シニア向け解説

【令和8年分】公的年金等の源泉徴収票の見方|欄の読み方7手順

約15分で読めます
【令和8年分】公的年金等の源泉徴収票の見方|欄の読み方7手順

この記事の要点

公的年金等の源泉徴収票は、厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った人に、日本年金機構が1年分の年金の金額と源泉徴収された所得税額等を知らせる書類です。令和8年分(2026年に受け取った年金の分)は、これから届く分です。 1つ前の令和7年分は、はがきで令和8年1月8日(木曜)から15日(木曜)にかけて順次送付されました(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。この記事は、令和7年分の見本と説明で、欄の読み方を先に確かめます。

この記事は、2026年10月22日に確認した日本年金機構のページと、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)の内容です。令和8年分の送付日程や様式は、日本年金機構が出す令和8年分のお知らせで確かめてください。

今すぐやること3つ

  1. 令和7年分の源泉徴収票(2026年1月に届いたはがき)を探して、手元に置きます(手順1)。
  2. 「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の額」の3つの欄を、この記事の手順2〜4で読みます。
  3. 見当たらない時は、「ねんきんネット」で内容を確かめるか、再交付を頼みます(手順7)。

手順1|届く時期と、届く人・届かない人を確かめる

令和7年分は、1月の上旬から中旬に届いた

日本年金機構は、令和7年分のはがきの源泉徴収票を、令和8年1月8日(木曜)から15日(木曜)にかけて順次送付し、届くまで郵便事情等を考慮して8日程度待つよう案内しています。その前の令和6年分は、令和7年1月8日(水曜)から16日(木曜)にかけての送付でした(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」、日本年金機構「「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。令和8年分の日程は、日本年金機構の令和8年分のお知らせで確かめます。

左上の「老齢または退職を支給事由とする年金を受けている人」から右の「源泉徴収票が送られる」へ矢印が進み、左下の「障害年金」「遺族年金」「年金生活者支援給付金」の3つの箱からは灰色の線が右の「送付されません」へつながる図
図解1|源泉徴収票が送られるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている人だけ。障害年金・遺族年金・年金生活者支援給付金の源泉徴収票は送付されない

スマホで受け取る・見る方法もある

令和7年分は、電子データの源泉徴収票を令和8年1月6日(火曜)から7日(水曜)にかけてマイナポータルの「お知らせ」に送り、対象は令和8年1月5日(月曜)までに電子送付希望の登録をした人でした。「ねんきんネット」では、令和8年1月6日(火曜)から内容を確かめられ、PDFファイルで保存・印刷もできました(日本年金機構・同上)。

届かない人

源泉徴収票が送られるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている人だけです。障害年金や遺族年金を受けている人には送付されません。年金生活者支援給付金の源泉徴収票も送付されません(日本年金機構「障害年金や遺族年金を受けている人にも…」、日本年金機構「年金生活者支援給付金の源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」)。給付金のはがきについては、年金生活者支援給付金のはがきの記事にまとめています。海外に居住して老齢年金を受けている人(非居住者)には、源泉徴収票ではなく「支払調書」が送られます。令和7年分は、令和8年1月30日(金曜)の送付予定と案内されていました(日本年金機構「海外に居住して老齢年金を受けていますが、公的年金等の源泉徴収票は送られてくるのでしょうか。」)。

手順2|「支払金額」を読む

差し引かれる前の、1年分の年金の合計

日本年金機構は、「支払金額」を、その年の年金の合計額で、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額と説明しています(日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」(見方の説明))。

左から右へ「令和7年2月支払分」から「令和7年12月支払分」へ矢印が進み、その右に「令和8年1月に支払があった人は、1月支払分も含みます」の点線の箱があり、すべてが右端の「支払金額」の箱に入る。下に「令和7年の収入」と「所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額」の札がある図
図解2|令和7年分の「支払金額」は、令和7年2月支払分から令和7年12月支払分まで。令和8年1月に支払があった人は1月支払分も含み、令和7年の収入とする。所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額

2月支払分から12月支払分まで

令和7年分の「支払金額」は、令和7年2月支払分から令和7年12月支払分までです。令和8年1月に支払があった人は、1月支払分も含みます。この1月支払分は、本来法令で定められた12月に支払われるべき金額なので、令和7年の収入としています(日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」は、いつまでの支払いが含まれますか。」)。

