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【2026年10月】年金請求書が届いたら|65歳の書き方と出し方7手順

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【2026年10月】年金請求書が届いたら|65歳の書き方と出し方7手順

この記事の要点

年金は、65歳になれば自動で振り込まれるものではありません。日本年金機構は、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」を本人あてに送ります。出せるのは65歳の誕生日の前日からです。届いたら印字された記録を確かめ、受け取りを始める時期と口座を書いて、添付書類と一緒に年金事務所などに出します(日本年金機構「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」)。

  • 2026年10月から12月は、65歳になる昭和37年1月2日から4月1日生まれの人に、生年月日の順に送られる予定です(63歳になる女性は、昭和39年1月2日から4月1日生まれの人)。 日本年金機構の年間予定表では、10月2日から12月11日にかけて送付の予定が並んでいます(日本年金機構「主な行事・通知書発送の年間予定表」)。
  • 65歳になる前に出すと、受付されません。 戸籍や住民票は、65歳の誕生日の前日以降に交付され、出す日から6カ月以内のものを用意します(日本年金機構・同上)。
  • 2ページの「受取開始時期の選択」は、必ず書きます。 書けば、繰下げの意思を確かめる別の書類を付けずに済みます(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。
  • 請求しないまま5年を過ぎると、受け取れない分が出ることがあります。 日本年金機構は、5年を過ぎた分の年金は時効により受け取れなくなる場合があるので、早めに請求するよう求めています(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

この記事は、2026年10月15日時点で確認した、日本年金機構、厚生労働省、デジタル庁、e-Gov法令検索の内容です。

今すぐやること3つ

  1. 表紙の「年金の請求時期」と、印字された年金加入記録を見ます(手順1・手順2)。
  2. 65歳から受け取るか、繰り下げるかを決めて、2ページに書きます(手順3)。
  3. 65歳の誕生日の前日を過ぎたら、添付書類と一緒に出します(手順5・手順6)。

年金請求書(事前送付用)とは|65歳になる3カ月前に届く

年金請求書(事前送付用)は、年金を受け取るための手続きの書類です。

上に「年金は、請求しないと始まらない」の帯があり、その下で左から右へ「65歳になる3カ月前」「年金請求書(事前送付用)」「65歳の誕生日の前日」「年金事務所」の4つの箱が矢印でつながり、2つ目の箱の下に「年金加入記録」の札がある図
図解1|65歳になる3カ月前に、年金加入記録を印字した年金請求書(事前送付用)が届く。65歳の誕生日の前日から、年金事務所などに出せる。年金は、請求しないと始まらない

年金は、請求しないと始まらない

日本年金機構は、年金は受け取る権利(受給権)ができた時に自動的に始まるものではなく、老齢年金を受け取るためには請求の手続きが必要としています(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。国民年金法の第16条も、給付を受ける権利は、その権利を持つ人の請求にもとづいて、厚生労働大臣が裁定すると定めています(e-Gov法令検索「国民年金法」)。

何が印字されて届くか

65歳になる3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」と、リーフレット「年金請求のご案内(書面申請用)」が、本人あてに届きます(日本年金機構「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」)。

2026年に届く人

日本年金機構は、令和8年(2026年)に送る人を次のように示しています(日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」)。

届く人 条件
65歳になる人(昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれ) 男性は、年金の加入期間が10年以上ある人。女性は、年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の人
63歳になる女性(昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれ) 年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある人

最後に加入していた記録が共済組合の人は、その共済組合から届きます(日本年金機構・同上)。この記事では、65歳で受け取りを始める人の手続きを中心に説明します。

手順1|表紙の「年金の請求時期」を見る(誕生日の前日から)

最初に、表紙の「年金の請求時期」を見ます。日本年金機構は、受け取る権利ができた時点から受け取りたい人は、表紙の「年金の請求時期」を確かめてから出すよう案内しています(日本年金機構「年金請求書が届いた方へ」)。

65歳の誕生日の前日から出せる

令和8年4月以降に送られた請求書の記入例には、「65歳の誕生日の前日(受給権発生日)以降に、年金の請求が可能です」と書かれています(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。年齢の数え方の法律で、65歳になった日は、65歳の誕生日の前日です。たとえば4月1日生まれの人は、3月31日です(日本年金機構「年金の繰下げ受給」)。

