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【2026年10月】年金から住民税が引かれる|10月の天引き7手順

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【2026年10月】年金から住民税が引かれる|10月の天引き7手順

この記事の要点

年金から住民税が引かれている2年目以降の人は、10月の年金から、引かれる額が今年度の額(本徴収)に切り替わります。4月・6月・8月は前年度の年税額の6分の1ずつを引く「仮徴収」で、10月・12月・2月は、今年度の年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつを引く「本徴収」です(鹿児島市「個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収」)。今年初めて引かれる人は、6月・8月に年税額の4分の1ずつを納付書や口座振替で納め、10月の年金から天引きが始まります(江東区「公的年金からの特別徴収」)。

  • 引かれる額は、毎年6月に市区町村から届く「税額決定・納税通知書」に書かれています(総務省「公的年金からの特別徴収」)。毎回の額は、日本年金機構の年金振込通知書の「個人住民税額および森林環境税額」の欄に出ます(日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」)。
  • 年金から引かれるのは、原則として、年金の所得にかかる住民税だけです。 給料など年金以外の所得の住民税は、給料からの天引きや納付書で別に納めるので、二重に納めているわけではありません(江戸川区「住民税と年金」)。
  • 年金からの天引きは、自分で選んだり、やめたりできません。 地方税法で定められていて、納税義務者が徴収方法を選ぶことはできません(江東区・同上)。年金受給者の意思で特別徴収を中止することもできません(江戸川区「住民税と年金」)。
  • 亡くなった時、介護保険料の年金からの天引きが止まった時、住民税を引いている年金(年金特徴の対象となる年金)が支給停止になった時は、住民税の天引きも止まり、納付書や口座振替で納める方法に変わります(鹿児島市・同上)。

この記事は、2026年10月18日時点で確認した、総務省、日本年金機構、江戸川区、江東区、大田区、鹿児島市の公式ページの内容です。天引きの扱いは市区町村ごとにページで案内されているので、最後は自分の市区町村の通知書とページで確かめます。

今すぐやること3つ

  1. 6月に届いた「税額決定・納税通知書」を出して、年金から引かれる税額の欄を見ます(手順1)。
  2. 年金振込通知書の「個人住民税額および森林環境税額」の欄で、10月の額を見ます(手順2)。
  3. 去年も年金から引かれていた人は手順4、今年初めての人は手順3を読みます。

まず見分ける|初めて引かれる人か、2年目以降の人か

年金からの住民税の天引き(公的年金からの特別徴収)は、年金保険者(日本年金機構など)が公的年金等から住民税を差し引いて、区市町村へ直接納める制度です(江東区「公的年金からの特別徴収」)。10月にどう変わるかは、初めて引かれる人か、2年目以降の人かで分かれます。

中央の「年金から住民税が引かれる」から左右に線が出て、左の「初めて引かれる人」(下に「普通徴収」「特別徴収」)と、右の「2年目以降の人」(下に「仮徴収」「本徴収」)につながる図
図解1|年金から住民税が引かれる人は、初めて引かれる人(普通徴収と特別徴収)か、2年目以降の人(仮徴収と本徴収)かで、10月の変わり方が分かれる

対象になる人

江東区は、その年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人で、前年中の公的年金等に係る所得から住民税が生じ、かつ介護保険料が特別徴収されている人が対象になると説明しています(江東区・同上)。

初めて引かれる人

その年度に初めて年金からの特別徴収の対象になる人と、前年度の途中で税額の変更などで特別徴収がいったん中止になり、その年度に再び対象になった人は、10月支給の年金から特別徴収が始まります(鹿児島市・同上)。

2年目以降の人

昨年度から引き続いて特別徴収される人は、4月支給の年金から引かれます。4月から8月までに引かれる税額は、前年度の税額通知で知らせてある金額です(鹿児島市・同上)。2年目以降は、仮徴収と本徴収の2つに分かれます。