通帳に入った金額とは合わないことがある

日本年金機構は、「支払金額」欄の金額と実際に受け取った金額は一致しない場合があると書いています。年金から特別徴収された個人住民税および森林環境税は、源泉徴収票に書かれないので、支払金額から源泉徴収税額と社会保険料額を引いても、住民税が引かれている人は実際に受け取った金額と一致しません(日本年金機構「令和7年分公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額は…一致しますか。」)。年金から引かれる住民税は、お住まいの市区町村に問い合わせます(日本年金機構「年金から個人住民税および森林環境税が控除されていますが…」)。

失業給付・高年齢雇用継続給付金を受給している人などは、12月の年金支払後に支払金額がさかのぼって訂正されることがあり、その時は訂正後の源泉徴収票が2月以降に改めて送られます。この場合、1月に送られた源泉徴収票に基づいて確定申告をすると、源泉徴収票の修正に基づく修正申告が必要になります(日本年金機構「令和7年分公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された金額は…一致しますか。」)。

手順3|「源泉徴収税額」を読む

年金から引かれた所得税

「源泉徴収税額」は、年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額です(日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」)。令和7年分の「源泉徴収税額」欄には、令和7年度税制改正に伴う所得税の基礎控除額の引上げによる、再計算後(過納額の還付後)の所得税額が書かれています(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。国税庁は、公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されると説明しています(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。

引かれない人の基準は、令和8年分から変わった

受けている年金が一定の額より少ない人は、源泉徴収の対象になりません。日本年金機構の基準は次のとおりです(日本年金機構「老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。」)。

令和7年分以前 令和8年度税制改正の前 令和8年度税制改正の後
65歳未満 その年の年金の支払額が108万円に満たない人 その年の年金の支払額が155万円に満たない人 年金額が164万円未満の人
65歳以上 その年の年金の支払額が158万円に満たない人 その年の年金の支払額が205万円に満たない人 年金額が214万円未満の人

日本年金機構は、令和8年度税制改正で、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が205万円未満から214万円未満に引き上げられた(65歳未満は155万円未満から164万円未満)と案内しています。令和8年分は、令和8年11月の年金支払いまでは改正前の基礎的控除額で源泉徴収し、令和8年12月の年金支払い時に、改正後の基礎的控除額で計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行います。精算で還付すべき金額が生じる場合は、原則として還付されます(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年6月17日))。

手順4|「社会保険料の額」と摘要欄を読む

年金から引かれた介護保険料など

「社会保険料の額」は、年金から特別徴収された社会保険料の合計額で、個人住民税および森林環境税は含みません。この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています(日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」)。中身は、介護保険料額、国民健康保険料(税)額および後期高齢者医療保険料額の合計額です(日本年金機構「…一致しますか。」)。

左の「介護保険料額」「国民健康保険料(税)額」「後期高齢者医療保険料額」の3つの箱から右の「社会保険料の額」へ矢印が集まり、右の箱の下に「内訳は摘要欄に書いてある」の札、左下に灰色の「個人住民税および森林環境税は含みません」の箱がある図
図解3|「社会保険料の額」は、年金から引かれた介護保険料額・国民健康保険料(税)額・後期高齢者医療保険料額の合計。個人住民税および森林環境税は含まない。内訳は摘要欄に書いてある

内訳は摘要欄に書いてある

社会保険料の内訳は、摘要欄に書かれています。再発行の源泉徴収票と、準確定申告用の源泉徴収票には、内訳は書かれません(日本年金機構・同上)。年金から引かれる介護保険料の決まり方は、65歳以上の介護保険料の記事で説明しています。

手順5|扶養や障害者の欄(★)を読む

扶養親族等申告書の内容で書かれる

「本人」の「特別障害者」「その他の障害者」欄や、「ひとり親」「寡婦」欄、「源泉控除対象配偶者の有無等」の欄などは、該当する場合に「★(星印)」が書かれます。どれも、提出された扶養親族等申告書に基づいて書かれ、扶養親族等申告書を提出していない人(提出の必要がない人も含みます)は、空欄です(日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」)。

上の段で「扶養親族等申告書」から「該当する場合に」の札の付いた矢印で「★(星印)」へ、中の段で「扶養親族等申告書を提出していない人」(下に「提出の必要がない人も含みます」)から「空欄」へ、下の段で「扶養親族等申告書に書いた内容から変更がある時」から「最寄りの税務署に相談」へ矢印が進む3段の図
図解4|扶養や障害者の欄は、提出された扶養親族等申告書に基づいて書かれ、該当する場合に「★(星印)」。扶養親族等申告書を提出していない人(提出の必要がない人も含む)は空欄。申告書に書いた内容から変更がある時は最寄りの税務署に相談

