この記事の要点
国民年金の控除証明書(正式な名前は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」)は、令和8年(2026年)の1月から9月に保険料を納めた人には、電子データが10月16日(金曜)から10月下旬にかけて、はがきなどの書面が10月23日(金曜)から11月上旬にかけて、順に届きます(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」)。
- 届くのは、今年、国民年金保険料を納めた人です。 保険料を払った家族あてではなく、被保険者本人あてで送られます(日本年金機構「控除証明書はどのような人に送られますか。」)。
- なくしても再発行できます。 「ねんきんネット」か、電話の自動音声で申し込めます(日本年金機構「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」)。
- 年末調整では、この証明書を勤め先に出します。 確定申告では、令和8年分から、証明書の内容を書いた明細書を付ける方法も選べるようになりました(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」)。
- この証明書が証明するのは、国民年金保険料の納付額です。 年金から天引きされている介護保険料は、天引きされた本人が支払ったものとして扱われます(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」)。
今すぐやること3つ
- 保険料を納めた月から、届く時期を確かめます(手順1)。
- 11月上旬を過ぎても届かない時は、電子送付にしていないか、家族あてに届いていないかを見ます(手順3)。
- なくした時は、勤め先の年末調整に間に合うように、早めに再発行を申し込みます(手順4)。
まず知っておくこと|控除証明書は「国民年金保険料を納めた証明」
控除証明書は、その年に納めた国民年金保険料の額を、日本年金機構が証明する書類です。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(税金を計算するときに、所得から差し引けるしくみ)の対象です(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」)。

届くのは、今年、国民年金保険料を納めた人
令和8年分の控除証明書は、令和8年1月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納めた人に、被保険者本人あてで送られます(日本年金機構「控除証明書はどのような人に送られますか。」)。
会社の厚生年金や共済組合に入っている人でも、令和8年中に国民年金保険料を一度でも納めていれば、控除証明書が送られます。会社を辞めて国民年金に切り替えた人や、年の途中で就職した人が当てはまります(日本年金機構「被用者年金の加入者に控除証明書は送られますか。」)。
年金を受け取っているだけの人には届かない
この証明書が証明するのは、国民年金保険料の納付額です。今年、国民年金保険料を納めていない人には送られません。
年金から天引きされている介護保険料などは、この証明書とは別の話です。国税庁は、妻の年金から天引きされている介護保険料について、支払ったのは妻であり、夫の社会保険料控除の対象にはならないと説明しています(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」Q5)。
令和8年分から、確定申告は明細書でもよくなった
国民年金保険料の控除を受けるには、年末調整や確定申告のときに、控除証明書や領収証書を付けるか、見せることが決まりになっています。
令和8年分以後の確定申告書を、令和9年1月1日以後に出す場合は、控除証明書などを付ける代わりに、その内容を書いた明細書を付けることもできます。ただし、年末調整では、明細書で代えることはできません(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」)。
手順1|いつ届くかを、納めた時期で確かめる
届く時期は、保険料をいつ納めたかと、受け取り方(電子データか書面か)で決まります。
| 保険料を納めた時期 | 電子データ | 書面(郵送) |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から9月30日まで | 令和8年10月16日(金曜)から10月下旬にかけて順次 | 令和8年10月23日(金曜)から11月上旬にかけて順次 |
| 令和8年10月1日から12月31日まで(上の行に当てはまる人を除く) | 令和9年1月下旬から順次 | 令和9年2月上旬 |
出典:日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」
電子データを受け取る人には、書面の郵送はありません。
1月から9月に納めた人