人 4月 6月・8月 10月・12月・2月
初めて引かれる人 — 納付書や口座振替(普通徴収)で、年税額の4分の1ずつ 年金から(特別徴収)、年税額の6分の1ずつ
2年目以降の人 年金から(仮徴収)、前年度の年税額の6分の1 年金から(仮徴収)、前年度の年税額の6分の1ずつ 年金から(本徴収)、年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつ

表は、鹿児島市の「特別徴収の方法」の表によります(鹿児島市・同上)。表の年税額は、年金の所得にかかる住民税(所得割額と均等割額)の1年分です。年の途中で税額の変更があった場合などは、この表のようにならないことがあります(鹿児島市・同上)。

手順1|6月の「税額決定・納税通知書」で、年金から引かれる額を見る

引かれる額の元は、市区町村が送る通知書です。

左の列は「市区町村」から「税額決定・納税通知書」へ矢印があり、下に「毎年6月」の札。右の列は「日本年金機構」から「年金振込通知書」へ矢印があり、下に「毎年6月」と「変更があった場合」の2枚の札がある、左右2列の図
図解2|引かれる額は、毎年6月に市区町村から届く税額決定・納税通知書で知らされ、毎回の額は日本年金機構の年金振込通知書で、振込額に変更があればその都度知らされる

毎年6月に、市区町村から届く

総務省は、対象となる人には、毎年6月に市区町村から送付する税額決定・納税通知書で、年金から引き落とし(特別徴収)される税額などを知らせると説明しています。引き落とされる税額と、引き落としの対象となる年金は、手元の税額決定・納税通知書で確かめます(総務省「公的年金からの特別徴収」)。通知書の名前は市区町村で違います。江東区は「令和8年度特別区民税・都民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書の見方」をページに載せています(江東区「公的年金からの特別徴収」)。

新しい税が増えるわけではない

総務省は、年金からの引き落としは、納税方法を変えるもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません、としています。大田区も、この制度は納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではないと注意書きをしています(大田区「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度」)。

引かれるのは、年金の所得から計算した額

総務省は、引き落とされるのは前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額で、給与所得や事業所得などから計算した額は、別に納めると説明しています。大田区は、引き落としの対象となる税額を、年金所得から計算した所得割額、均等割額及び森林環境税額としています。

手順2|年金振込通知書の「個人住民税額および森林環境税額」を見る

毎回の年金から引かれる額は、日本年金機構の年金振込通知書で見られます。

欄の名前と意味

日本年金機構は、年金振込通知書の欄を次のように説明しています(日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」)。

欄 意味
年金支払額 1回に支払われる年金額(控除前)
介護保険料額 年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額
後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税) 年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)。天引きされる時だけ表示される
所得税額および復興特別所得税額 年金支払額から社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に、5.105%の税率を掛けた額
個人住民税額および森林環境税額 年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
控除後振込額 年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額

通知書が届く時期

年金振込通知書は、通常、毎年6月に、口座振込で年金を受け取っている人に、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額を知らせるものです。年金振込額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度知らせています。6月の通知書には、支払額などが変わる予定の人は、翌年4月までの額が載っていません。10月から額が変わった人は、変更があった時に届く年金振込通知書で10月の額を見ます(日本年金機構「年金振込通知書」の見本(PDF))。日本年金機構は、各支払期に特別徴収される額は変更になる場合があるので、市区町村から送付される通知書で確かめるよう書いています(日本年金機構・同上)。

年金が入る日

年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。15日が土日または祝日の時は、その直前の平日に支払われます(日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」)。次の12月の年金支払日は、2026年12月15日(火)です(日本年金機構「主な行事・通知書発送の年間予定表」)。