早く出すと、受付されない

日本年金機構は、受付は65歳になってからで、65歳になる前に出された場合は受付できないとしています(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。届いた日から3カ月ほどは、書く準備と添付書類をそろえる期間と考えます。

年金は、受給権ができた月の翌月分から

年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取れます。原則、偶数月の15日に、前月と前々月の分が振り込まれます(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

手順2|印字された年金加入記録を確かめる

請求書には、日本年金機構が持っている年金加入記録が印字されています。勤め先と期間に、もれや誤りがないかを見ます。

左に「空白の期間や書き間違い」「基礎年金番号を、いくつか持っている」「ほかの年金を受けている」「早めたり遅らせたりしたい」「年金の見込みの額を書面でほしい」の5つの札が縦に並び、矢印で右の「年金事務所に相談」の箱へ進む図
図解2|記録に空白の期間や書き間違いがある、基礎年金番号をいくつか持っている、ほかの年金を受けている、受け取りを早めたり遅らせたりしたい、年金の見込みの額を書面でほしい人は、出す前に年金事務所に相談する

書く欄(1〜7)と申告書

令和8年4月以降に送られた請求書の記入例には、次の欄があります(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

欄 書くこと・見ること
1.ご本人情報 印字された住所や氏名を確かめ、マイナンバーと、つながりやすい電話番号を書く
2.受取開始時期の選択 65歳から受け取るか、繰り下げるかを選ぶ(手順3)
3.受取口座 公金受取口座を使うかと、振込先を書く(手順4)
4.年金の加入状況 印字された記録を確かめる(この手順)
5.年金の請求状況 ほかに請求中の公的年金がある時だけ書く
6.配偶者・子の情報 配偶者がいる人は必ず書く
7.雇用保険加入状況 65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給・繰上げ支給)を請求する人だけ書く
扶養親族等申告書 年金から引かれる税金のための申告書

扶養親族等申告書の書き方は、扶養親族等申告書の書き方|対象拡大7ステップで説明しています。

違う所は、二重線で直す

記入例には、黒インクのボールペンで書き、鉛筆や、こすると消えるインクのペンは使わないとあります。印字が違っている所は、二重線を引いて直します。訂正印は要りません。直した所は別の手続きが要る場合があるので、年金事務所などに連絡します(日本年金機構・同上)。

「4.年金の加入状況」で勤め先や期間が違う所を直した時は、「事業所の所在地または国民年金加入当時の住所」の欄も書きます。印字されていない記録がある時は、(2)の欄に書きます(日本年金機構・同上)。

先に年金事務所に相談したい人

日本年金機構は、次に当てはまる人は、出す前に年金事務所に相談するよう案内しています(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。

  • 年金加入記録に、空白の期間や書き間違いがある人
  • 基礎年金番号を、いくつか持っている人
  • 遺族年金や障害年金など、ほかの年金を受けている人
  • 受け取りを始める時期を、早めたり遅らせたりしたい人
  • 年金の見込みの額を書面でほしい人

手順3|受取開始時期を選ぶ(65歳から・繰下げ)

令和8年4月以降に送られた請求書では、2ページの「2.受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」の欄を必ず書きます。書くことで、「老齢年金の受取方法確認書」と「支給繰下げ申出書」を付けずに済みます(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。

左下から右上へ上がる道の左下に「66歳以後75歳まで」、途中に「0.7%」、右上に「最大84%」の箱があり、その下に「一生変わりません」の札、図の下の段に灰色の「待っている間は加給年金や振替加算が支給されない」「社会保険料や税の負担が増える場合がある」の2つの札が並ぶ図
図解3|66歳以後75歳までの間で繰り下げると、繰り下げた月数に0.7%をかけた割合で増え、最大84%。増えた割合は一生変わらない。一方で、待っている間は加給年金や振替加算が支給されず、社会保険料や税の負担が増える場合がある

6つの中から選ぶ

老齢厚生年金と老齢基礎年金のそれぞれで、受け取り方を選びます(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

