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【2026年10月】寡婦年金とは|60歳から受け取る条件と請求7手順

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【2026年10月】寡婦年金とは|60歳から受け取る条件と請求7手順

この記事の要点

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなった時に、妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れる、国民年金だけの給付です。 妻は、その夫と10年以上続けて婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、亡くなった当時に夫に生計を維持されていたことが条件です(日本年金機構「寡婦年金」)。

  • 金額は、夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金の額の4分の3です(手順4)。
  • 夫が老齢基礎年金か障害基礎年金を受けたことがある時は、寡婦年金を受けられません。 夫が令和3年3月31日以前に亡くなった時は、障害基礎年金を受けたことがなくても、その受給権者であった時は受けられません。妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている時も受けられません(手順2・手順3)。
  • 死亡一時金も受けられる人は、どちらか一方を選びます。 死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなります(手順5)。
  • 請求書は「年金請求書(国民年金寡婦年金)」で、住所地の市区町村役場の窓口に出します。 年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできます(手順7)。

この記事は、2026年10月27日に確認した、日本年金機構の「寡婦年金」「寡婦年金を受けるとき」のページと「遺族年金ガイド 令和8年度版」、国税庁のタックスアンサーの内容です。

今すぐやること3つ

  1. 夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間がどれくらいあるかを、年金事務所かねんきんダイヤルで確かめます(手順1)。
  2. 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあるかを確かめます(手順2)。
  3. 死亡一時金と比べるため、2年の期限を手帳に書きます(手順5)。

まず知っておくこと|寡婦年金は国民年金だけの給付

夫の第1号被保険者の期間で決まる

日本年金機構の「遺族年金ガイド 令和8年度版」は、寡婦年金と死亡一時金を「国民年金の独自給付」とし、「どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。」と書いています。同じガイドは、会社員(厚生年金保険に加入)や公務員(共済組合に加入)とその被扶養配偶者を除く、自営業者や学生などの加入者を「国民年金第1号被保険者」と説明しています(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

左の列に「寡婦年金」「遺族基礎年金」「寡婦控除」の3つの箱、右の列にそれぞれ「国民年金の独自給付」、「子のある配偶者」と「子」、「所得税の所得控除」の箱が並び、左から右へ矢印が出ている図
図解1|寡婦年金は国民年金の独自給付、遺族基礎年金は子のある配偶者と子が対象、寡婦控除は所得税の所得控除で、名前は似ていても別の制度

遺族基礎年金・寡婦控除との違い

名前の似ている制度があります。もらう先と、決まる中身が違います。

制度 何か 出どころ
寡婦年金 国民年金の独自給付。妻が60歳から65歳になるまで受け取る 日本年金機構
遺族基礎年金 遺族年金の1つ。「子のある配偶者」と、18歳年度末までなどの要件を満たす「子」が対象 日本年金機構
寡婦控除 所得税の所得控除。年金ではない 国税庁

遺族年金ガイドでは、遺族基礎年金を受け取れる遺族は「子のある配偶者」と「子」です。「子」は、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあり、婚姻していない子です(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。遺族年金のもらえる人と請求のしかたは、遺族年金とは|もらえる人・いつまで・請求7手順にまとめています。寡婦控除は、この記事の後半で書きます。

困りごとと見る手順

困りごと 見る手順
夫の保険料の期間が足りているか知りたい 手順1
夫が年金を受けていた 手順2
自分が条件に当てはまるか知りたい 手順3
いつから・いくら受け取れるか知りたい 手順4
死亡一時金とどちらがよいか迷う 手順5
書類と出す場所を知りたい 手順6・手順7

手順1|夫の保険料の期間が10年以上かを確かめる

数えるのは第1号被保険者として納めた期間と免除期間

日本年金機構は、寡婦年金の対象を、死亡日の前日において「国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間」が10年以上ある夫が亡くなった時としています(日本年金機構「寡婦年金」)。遺族年金ガイドでは、この第1号被保険者の期間に任意加入被保険者の期間を含むと書かれています(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

上の段は、左に縦に並んだ「保険料を納めた期間」と「保険料免除期間」の2つの箱から、右の「10年以上」の門の形の箱へ矢印が向かう図。下の段は、「平成29年7月31日以前に亡くなった時」の箱から右の「25年以上」の箱へ矢印が向かう
図解2|夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間を合わせて10年以上あるかを見る。夫が平成29年7月31日以前に亡くなった時は、10年ではなく25年以上が必要