同じ通知書には、介護保険料額の欄もあります。介護保険料の天引きの10月の変わり方は、65歳以上の介護保険料はいくら|10月に変わるで説明しています。

手順3|初めての人は、6月・8月は納付書、10月から年金で払う

今年初めて年金から引かれる人は、年金の所得にかかる1年分の住民税を、前半は自分で納め、後半は年金から引かれます。

左から右へ「6月」「8月」「10月」「12月」「2月」の箱が矢印でつながり、「6月」「8月」の上に「普通徴収」の帯、「10月」「12月」「2月」の上に「特別徴収」の帯がかかる図
図解3|初めて引かれる人は、6月・8月は普通徴収(納付書や口座振替)、10月・12月・2月は特別徴収(年金から)で納める

前半は納付書、後半は年金から

江東区は、公的年金等にかかる年税額の2分の1相当額を、6・8月に納付書や口座振替で納め、残額を10・12・2月の年金から特別徴収すると説明しています(江東区「公的年金からの特別徴収」)。江戸川区は、6月と8月の分を、普通徴収の第1期(6月末期限)と第2期(8月末期限)としています(江戸川区「住民税と年金」)。

例:年税額が30,000円の場合

江東区は、特別徴収の初年度で対象の住民税額が30,000円の場合を、次のように示しています(江東区・同上)。

月 納め方 金額
6月 納付書や口座振替(普通徴収) 7,500円
8月 納付書や口座振替(普通徴収) 7,500円
10月 年金から(特別徴収) 5,000円
12月 年金から(特別徴収) 5,000円
翌年2月 年金から(特別徴収) 5,000円

納付書の払い方

税金の納付書の払い方は、税金の納付書はスマホで払える|eL-QR活用7ステップにまとめています。使える払い方は、納付書を送ってきた市区町村のページで確かめます。

手順4|2年目以降の人は、10月から本徴収の額に切り替わる

去年も年金から引かれていた人は、10月の年金から、今年度の住民税をもとにした額に切り替わります。

左の枠は「仮徴収」の見出しの下に「4月・6月・8月」と「前年度の年税額の6分の1ずつ」、右の枠は「本徴収」の見出しの下に「10月・12月・2月」と「年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつ」があり、左の枠から右の枠へ矢印が向かう図
図解4|2年目以降の人は、4月・6月・8月は仮徴収(前年度の年税額の6分の1ずつ)、10月・12月・2月は本徴収(年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつ)

仮徴収と本徴収のしくみ

鹿児島市は、4月、6月、8月においては前年度の年税額の6分の1ずつを特別徴収し、10月、12月、2月においては年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつを特別徴収すると説明しています(鹿児島市・同上)。4月・6月・8月が「仮徴収」、10月・12月・2月が「本徴収」です。

江東区は、平成29年度以降、徴収税額の平準化を図るために、前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて4・6・8月の年金から引く形に見直されたと説明しています。この見直しは仮徴収税額の割り振りを見直すもので、税負担の増減は生じません(江東区・同上)。

増える例と減る例

今年度の年税額が前年度より多いか少ないかで、10月からの額は増えたり減ったりします。区のページの例は次のとおりです。

例 4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・2月(本徴収)
江東区の例(初年度の対象住民税額30,000円、2年目48,000円) 5,000円ずつ 11,000円ずつ
江戸川区の例(前年度60,000円、本年度42,000円) 10,000円ずつ 4,000円ずつ

江戸川区の例では、前年度の住民税額の2分の1に当たる30,000円を4月・6月・8月の3回に分けて引き、残りの12,000円を10月・12月・2月の3回に分けて引きます(江戸川区「住民税と年金」)。江東区の3年目の例(年税額48,000円が続く場合)では、4月から翌年2月まで8,000円ずつで、10月からの額は変わりません(江東区「公的年金からの特別徴収」)。

仮徴収が多すぎた時

鹿児島市は、仮徴収(4月、6月、8月)の税額が、納税通知書に書かれた税額より大きい場合は、原則として差額を還付するか、滞納分へ充当するとしています(鹿児島市・同上)。江戸川区は、仮徴収額が新年度の住民税額を超える時は、年金からの差引き(特別徴収)を中止するとしています(江戸川区「住民税と年金」)。