多くの人はこちらです。電子データの人は10月16日(金曜)から、書面の人は10月23日(金曜)から、順に送られます。「順次」なので、同じ日に全員へ届くわけではありません。書面の人は、11月上旬までは待ちます。
10月から12月に、今年はじめて納めた人
1月から9月には納めず、10月から12月にはじめて納めた人には、年が明けてから送られます。電子データは令和9年1月下旬から、書面は令和9年2月上旬の予定です(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」)。
勤め先の年末調整に間に合わない時は、納めた時の領収証書を使います。領収証書が手元にない時は、直近の納付をもとにした控除証明書を申し込めます(日本年金機構「直近の控除証明書が必要です。どうすれば受け取ることができますか。」)。
手順2|届いたら、はがきの4か所を見る
書面の控除証明書には、ハガキ版とA4版があります。ハガキ版では、次の4か所を見ます(日本年金機構「令和8年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方」)。

- (1)納付済額:令和8年1月1日から9月30日までに納付した総額
- (2)見込額:証明書を作成した時点での納付方法で、令和8年10月1日から12月31日までに納付が見込まれる額
- (3)合計額:(1)納付済額と(2)見込額の合計額。(2)見込額がある場合に表示
- (4)納付状況の内訳:「済」は令和8年中に納付した月、「見」は令和8年中に納付が見込まれる月
申告で使う金額は、(2)見込額がある人は(3)合計額、ない人は(1)納付済額がもとになります(日本年金機構「10月1日以降に納付済額や見込額以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。」)。
見込額が出ない人
次のどれかに当てはまると、(2)見込額は表示されません(日本年金機構「控除証明書の証明欄にある『(2)見込額』とは何ですか。」)。
- 国民年金第1号被保険者ではない場合
- 令和9年3月または令和10年3月までの保険料を前納している場合
- 令和8年4月分から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカードで納付している人を除く)
証明書の金額より多く納めた時
令和8年12月31日までに納めた保険料は、令和8年分の控除の対象です。証明書が作られたあとに、見込額より多く納めた時は、その分を足して申告できます。その時は、控除証明書に加えて、あとから納めた分の領収証書も付けます(日本年金機構「10月1日以降に納付済額や見込額以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。」)。
ネットバンキングやスマホの決済アプリで納めて、領収証書が手元にない人は、直近の納付を反映した控除証明書を再発行してもらえます(日本年金機構「スマートフォンアプリの電子決済で国民年金保険料を納付しました。領収証書が手元にありません。」)。
手順3|届かない時は、4つを順に確かめる
11月上旬を過ぎても届かない時は、問い合わせの前に、次の4つを順に確かめます。

1. 納めた時期
1月から9月に一度も納めていない人は、年明けの送付になります(手順1の表)。
2. 電子送付を選んでいないか
「ねんきんネット」で電子送付を希望した人には、郵送が止まります。電子データは、マイナポータルの「お知らせ」に届きます(日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」)。以前に家族が設定してくれた人は、マイナポータルを開いて確かめます。
3. 家族あてに届いていないか
控除証明書は、保険料を払った人ではなく、被保険者本人あてに届きます。配偶者や子どもの保険料を払っている人は、その家族あての郵便を確かめます。
4. あて先の住所
電話の自動音声で再発行を頼んだ時は、日本年金機構に登録されている国内の本人の住所あてに送られます(日本年金機構「ねんきん自動音声送付受付サービス」)。引っ越しをした人は、登録の住所がどうなっているかを、問い合わせの時に確かめます。
それでも届かない時の問い合わせ先
国民年金の加入についての問い合わせは、「ねんきん加入者ダイヤル」で受け付けています(日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話番号(国民年金加入者向け) | 0570-003-004(ナビダイヤル) |
| 050で始まる電話などからかける時 | 03-6630-2525(一般電話) |
| 受付時間 | 月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時、第2土曜日は午前9時30分から午後4時 |
| 用意するもの | 基礎年金番号、または通知書に書いてある照会番号がわかるもの |
通知書が届いてから5日間程度は、電話が集中してつながりにくくなります。目安として、夕方(午後4時以降)、週の後半、月の後半(20日以降)、第2土曜日はつながりやすいと案内されています。ナビダイヤルも一般電話も通話料金がかかり、ナビダイヤルは通話料定額プランの対象外です。
