きはできます。遺言者の住所・本籍・戸籍の筆頭者の氏名が分かれば、ご家族は証明書の請求ができます。原本は自分で保管し、写しを家族に渡しておくのが安全です。
Q. パソコンで作った遺言書は預けられますか。
A. 2026年9月の時点では預けられません。本文は全文を自書する必要があります。パソコンを使って作成し、オンラインで保管申請できる「保管証書遺言」は改正で創設が決まっていますが、施行は公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日からです。
参考・出典
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
- 法務省「01 遺言書保管制度とは?」
- 法務省「02 遺言者の手続」
- 法務省「03 遺言書の様式等」
- 法務省「05 証明書」
- 法務省「08 予約」
- 法務省「09 手数料」
- 法務省「10 通知」
- 法務省「省令の改正について(令和8年3月2日)」(PDF)
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内(ガイドブック)」(PDF)
- 政府広報オンライン「法務局で自筆証書遺言を保管します」
※本記事は2026年9月13日時点の公表情報に基づいています。手数料・様式・施行日は変更されることがあるため、手続きの前に法務省のページで最新の内容をご確認ください。遺言書の内容についての判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。