配偶者がいるのに空欄の時

令和7年分の「源泉控除対象配偶者」は、受給者本人(令和7年中の所得の見積額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者(婚姻届を提出済の方に限る)で、所得のない人か、令和7年中の所得の見積額が95万円以下の人です。受給者本人の所得の見積額が900万円を超える場合は、配偶者がいても空欄になります(同じページ)。

書いてある扶養の状況が変わった時

年の途中で扶養親族が増えたり、状況が変わったりして、扶養親族等申告書に書いた内容から変更がある時は、所得税の過不足を精算するため、確定申告が必要になる場合があります。日本年金機構は、最寄りの税務署に相談するよう案内しています(日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票に記載されている扶養親族等の状況が変わっています。…」)。令和8年度税制改正で、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が62万円に引き上げられました。令和8年分の所得税で、新たに扶養親族等の要件を満たして扶養控除等を受ける場合は、原則として確定申告が必要です(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年6月17日))。申告書の書き方は、扶養親族等申告書の書き方の記事を見てください。

手順6|確定申告に使うかを決める

申告が要らない人

国税庁は、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告の必要はないと説明しています。ただし、外国の法令に基づく保険・共済の制度から支給される年金(源泉徴収の対象とされない公的年金等)を受け取っている人は、この確定申告不要制度を使えません。確定申告の必要がない場合でも、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除で所得税の還付を受けるための確定申告はできます。また、住民税の申告が必要な場合があります(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。

左の「公的年金等の収入金額が400万円以下」と「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」の2つの箱が中央の「かつ」と書いた門でそろい、右の「確定申告の必要はない」へ進む。右の箱の下に「所得税の還付を受けるための確定申告はできます」と「住民税の申告が必要な場合があります」の札、左下に門とつながらない「外国の法令に基づく保険・共済の制度から支給される年金」「確定申告不要制度を使えません」の箱がある図
図解5|公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告の必要はない。この場合でも還付を受けるための確定申告はでき、住民税の申告が必要な場合がある。外国の法令に基づく保険・共済の制度から支給される年金を受け取っている人は、この確定申告不要制度を使えない

日本年金機構は、2カ所以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を出している人や、年金以外に給与所得がある人などは、多くの場合、確定申告が必要と書いています(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。

申告に使う時は、手元に置いておく

平成31年4月から、確定申告に源泉徴収票の添付は不要です。ただし、確定申告書には源泉徴収票の内容を書く必要があるので、税務署などで確定申告書を作る時は、源泉徴収票を持っていきます。電子データの源泉徴収票は、e-Taxでの確定申告に使えます(日本年金機構・同上)。

令和7年分の確定申告の相談と申告書の受付は、令和8年2月16日(月曜)から同年3月16日(月曜)まででした。還付申告の人は、2月13日(金曜)以前でも提出できました(日本年金機構・同上)。令和8年分の期間は、国税庁の案内で確かめます。年金と確定申告の準備をAIに手伝ってもらう方法は、年金・確定申告をChatGPTで準備する記事にあります。

手順7|なくした時は再交付を頼む

「ねんきんネット」で頼む

マイナポータルと「ねんきんネット」の連携手続きをしている人、または「ねんきんネット」のIDを持っている人は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請ができます。郵送なら申請から発送まで1週間程度、マイナポータルへの電子送付なら3~5営業日かかります(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。

上に「原則、過去5年分まで」の見出しがあり、3段の帯の1段目に「「ねんきんネット」」と札「郵送なら申請から発送まで1週間程度」「マイナポータルへの電子送付なら3~5営業日」、2段目に「ねんきん自動音声送付受付サービス」と札「送付まで2週間程度」、3段目に「年金事務所か街角の年金相談センター」と札「本人の住所あてに郵送されます」がある図
図解6|再交付は「ねんきんネット」(郵送なら申請から発送まで1週間程度・マイナポータルへの電子送付なら3~5営業日)、ねんきん自動音声送付受付サービス(送付まで2週間程度)、年金事務所か街角の年金相談センター(受付後に本人の住所あてに郵送)で頼む。原則、過去5年分まで