家族(二親等以内)が代わりに問い合わせる時は、本人の基礎年金番号と、問い合わせをする人の基礎年金番号を用意します(日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」)。
手順4|なくした時は、再発行を申し込む
控除証明書は再発行できます。「ねんきんネット」のほか、ねんきん自動音声送付受付サービス、ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所でも受け付けています(日本年金機構「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」)。

| 申し込み方 | 受け取り方 | 目安 |
|---|---|---|
| ねんきんネット(マイナポータル経由) | 電子データ(マイナポータルの「お知らせ」) | 申請から3〜5営業日程度 |
| ねんきんネット(マイナポータル経由、またはユーザーIDとパスワード) | 郵送 | 申請から約1週間 |
| ねんきん自動音声送付受付サービス(電話) | 郵送 | 受付後、1週間〜2週間程度で発送 |
出典:日本年金機構「『ねんきんネット』による通知書再交付申請」、日本年金機構「ねんきん自動音声送付受付サービス」
ねんきんネットから申し込む
「ねんきんネット」のトップページにある「通知書の再交付申請」から、24時間いつでも申し込めます(日本年金機構「『ねんきんネット』による通知書再交付申請」)。
入り方は2つあります。マイナポータル経由で入った人は、電子データと郵送のどちらでも選べます。ユーザーIDとパスワードで入った人は、郵送だけです(日本年金機構「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」)。
電話の自動音声で申し込む
スマホやパソコンの操作が不安な人は、電話の「ねんきん自動音声送付受付サービス」(050-3319-3152)が使えます。受付時間は、午前8時から午後11時30分で、土曜日、日曜日、祝日も受け付けています。音声の案内にそって、基礎年金番号、生年月日、郵便番号、電話番号、対象の年を入力します。最後まで入力が終わらないと、受け付けられません(日本年金機構「ねんきん自動音声送付受付サービス」)。
このサービスで再発行できる控除証明書の年は、公式ページに載っています。2026年10月10日に見たページでは「令和6年分、令和7年分」と書かれていました。令和8年分が加わっているかは、電話の前に公式ページで確かめます。前納した複数年分を分けて申告するための控除証明書は、このサービスでは再発行できません。
納めた分が記録にのるまでの目安
再発行される証明書は、申し込みを処理した時点の納付記録で作られます。納めたばかりの保険料が記録にのるまでには、納め方によって日数がかかります(日本年金機構「『ねんきんネット』による通知書再交付申請」)。
| 納め方 | 反映の目安 |
|---|---|
| 金融機関・郵便局の窓口 | 3〜4営業日後 |
| 電子納付(ペイジー) | 2営業日後 |
| コンビニエンスストアでの現金納付 | 12〜16営業日 |
| 口座振替 | 7〜8営業日後 |
| スマートフォンの決済アプリによる電子決済 | 10〜16営業日 |
コンビニやスマホの決済アプリで納めた直後は、すぐに申し込まず、目安の日数を待ってから申し込みます。
手順5|年末調整で使う(会社などに勤めている人)
保険料控除申告書に書いて、証明書を付ける
年末調整で国民年金保険料の控除を受ける時は、「給与所得者の保険料控除申告書」に書き、保険料の金額を証明する書類を付けるか、見せる必要があります(国税庁「No.1130 社会保険料控除」)。年末調整では、明細書で代えることはできません。

勤め先が年末調整の電子化に対応している場合は、控除証明書の電子データも使えます(日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」)。
家族の分を払った人は、あわせて申告できる
配偶者や家族の国民年金保険料を納めた時は、納めた人が、自分の保険料額とあわせて申告できます(日本年金機構「家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。」)。
つまり、自分の保険料に、配偶者の保険料や子どもの保険料を足して、納めた人の控除として申告します。たとえば、学生の子どもの保険料を親が払っている場合、証明書は子どもあてに届くので、子どもから受け取って、親の年末調整に使います。
税金のきまりでは、自分、または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った人の控除になります(国税庁「No.1130 社会保険料控除」)。
「生計を一にする」は、支払った時点で見る