手順5|給料など年金以外の所得の住民税は、別に払う

働いて給料がある人や、家賃などの収入がある人は、住民税の払い方が2つに分かれます。

年金から引かれるのは、年金の所得の分だけ

江戸川区は、公的年金等から差し引かれる住民税額は、原則、年金所得に係る分だけだと説明しています。給与所得・事業所得や不動産所得など、年金以外の所得に係る住民税額は、普通徴収か、給与からの特別徴収で納める場合があります。1年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の方法に分けて納めているので、二重に納付しているわけではありません(江戸川区「住民税と年金」)。

給料から引かれていた年金の分は、納付書になることがある

鹿児島市は、65歳以上の人の公的年金等の所得に係る市民税・県民税分は、給与からの天引き(給与からの特別徴収)はできなくなると説明しています。これまで年金の所得の分も含めて給与から天引きされていた人は、年金から特別徴収される分を除く分を、普通徴収(納付書か口座振替)で納めます(鹿児島市・同上)。

手順6|天引きが止まって納付書が届いた時は、納付書で払う

年金からの天引きが止まると、残りは納付書や口座振替で納めます。

左に縦に並んだ「亡くなられた場合」「介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合」「年金特徴の対象となる年金が支給停止となった場合」の3つの箱から、「特別徴収が停止」の札のついた矢印が右の「普通徴収」の箱へ向かい、その下に「納付書や口座振替」の札がある図
図解5|亡くなられた場合、介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合、年金特徴の対象となる年金が支給停止となった場合は、特別徴収が停止になり、普通徴収(納付書や口座振替)に変わる

天引きが止まる3つの場合

鹿児島市は、年度の途中で公的年金からの特別徴収が停止になる場合として、次の3つを挙げています。

  1. 亡くなられた場合
  2. 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
  3. 年金特徴の対象となる年金が支給停止となった場合

これらの理由で公的年金からの特別徴収が停止になった場合は、徴収方法が普通徴収に変わり、納付書や口座振替で納めます(鹿児島市・同上)。

引っ越しと税額の変更は、市区町村の案内で確かめる

年度の途中で引っ越した人や、税額が変わった人の扱いは、市区町村のページで書き方が違います。鹿児島市は、年度途中で転出した人、税額変更した人の特別徴収は継続されるとしています。江戸川区は、年の途中で転出した人や税額に変更のあった人、亡くなった人などは、特別徴収を中止して普通徴収に変える場合があるとしています(江戸川区「住民税と年金」)。納付書が届いたら、納付書を送ってきた市区町村の住民税の窓口で確かめます。

家族が亡くなった時

家族が亡くなった時の年金の手続きは、未支給年金とは|受け取れる家族と請求7手順にまとめています。

手順7|住民税がかからない人・天引きされない人を確かめる

年金を受けていても、住民税がかからない人や、年金から引かれない人がいます。

年金から引かれない人

江東区は、老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人と、老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの額が住民税額に満たない人は、対象にならないとしています(江東区「公的年金からの特別徴収」)。総務省も、介護保険料が年金から引き落としされていない人は対象にならないと説明しています。この人たちは、納付書などで納めます。

住民税がかからない年金

江戸川区は、障害年金・遺族年金と、公的年金に上乗せで給付される年金生活者支援給付金は、住民税が課税されない「非課税所得」だと説明しています(江戸川区「住民税と年金」)。

住民税がかからない人(大田区の例)

大田区は、均等割と所得割のどちらも課税されない人を、次の3つのどれかに当てはまる人としています(大田区「特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方」)。

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. その年の1月1日現在で、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が、単身世帯の人は45万円以下、同一生計配偶者又は扶養親族がいる人は「35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円」以下の人

大田区の早見表では、同一生計配偶者と扶養親族を合わせて1人なら、合計所得金額101万円以下です。これは大田区のページの値です。自分の市区町村の基準は、市区町村のページか、届いた通知書で確かめます。