年金 選べる受け取り方
老齢厚生年金 ①65歳(受給権発生時点)から受け取ります/②現時点で繰り下げて請求します(66歳以上の方のみ)/③今回は請求しません。後日あらためて繰下げ請求予定です
老齢基礎年金 ④65歳(受給権発生時点)から受け取ります/⑤現時点で繰り下げて請求します(66歳以上の方のみ)/⑥今回は請求しません。後日あらためて繰下げ請求予定です

2つとも後日あらためて繰り下げる人(③と⑥の組み合わせ)は、今は請求書を書いて出す必要はありません。受け取りたい時期に、この請求書を出します(日本年金機構・同上)。

繰り下げると、増える割合

日本年金機構によると、66歳以後75歳までの間で繰り下げると、増やした年金を受け取れます。増える割合は、65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数に0.7%をかけた割合で、最大84%です。増えた割合は一生変わりません(日本年金機構「年金の繰下げ受給」)。

請求した時の年齢 増える割合
66歳 8.4%
70歳 42.0%
75歳 84.0%

一方で、請求書の申出の欄には、繰り下げて待っている間は加給年金や振替加算が支給されないこと、増えた分で社会保険料や税の負担が増える場合があることを確かめた、という文があります(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。同封の「年金請求のご案内」の注意点を読んでから選びます。

決める前に、額の目安を見る

厚生労働省の「公的年金シミュレーター」は、働き方の変化に応じて、将来受け取れる年金額を試算できる道具です。IDやパスワードは要らず、「ねんきん定期便」の二次元コードを使うと入力が楽になります。厚生労働省は、簡易な試算なので実際の年金額とは必ずしも一致せず、より正確な見込み額は日本年金機構の「ねんきんネット」で確かめるよう案内しています(厚生労働省「公的年金シミュレーター利用のご案内」)。

手順4|受取口座を書く(公金受取口座と振込先)

「3.受取口座」には、年金を受け取る口座を書きます(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

公金受取口座を使うか

公金受取口座は、給付金などを受け取るために、金融機関に持っている預貯金の口座を国(デジタル庁)に登録できる制度の口座です(デジタル庁「公金受取口座登録制度」)。記入例では、「(1)公金受取口座の利用意思」で、「1 利用する」か「2 利用しない(または未登録)」を選びます。登録済みの公金受取口座を使う時は、通帳などの写しを付けることや、金融機関の証明は要りません(日本年金機構・同上)。公金受取口座のことは、年金の意向確認書|AIで7ステップ確認でも説明しています。

振込先の欄は、必ず書く

公金受取口座を使う時も、「(2)年金振込先」の欄は必ず書きます。口座名義人のカナ氏名は、本人の氏名のフリガナと同じである必要があります(日本年金機構・同上)。

公金受取口座を使わない時は、本人名義の通帳かキャッシュカード(コピーでもよい)を付けます。口座名義人のカナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が書かれた部分が要ります。請求書に金融機関の証明を受けた時は、付けなくてかまいません(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。

使えない口座と、あとから変える時

貯蓄預金口座(貯蓄貯金口座)には振り込めません(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。また、あとで公金受取口座の登録を変えても、年金の受取口座は変わりません。年金の受取口座を変えたい時は、「年金受給権者 受取機関変更届」を出します(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。

手順5|添付書類をそろえる(戸籍・住民票・通帳)

日本年金機構の「65歳時の年金の手続き」のページをもとに、添付書類を表にしました(日本年金機構「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」)。

すべての人に要るもの

書類 省けることがある場合
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(生年月日を確かめるため) 単身の人で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、原則不要。登録されていない人も、請求書にマイナンバーを書けば原則不要
受取先の金融機関の通帳など(本人名義) 請求書に金融機関の証明を受けた時、公金受取口座を使う時は不要

マイナンバーが登録されているかは、請求書の8ページの(2)か、「ねんきんネット」で確かめられます(日本年金機構・同上)。マイナンバーを書いた時は、マイナンバーカードなどを見せるか、写しを出す必要があります(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

配偶者や子がいる人(加給年金額・振替加算)

日本年金機構のページでは、「配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方」は、続柄と生計維持の関係を確かめるために、戸籍謄本(記載事項証明書)、世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)を付けるとしています。どれも、マイナンバーを書けば省けます(日本年金機構・同上)。