学生納付特例・納付猶予の期間も数える

日本年金機構の注記では、免除期間には学生納付特例期間と納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例と納付猶予の期間は、年金額には反映されません(日本年金機構「寡婦年金」)。また、国民年金法第49条は、夫が保険料を納めた期間か、学生納付特例などではない免除期間を持っていることを条件にしています。10年以上がすべて学生納付特例などの期間の時は対象にならないことがあるので、年金事務所で確かめます(e-Gov法令検索「国民年金法」)。

平成29年7月31日以前に亡くなった時は25年

夫が平成29年7月31日以前に亡くなった場合は、10年ではなく25年以上の期間が必要です(日本年金機構「寡婦年金」)。亡くなった日によって、必要な年数が変わります。

手順2|夫が年金を受けていなかったかを確かめる

老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあると支給されない

日本年金機構は、「亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。」と書いています(日本年金機構「寡婦年金」)。

令和3年3月31日以前に亡くなった時

夫が令和3年3月31日以前に亡くなった場合は、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった時、または老齢基礎年金を受けたことがある時は支給されません(日本年金機構「寡婦年金」)。この日までに亡くなった場合は、障害基礎年金を「受けたことがある」かではなく、「受給権者であった」かで決まります。

手順3|妻の条件(婚姻10年・生計維持・繰上げ)を確かめる

婚姻関係が10年以上続いている

妻は、亡くなった夫と10年以上続けて婚姻関係にあったことが条件です。事実上の婚姻関係(事実婚)も含みます(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

中央に「妻の条件」の円があり、そこから3本の線で「婚姻関係が10年以上続いている」「亡くなった当時、夫に生計を維持されていた」「繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない」の3つの箱につながる図
図解3|妻の条件は、婚姻関係が10年以上続いている、亡くなった当時に夫に生計を維持されていた、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない、の3つ

亡くなった当時、夫に生計を維持されていた

日本年金機構の用語集は、「生計を維持されている」とは、原則として次の2つをどちらも満たす場合としています(日本年金機構「さ行 生計維持」)。

  • 生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
  • 収入の要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。今は基準以上でも、おおむね5年以内に基準未満になる見込みを書類で示せる時は認められることがあります。日本年金機構「寡婦年金請求書」)

繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない

妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている時は、寡婦年金は支給されません(日本年金機構「寡婦年金」)。60歳を過ぎて、これから老齢基礎年金の繰上げを考えている人は、繰上げの手続きの前に寡婦年金の請求ができるかを年金事務所で確かめます。

手順4|もらえる期間と金額を知る

60歳から65歳になるまで

寡婦年金は、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます(日本年金機構「寡婦年金」)。夫を亡くした時に妻が60歳より前なら、支給は60歳になった月の翌月分からです。65歳になる前でも、妻が結婚した時などは、寡婦年金を受ける権利がなくなります(e-Gov法令検索「国民年金法」第51条)。

「夫の第1号被保険者期間」「老齢基礎年金の計算方法」「老齢基礎年金の額の4分の3」の3つの箱が左から右へ矢印でつながり、右の箱の下に「60歳から65歳になるまで」の札がある図
図解4|寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間だけを老齢基礎年金の計算方法で計算した額の4分の3。受け取るのは妻が60歳から65歳になるまで

金額は夫の第1号の期間で計算した老齢基礎年金の4分の3

日本年金機構は、「年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。」と書いています(日本年金機構「寡婦年金」)。遺族年金ガイドでは、夫の死亡日の前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の期間から、老齢基礎年金の計算方法で出した額の3/4と説明しています。夫が会社員だった期間(厚生年金保険の期間)は、この計算に入りません(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

ほかの年金を受けている時は選ぶ

遺族年金ガイドの注意事項には、「妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。」と書かれています(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。どちらを選ぶと多いかは、年金事務所で両方の額を聞いてから決めます。

手順5|死亡一時金とどちらにするかを決める

両方受けられる時は、どちらか一方

遺族年金ガイドは、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになると書いています(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