電話で頼む

令和7年分は、ねんきん自動音声送付受付サービス(050-3319-3152)で令和8年1月から受け付けました。基礎年金番号、年金コード、生年月日、郵便番号、電話番号と対象年分を音声ガイダンスにしたがって伝えます。源泉徴収票は日本年金機構に登録されている本人の住所あてに郵送され、送付まで2週間程度かかります(日本年金機構・同上)。

年金事務所で頼む

電話での申請は送付まで2週間程度かかるので、急ぐ時は、お近くの年金事務所か街角の年金相談センターに相談します。年金事務所と街角の年金相談センターでは来訪での再交付申請も受け付けていて、申請の受付後に、日本年金機構に登録されている本人の住所あてに郵送されます。本人は、年金手帳、年金証書または改定通知書など日本年金機構が送付した書類と、本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持っていきます。本人以外の人は、本人の年金手帳・年金証書または改定通知書など日本年金機構が送付した書類、本人の委任状、代理人の本人確認ができる書類を持っていきます(日本年金機構・同上)。

再交付は、原則、過去5年分までです。それより前の年分が要る時は、「ねんきんダイヤル」や年金事務所に問い合わせます(日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票は、過去何年分まで再交付申請できますか。」)。

AIに聞くときは、数字を入れずに欄の名前で聞く

聞き方の例

ChatGPTなどのAIに聞く時は、源泉徴収票の写真や基礎年金番号を入れず、欄の名前だけで聞きます。

「年金の源泉徴収票の『支払金額』と、通帳に入った年金の合計が合いません。どんな理由が考えられますか。」

「公的年金等の源泉徴収票の『社会保険料の額』には、何が入っていますか。」

気をつけること

AIの答えは、年や制度の改正で古いことがあります。金額の基準や期限は、この記事に載せた日本年金機構と国税庁のページで確かめ、迷う時は税務署か年金事務所に聞きます。

離れて暮らす家族ができること

届いたはがきの置き場所を決める

源泉徴収票は、確定申告で、その年の年金の金額や引かれた税額を書く時に使います。届いたら、確定申告の書類と同じ場所にしまうよう、年末に電話で伝えておきます。

読む時は3つの欄だけ一緒に見る

電話で読み合わせる時は、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の額」の順に、欄の名前で伝えます。金額を家族に送ってもらう時は、写真をそのまま広い範囲に回さず、必要な数字だけを聞き取ります。

よくある質問

Q. 令和8年分の源泉徴収票は、いつ届きますか?

A. 日程は、日本年金機構の令和8年分のお知らせで確かめます。1つ前の令和7年分は、はがきで令和8年1月8日(木曜)から15日(木曜)にかけて順次送付されました(日本年金機構「「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について」)。

Q. 遺族年金をもらっていますが、源泉徴収票が届きません。

A. 遺族年金や障害年金は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。障害年金や遺族年金から社会保険料が特別徴収されている人の社会保険料額の納付証明は、お住まいの市区町村の担当部局に問い合わせます。送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている人だけです(日本年金機構「障害年金や遺族年金を受けている人にも…」)。

Q. 「支払金額」が、受け取った年金より多いのはなぜですか?

A. 「支払金額」は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額だからです。年金から引かれる住民税も源泉徴収票には書かれません(日本年金機構「…一致しますか。」)。

Q. 「源泉徴収税額」が空欄やゼロです。

A. 受けている年金が一定の額より少ない人は、源泉徴収の対象になりません。令和8年度税制改正で、源泉徴収の対象とならない年金額は、65歳以上で214万円未満、65歳未満で164万円未満に引き上げられ、令和8年分は12月の年金支払い時に1年分の税額が精算されます(日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年6月17日))。令和7年分以前は、65歳以上ならその年の年金の支払額が158万円、65歳未満なら108万円に満たない人です(日本年金機構「老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが…」)。

Q. なくしました。何年前の分まで出してもらえますか?

A. 原則、過去5年分です。「ねんきんネット」、ねんきん自動音声送付受付サービス、年金事務所か街角の年金相談センターで申請します(日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票は、過去何年分まで再交付申請できますか。」)。

あわせて読みたい

参考・出典

家族・法人向けのAI活用も確認できます

シニア向けAI活用を家族や地域で広げる場合は、Uravationの生成AI研修・導入支援や、法人向けAI活用記事もあわせて確認してください。