請求書に同封の「年金請求のご案内(書面申請用)」には、本人が生計を維持している配偶者や子がいて加給年金額が加算される場合も、戸籍抄本(または戸籍謄本)、世帯全員の住民票、配偶者・子の所得証明書などが要るとあります。請求書に配偶者と子のマイナンバーを書けば省けますが、審査の途中で書類を求められることもあります(日本年金機構「年金請求のご案内(書面申請用)」17ページ)。

戸籍と住民票は、取る日に気をつける

戸籍や住民票などは、受給権が発生した日(65歳の誕生日の前日)以降に交付されたもので、出す日に6カ月以内に交付されたものを用意します(日本年金機構・同上)。65歳の誕生日の前日より前に交付されたものは、使えません。住んでいる市区町村がコンビニ交付をしていれば、住民票はマイナンバーカードを使ってコンビニでも取れます。取り方は住民票をコンビニで取る|マイナンバーカード7手順にまとめています。

マイナンバーを書くと、毎年の届けが減る

記入例には、マイナンバーを書くと、毎年誕生月に出す「年金受給権者現況届」が原則不要になると書かれています(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

手順6|年金事務所に出す(郵送・窓口・電子申請)

出し方は、郵送、窓口、電子申請の3つです。

中央の「年金請求書」の箱から、左の「郵送」、下の「窓口」、右の「電子申請」の3つの箱へ線が伸び、「郵送」の下に「添付書類にもれがないか」、「窓口」の下に「予約をしてから行きます」、「電子申請」の下に「公金受取口座だけ」の札がある図
図解4|年金請求書の出し方は、郵送、窓口、電子申請の3つ。郵送は添付書類にもれがないかを確かめ、窓口は予約をしてから行く。電子申請で指定できる受取口座は公金受取口座だけ

郵送か、窓口に持っていく

年金請求書は、郵送か、年金事務所の窓口で出せます。郵送する時は、添付書類にもれがないかをもう一度確かめます(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。出す先は、近くの年金事務所か、街角の年金相談センターです(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。ただし、年金の加入期間が国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の期間だけの人は、住んでいる市(区)役所か町村役場に出します(日本年金機構「年金請求のご案内(書面申請用)」18ページ、日本年金機構「個人の方の電子申請(老齢年金請求書)」)。年金の記録が共済組合などの加入期間だけの人は、原則として加入していた共済組合などに出します(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

窓口に持っていく時は、予約をしてから行きます(日本年金機構「年金請求書が届いた方へ」)。運転免許証など、本人確認ができる書類も持っていきます(日本年金機構「年金請求のご案内(書面申請用)」18ページ)。予約は「予約受付専用電話」で受け付けていて、年金の請求の相談はインターネットでも予約できます(日本年金機構「電話での年金相談窓口」)。

スマホで出す(電子申請)

請求書に「年金請求のご案内(電子申請用)」が同封されている人は、スマホやパソコンで電子申請ができます。家で24時間いつでも手続きでき、郵送や窓口に行く必要がありません(日本年金機構「年金請求書が届いた方へ」)。

電子申請の前に、次の準備が要ります(日本年金機構「個人の方の電子申請(老齢年金請求書)」)。

  • マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
  • マイナポータルの利用者登録
  • マイナポータルとねんきんネットの連携
  • 「公金受取口座」の登録

電子申請を使えない人

電子申請で指定できる受取口座は、公金受取口座だけです。公金受取口座以外の口座で受け取りたい人や、繰上げ・繰下げを希望する人、65歳の時点で遺族厚生年金以外の年金を受け取っている人などは、電子申請を使えず、紙の請求書を出します(日本年金機構・同上)。マイナンバーカードの電子証明書のことは、マイナンバーカード更新のやり方|期限切れ前の7ステップで説明しています。

手順7|年金証書を待つ(1〜2カ月)と、5年の時効

出したあとは、届く書類を待ちます。

上の段で左から右へ「年金請求書を出してから」「年金証書・年金決定通知書」「年金振込通知書」「年金の受け取りが始まる」の4つの箱が矢印でつながり、1本目の矢印の上に「約1〜2カ月後」、2本目の矢印の上に「その1〜2カ月後」の札があり、下の段に灰色の「時効」の帯と「5年を経過」の札がある図
図解5|年金請求書を出してから約1〜2カ月後に年金証書・年金決定通知書、その1〜2カ月後に年金振込通知書などが届き、年金の受け取りが始まる。請求しないまま5年を経過すると、時効で受け取れない分が出ることがある