生計を一にするかどうかは、保険料を支払った時点で判定してよいとされています。国税庁の例では、子どもが4月に引っ越して生計が別になった場合、親の控除の対象になるのは、生計を一にしていた1月から3月に支払った分だけです(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」Q4)。
生計を一にする子どもの過去の保険料をまとめて払った場合は、その年に支払ったものであれば、過去の年の分でも、その年分の控除の対象になります(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」Q1)。
手順6|確定申告で使う(年金を受け取っている人・自営の人)
証明書を付けるか、明細書を付けるか
確定申告では、控除証明書などを申告書に付けるか、出す時に見せます。令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に出す時は、その代わりに、一定の事項を書いた明細書を付けることもできます(国税庁「No.1130 社会保険料控除」)。
明細書を付けて申告した場合でも、控除証明書は捨てません。税務署から見せるよう求められることがあるため、確定申告の期限の翌日から5年間は保管が必要です(日本年金機構「令和8年分以後の確定申告で、明細書を申告書に添付する場合、この控除証明書は処分してもよいでしょうか。」)。
e-Taxなら、電子データを取り込める
マイナポータルで受け取った電子データは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」に取り込むと、当てはまる項目が自動で入力されます(日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」)。
年金から天引きの保険料は、天引きされた本人の控除
年金を受け取っている人が、生計を一にする配偶者の国民年金保険料を払っている場合は、払った人の確定申告で控除を受けられます。一方、配偶者の年金から天引きされている介護保険料は、配偶者本人が支払ったものなので、払った人の控除にはなりません(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」Q5)。
年末調整も確定申告もしない人でも、市区町村民税の申告をする時に、この控除証明書が必要になる場合があります(日本年金機構「年末調整や確定申告以外に、この控除証明書が必要になることがありますか。」)。
手順7|スマホで受け取る設定にしておく
控除証明書は、マイナポータルの「お知らせ」で、電子データとして受け取れます。流れは、利用登録、電子送付の希望、お知らせで受け取る、e-Taxで使う、の4つです(日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」)。

設定の4ステップ
- マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録をします。マイナンバーカードと、数字4桁のパスワード(カードを受け取った時に決めた「利用者証明用電子証明書パスワード」)を用意します。
- 「ねんきんネット」で、「電子送付」の希望を登録します。
- マイナポータルの「お知らせ」で、電子データを受け取ります。
- e-Taxなどで使います。
電子送付にすると、郵送は止まる
電子送付を希望すると、郵送は止まります。登録のタイミングによっては、電子送付と郵送の両方が行われる場合もあります。紙のはがきを勤め先に出したい人は、電子送付にするかどうかを先に決めます。
マイナポータルの「お知らせ」に届く電子データは、はがきのような形では表示されません。中身を見たい時は、「ねんきんネット」の「通知書を確認する」で、お客様控え(PDFファイル)を見ます。お客様控えは、印刷しても、確定申告などの添付書類としては使えません。
電子データを紙にして出したい時
電子データを紙に印刷して、年末調整や確定申告に使いたい時は、国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」を使います。
すでに書面で受け取った人も、「ねんきんネット」の「通知書の再交付申請」から申し込むと、申請から3〜5営業日後に電子データを受け取れます。令和3年分以前の電子データは、確定申告では使えません(日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」)。
2年分などをまとめて前納した人の使い方
選べる方法は2つ
13カ月以上の前納で納めた保険料は、次のどちらかを選んで申告します(日本年金機構「13カ月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのように申告するのですか。」)。
- 全額を、納付した年に申告する
- 各年分の保険料に当たる額を、各年に申告する
日本年金機構の例では、口座振替で24カ月分(令和8年4月分から令和10年3月分)417,150円を前納した場合、各年に分ける時の控除対象額は、令和8年が156,432円、令和9年が208,575円、令和10年が52,143円です。