左に「寡婦年金」、右に「死亡一時金」の箱が並び、その間の上に「どちらか一方」の札がある。「死亡一時金」の下に「死亡日の翌日から2年」の札がある図
図解5|寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる時は、どちらか一方を選ぶ。死亡一時金は死亡日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなる

死亡一時金の条件と金額

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時に、遺族が受け取れます。受け取れる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、この順で優先順位の高い人です。遺族年金ガイド 令和8年度版の金額は次のとおりです(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

保険料納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

亡くなった月の前月までに付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、上の金額に8,500円が足されます。4分の1納付・半額納付・4分の3納付の期間は、それぞれ4分の1・2分の1・4分の3の月数で数えます。

死亡一時金は2年で請求できなくなる

遺族年金ガイドは、死亡一時金は「死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります」と注意しています。亡くなった人が老齢基礎年金か障害基礎年金を受け取っていた時は、死亡一時金は受け取れません。遺族基礎年金を受け取ることができる人がいる時も受け取れませんが、子の遺族基礎年金が、その子と生計を同じくする父または母(遺族基礎年金の受給権がない人)がいるために支給停止になる場合は、その父または母が死亡一時金を受け取れます。令和10年4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいても子は遺族基礎年金を受けられるようになりますが、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合は、その子の遺族基礎年金は引き続き支給停止になります(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。どちらにするか迷っている間に2年を過ぎないよう、早めに年金事務所で両方の額を聞きます。

手順6|請求書と添付書類をそろえる

請求書

請求書は「年金請求書(国民年金寡婦年金)」です。住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に置いてあります(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

原則として出す書類

日本年金機構のページの「すべての方」の欄に載っている書類は次の5つです。マイナンバーの記入などで省ける物もあり、請求書の注意書きにはほかの書類も載っているので、年金事務所で確かめます(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

書類 何を確かめるか・注意
戸籍謄本(記載事項証明書) 亡くなった人との続柄と、請求する人の氏名・生年月日。受給権発生日以降で、提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを書くと省略できる
世帯全員の住民票の写し 亡くなった人との生計維持関係。受給権発生日以降で、提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを書くと省略できる
亡くなった人の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は要らない
請求する人の収入が確かめられる書類 生計維持の認定のため。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。マイナンバーを書くと省略できる
受取先の金融機関の通帳など(本人名義) カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が載った部分を含む通帳かキャッシュカード(コピー可)など

通帳は、請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付が要りません。公金受取口座を使う人は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明と、通帳などのコピーの添付が要りません。公金受取口座の登録口座を変えても、年金の受取口座は変わらないので、年金の受取口座を変えたい時は「年金受給権者 受取機関変更届」を出します(同じページ)。

交通事故など、第三者の行為で亡くなった時

亡くなった原因が第三者の行為の場合は、次の書類も要ります(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

  • 第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類(事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど)
  • 確認書(所定の様式あり)
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」を印刷したもの、資格確認書のコピー、源泉徴収票のコピー、学生証のコピーなど)
  • 損害賠償金の算定書(すでに決まっている場合。示談書など受け取った額がわかるもの)
  • 損害保険会社などへの照会にかかる「同意書」(所定の様式あり)

所定の様式は、年金事務所に問い合わせます。資格情報や資格確認書のコピーは、保険者番号と記号・番号などが分からないように黒塗りなどをします(同じページ)。

手順7|市区町村役場か年金事務所に出す

窓口に出す

日本年金機構は、提出先は住所地の市区町村役場の窓口で、近くの年金事務所か街角の年金相談センターでも手続きできると書いています(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。遺族年金ガイドは、添付書類について、前もってねんきんダイヤルなどへ問い合わせるよう案内しています(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

電子申請で出す

電子申請でも出せます。日本年金機構の案内では、e-Govの電子申請のサイトの「手続検索」で「電子申請用送付書(一時金請求及び諸変更届等)」と検索し、申請画面に入力して、「届書名称」のプルダウンから「年金請求書(国民年金寡婦年金)」を選びます。PDF形式かJPEG形式で保存した「年金請求書(国民年金寡婦年金)」の電子添付が必要です(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

出した後のマイナンバー

年金請求書の個人番号欄にマイナンバーを書かなかった場合でも、出した住民票の情報などをもとにマイナンバーが登録されます。登録の後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則要らなくなります(同じページ)。