届くまでの流れ

日本年金機構は、年金請求書を出してから約1〜2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」を送り、その1〜2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書など)を送って、年金の受け取りが始まるとしています(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

5年たつと、時効で受け取れない分が出る

法律では、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過した時は、時効によって消えると定めています。ただし日本年金機構は、やむを得ない事情で5年のうちに請求できなかった時は、権利そのものを時効で消さない扱いをしています。平成19年7月7日以降に権利が発生した年金で、国が時効を援用しない時は、そのための申立書も要りません(日本年金機構「年金の時効」)。国民年金法の第102条にも、時効の決まりがあります(e-Gov法令検索「国民年金法」)。日本年金機構は、請求をしないまま5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金は受け取れなくなる場合があるので、早めに請求するよう求めています(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。繰り下げを考えている人も、時期を決めたら忘れずに請求します。

年金請求書が届かない・なくした時

届かない時

日本年金機構は、受給開始年齢になっても請求書が届かない時は、登録されている住所が今の住所と違うなどの理由で届いていない可能性があるとして、「ねんきんダイヤル」か近くの年金事務所に問い合わせるよう案内しています(日本年金機構「「年金請求書(事前送付用)」が届きません。どうしてですか。」)。

なくした時

請求書が手元にない時は、日本年金機構のホームページから「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を印刷し、記入例を見ながら書きます(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口にも置いてあります(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。様式第101号で65歳以降に請求する時は、「老齢年金の受取方法確認書」も一緒に出します(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。

AIに聞くときは、番号を伏せる

請求書の言葉が難しい時は、ChatGPTなどのAI(人工知能)に、意味を聞くこともできます。AIの答えは、同封の「年金請求のご案内」や日本年金機構のページと見くらべて確かめます。

聞き方の例

65歳になる前に、日本年金機構から年金請求書が届きました。
「受取開始時期の選択」の欄の意味を、やさしい言葉で教えてください。
どれを選ぶと良いかは、自分で年金事務所に確かめます。
番号や名前は書いていません。

AIに送らないもの

  • 基礎年金番号、マイナンバー(個人番号)
  • 口座番号、住所、電話番号
  • 印字された年金加入記録の写真

役所の書類をAIで読む時のコツは、役所の書類をChatGPTで読み解く方法|シニア向け確認メモ作成術にまとめています。

離れて暮らす家族ができること

  • 届いたら、表紙の「年金の請求時期」を一緒に見ます。 65歳の誕生日の前日より前に出すと、受付されません。
  • 印字された勤め先と期間を、本人と一緒に思い出します。 昔の勤め先の名前や時期を、家族の記憶で補えることがあります。
  • 住民票などを取る日を、カレンダーに書きます。 65歳の誕生日の前日以降で、出す日から6カ月以内のものが要ります。
  • 代わりに年金事務所へ行く時は、委任状を使います。 請求書には委任状のページがあり、本人が書きます。記入例には、「委任する内容」に書かれていない相談には応じられないとあります(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

よくある質問

Q. 65歳になったら、何もしなくても年金は振り込まれますか?

振り込まれません。日本年金機構は、年金は受給権ができた時に自動的に始まるものではなく、請求の手続きが必要としています(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

Q. 届いてすぐに出してもよいですか?

65歳になる前に出された請求書は、受付できません(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。出せるのは、65歳の誕生日の前日からです(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

Q. 66歳以降まで繰り下げたいです。今、何か出す必要がありますか?

老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を、後日あらためて繰り下げて請求する人は、今は請求書を書いて出す必要はありません。受け取りたい時期に、この請求書を出します(日本年金機構「年金請求書が届いた方へ」、日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。

Q. 出してから、いつ年金が振り込まれますか?

出してから約1〜2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、その1〜2カ月後に年金振込通知書などが届いて、受け取りが始まります(日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」)。

Q. 印字された記録に、昔の勤め先がありません。

印字されていない記録がある時は、「4.年金の加入状況」の(2)の欄に書きます(日本年金機構「年金請求書(事前送付用)記入例」)。記録に空白の期間や書き間違いがある人は、出す前に年金事務所に相談します(日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」)。

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参考・出典

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