証明書は「切り離さない」か「1枚だけ切り離す」
令和8年に13カ月以上の前納をした人には、各年に分けた控除証明書(最大3年分3枚)が届きます。全額を令和8年に控除する時は、切り離さずに、すべての控除証明書を申告書に付けます。各年に分けて控除する時は、令和8年分の1枚だけを切り離して付けます。残りの2枚は次の年以降に使うので、なくさないように保管します(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」)。
AIに聞くときは、番号と金額を伏せる
はがきの言葉がわかりにくい時は、AI(人工知能)のチャットに、欄の名前をそのまま伝えて聞くことができます。
聞き方の例
国民年金の控除証明書(はがき)が届きました。
「(1)納付済額」「(2)見込額」「(3)合計額」の3つの欄があります。
年末調整の書類に書くのは、どの欄の金額ですか。
日本年金機構の公式の説明にそって、やさしい言葉で教えてください。
大学生の子どもの国民年金保険料を、親の私が払っています。
控除証明書は子どもあてに届きました。
私の年末調整で使うときに、気をつけることを順番に教えてください。
AIに送らないもの
基礎年金番号、マイナンバー、照会番号、住所、氏名、はがきの写真は、AIに送りません。金額を聞きたい時は、欄の名前だけを伝えます。AIの答えが、日本年金機構や国税庁の案内とちがう時は、公式の案内を優先します。
日本年金機構から秋に届くもう1つの書類については、扶養親族等申告書の書き方|対象拡大7ステップで説明しています。確定申告の準備全体は、シニアの年金・確定申告をChatGPTで乗り切る完全ガイドにまとめています。
よくある質問
Q. 国民年金の控除証明書は、いつ届きますか?
令和8年1月1日から9月30日までに保険料を納めた人には、電子データが令和8年10月16日(金曜)から10月下旬にかけて、書面が10月23日(金曜)から11月上旬にかけて、順に送られます(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」)。
Q. 年金を受け取っていますが、控除証明書が届きません。
控除証明書は、その年に国民年金保険料を納めた人に送られる書類です。今年、国民年金保険料を納めていない人には届きません(日本年金機構「控除証明書はどのような人に送られますか。」)。
Q. なくしてしまいました。どうすればいいですか?
「ねんきんネット」の「通知書の再交付申請」から申し込めます。電子データなら申請から3〜5営業日程度、郵送なら約1週間が目安です(日本年金機構「『ねんきんネット』による通知書再交付申請」)。勤め先の締め切りを先に確かめて、早めに申し込みます。
Q. 子どもの保険料を払いました。親の私が控除を受けられますか?
生計を一にする子どもの保険料を払った場合は、払った人の控除になります。生計を一にするかどうかは、保険料を支払った時点で判定してよいとされています(国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」Q4)。
Q. はがきの「見込額」より多く納めました。
令和8年12月31日までに納めた分は、令和8年分の控除の対象です。控除証明書に、あとから納めた分の領収証書を付けて申告します(日本年金機構「10月1日以降に納付済額や見込額以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。」)。
Q. 申告が終わったら、証明書は捨ててもいいですか?
確定申告で明細書を付けた場合は、確定申告の期限の翌日から5年間、控除証明書の保管が必要です(日本年金機構「明細書を申告書に添付する場合、この控除証明書は処分してもよいでしょうか。」)。
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参考・出典
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「令和8年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「年金Q&A(社会保険料の控除証明)」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「『ねんきんネット』による通知書再交付申請」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「ねんきん自動音声送付受付サービス」(2026年10月10日確認)
- 日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」(2026年10月10日確認)
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除 Q&A」(2026年10月10日確認)
- 国税庁「QRコード付証明書等作成システム」(2026年10月10日確認)