請求が遅れた時|年金を受ける権利は原則5年

日本年金機構は、「年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。」と書いています(日本年金機構「年金の時効」)。同じページには、やむを得ない事情で時効完成前に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てると、基本権を時効消滅させない取扱いを行っていると書かれています。平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金で、国が時効を主張しない(時効を援用しない)場合は、申立書を出す必要はありません(同じページ)。寡婦年金は、手順5の死亡一時金と比べる必要もあるので、60歳が近い人は早めに年金事務所に相談します。

寡婦控除(税)は別に申告する

年金とは別の、所得税の控除

寡婦控除は所得税の所得控除で、寡婦年金とは別の制度です。国税庁のタックスアンサーでは、令和2年分以後の寡婦控除の額は27万円です。対象は、原則としてその年の12月31日の現況で「ひとり親」に当たらない人のうち、「夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人」などです。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は、対象になりません。ここでいう「夫」は民法上の婚姻関係にある人で、事実上の婚姻関係を含む寡婦年金とは違います(国税庁「No.1170 寡婦控除」)。

手続きの出し先が違う

寡婦年金の請求書は市区町村役場や年金事務所に出しますが、寡婦控除は所得税の手続きで、出し先が違います。寡婦年金を請求しただけでは、所得税の寡婦控除の手続きにはなりません。

AIに聞くときは、日付と期間を伝える

聞き方の例

ChatGPTやGeminiなどのAIに聞く時は、夫が亡くなった日、自分の年齢、夫の国民年金の期間の分かっている所を伝えると、答えが合いやすくなります。基礎年金番号やマイナンバーは入れません。

「夫が2026年に亡くなりました。私は58歳です。夫は自営業で、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が12年あると聞いています。寡婦年金の条件に当てはまるかを、日本年金機構の説明にある条件ごとに、1つずつ確かめる順番を教えてください。」

金額と判断は年金事務所で

AIが出す額は、夫の実際の年金の記録をもとにしたものではありません。寡婦年金と死亡一時金の額は年金事務所かねんきんダイヤルで聞き、AIは聞くことのメモを作る時に使います。

離れて暮らす家族ができること

書類の集め方を手伝う

請求書にマイナンバーを書かない場合、戸籍謄本と世帯全員の住民票の写しは、受給権発生日以降で、提出日から6カ月以内に交付されたものが要ります(手順6)。早く取りすぎると使えなくなるので、窓口に行く日を決めてから取ります。

2年と5年の期限を一緒に書いておく

死亡一時金は亡くなった日の翌日から2年で請求できなくなり、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年で原則として時効になります(手順5・「請求が遅れた時」)。ほかの手続きと一緒に紙に書いておきます。未支給の年金の請求は未支給年金とは|受け取れる家族と請求7手順、葬祭費の申請は、葬祭費はいくら|申請の期限と7手順にまとめています。

よくある質問

Q. 寡婦年金はだれがもらえますか。

A. 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなった時に、その夫と10年以上続けて婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、亡くなった当時に夫に生計を維持されていた妻が、60歳から65歳になるまで受け取れます。ただし、10年以上がすべて学生納付特例などの期間の時は、対象にならないことがあります。夫が老齢基礎年金か障害基礎年金を受けたことがある時や、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている時は受けられません。夫が令和3年3月31日以前に亡くなった時は、障害基礎年金を受けたことがなくても、その受給権者であった時は受けられません(日本年金機構「寡婦年金」)。

Q. 寡婦年金はいつからいつまでもらえますか。

A. 妻が60歳から65歳になるまでの間です(日本年金機構「寡婦年金」)。65歳になる前でも、結婚した時などは受け取る権利がなくなります(e-Gov法令検索「国民年金法」第51条)。

Q. 夫が会社員だった期間は寡婦年金に入りますか。

A. 入りません。金額は、夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金の額の4分の3です(手順4)。

Q. 寡婦年金と死亡一時金は両方もらえますか。

A. 両方を受けられる場合は、どちらか一方を選びます。死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年を過ぎると請求できなくなります(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。

Q. 寡婦年金の請求書はどこに出しますか。

A. 「年金請求書(国民年金寡婦年金)」を、住所地の市区町村役場の窓口に出します。年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きでき、電子申請もできます(日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」)。

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参考・出典

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