年金の所得は、収入から公的年金等控除を引いた額

江戸川区は、公的年金等の所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算すると説明しています。65歳以上で、公的年金等の収入が330万円未満、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の人は、「収入金額-110万円」です(江戸川区・同上)。

日本年金機構を名乗る電話・メールに注意する

日本年金機構は、「保険料の納めすぎによる還付金があります」「給付金が戻るので手続きするように」などと言う不審な電話に注意するよう呼びかけています。日本年金機構や年金事務所の職員が、電話やメールで次のことを行うことはありません(日本年金機構 プレスリリース(令和8年4月17日))。

  • 自動音声ガイダンスを使って連絡をする
  • マイナンバーカードの画像の提出を依頼する
  • 口座番号や振込先などの個人情報を聞く
  • 銀行振込やATM操作を案内する

ATMに誘導する手口の見分け方は、還付金詐欺からシニアを守る|ATM誘導を断る7チェックにまとめています。

AIに聞くときは、通知書の欄の名前を伝える

ChatGPTなどのAI(人工知能)に聞く時は、通知書の欄の名前と、いつから変わったかを伝えると、答えが具体的になります。金額や住所は入れなくても聞けます。

聞き方の例

年金から住民税が引かれています。
10月の年金振込通知書の「個人住民税額および森林環境税額」が、
8月までと違う金額になりました。
仮徴収と本徴収のしくみで考えられる理由を、やさしい言葉で教えてください。

気をつけること

  • 通知書の写真を見せる時は、氏名、住所、基礎年金番号、口座の欄を隠します。
  • AIの答えは、しくみの説明として使います。自分の額が正しいかは、通知書を送った市区町村の住民税の窓口で確かめます。

離れて暮らす家族ができること

  • 帰省した時に、6月の税額決定・納税通知書と年金振込通知書を並べて、「個人住民税額および森林環境税額」の欄の10月の額に印をつけておきます(手順1・手順2)。
  • 今年初めて引かれる親なら、6月・8月の納付書を払ったかを一緒に確かめます(手順3)。
  • 「還付金があります」と電話で言われたら、いったん切って家族に連絡するよう、話しておきます。

よくある質問

Q. 年金から引かないで、自分で払う方法に変えられますか?

A. 変えられません。江東区は、公的年金からの特別徴収は地方税法第321条の7の2および第321条の7の8で定められていて、納税義務者が徴収方法を選ぶことはできないと説明しています。江戸川区も、年金受給者の意思で別の納付方法に変えたり、特別徴収を中止したりすることはできないとしています。

Q. 年金から引かれるようになって、住民税が増えたのですか?

A. 総務省は、年金からの引き落としは納税方法を変えるもので、新たな税負担が生じるものではないと説明しています。額が変わった時は、今年度の年税額が前年度と違うかを、6月の税額決定・納税通知書で確かめます。

Q. 10月から引かれる額が増えた(減った)のはなぜですか?

A. 2年目以降の人は、4月・6月・8月は前年度の年税額をもとにした仮徴収で、10月・12月・2月は今年度の年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1ずつを引く本徴収です。今年度の年税額が前年度より多いと10月から増え、少ないと減ります(手順4の表)。

Q. 給料もあるのに、年金からも住民税が引かれています。二重ではないですか?

A. 江戸川区は、1年間の住民税額を、年金からの特別徴収と、それ以外の方法(普通徴収・給与からの特別徴収)に分けて納めているので、二重に納付しているわけではないと説明しています。

Q. 遺族年金や障害年金からも、住民税は引かれますか?

A. 引かれません。総務省は、障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われないと説明しています。

Q. 年金の所得税と、住民税は違うものですか?

A. 違います。年金振込通知書では、所得税は「所得税額および復興特別所得税額」、住民税は「個人住民税額および森林環境税額」の別の欄に書かれます(日本年金機構)。

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参考・出典

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