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【2026年10月】介護保険の福祉用具購入費|10万円までの申請7手順

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【2026年10月】介護保険の福祉用具購入費|10万円までの申請7手順

この記事の要点

介護保険の福祉用具購入費は、要介護・要支援の認定を受けた方が、入浴や排せつなどに使う福祉用具を、指定を受けた事業者から買ったときに、費用の9割(一定以上の所得がある方は8割または7割)が介護保険から払い戻される仕組みです。支給の対象になるのは、同じ年度で10万円までの購入額で、利用者負担が1割の方なら、9万円が介護保険から給付されます(厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売」)。

  • 買う前に、ケアマネジャーに相談します。 船橋市は、指定を受けていない事業所から買った物は介護保険の支給の対象にならず、指定を受けずに福祉用具を売っている事業所もあると注意しています(船橋市「特定福祉用具購入費の支給制度」)。
  • 一部の用具は、借りるか買うかを選べます。 2024年(令和6年)4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえは除く)、多点杖は、借りる(貸与)か買う(販売)かを選べるようになりました(厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。
  • 払い方は2通りあります。 いったん全額を払ってあとで支給される「償還払い」と、自己負担の分だけを払う「受領委任払い」です。受領委任払いがない市もあります(横浜市「各種申請関係:特定福祉用具購入について」)。

この記事は、2026年10月6日時点で確認した、厚生労働省と、世田谷区・江東区・町田市・横浜市・名古屋市・船橋市の公式の案内をもとにまとめています。申請書の様式や受付窓口、払い方は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内もあわせて確かめてください。

今日やること3つ

今日やることは、次の3つです。

  1. 介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が、どこにあるかを確かめる
  2. ほしい福祉用具があれば、買う前に担当のケアマネジャーに伝える
  3. お住まいの市区町村のホームページで「福祉用具購入費」を調べる

福祉用具購入費とは|買った費用の9割~7割が支給される

介護保険では、入浴や排せつに使う、貸し借り(貸与)になじまない福祉用具を、指定を受けた事業者が販売します。これを「特定福祉用具販売」といいます。買った費用の一部を介護保険から出すのが、福祉用具購入費です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。

購入額を表す棒に、同じ年度の10万円の線を引き、線より下の部分のうち9割~7割が介護保険から支給され、1割~3割が自己負担、線を超えた部分は全額自己負担になることを示した図
図解1|購入額の10万円までが対象で、その9割~7割が支給される

対象になる方

世田谷区によると、対象は、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方です。認定の結果が非該当(自立)の方は対象になりません。在宅で生活していることも条件で、入院中、介護保険施設に入所中、外泊中の方は対象外です(世田谷区「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請」)。

10万円は、支給の対象になる購入額の上限

10万円は、支給されるお金の額ではなく、支給の対象になる購入額の上限です。江東区は、介護度にかかわらず、1人の方の支給限度額は同じ年度内(4月から翌年3月まで)で10万円で、たとえば1割負担の場合、給付されるのは最大で9万円までと案内しています(江東区「介護保険特定福祉用具購入費の支給」)。

横浜市の案内では、1年間に払い戻される額の上限は、負担割合ごとに次のとおりです(横浜市)。

  • 負担割合が1割の方:9万円
  • 負担割合が2割の方:8万円
  • 負担割合が3割の方:7万円

10万円を超えた分と、負担割合の確かめ方

名古屋市は、利用限度額の10万円を超えた額は、全額自己負担になると案内しています(名古屋市「福祉用具の購入費の支給」)。船橋市によると、限度額の中であれば、いくつかの物を対象にすることもできます(船橋市)。

自分の負担割合は、介護保険負担割合証で確かめます。世田谷区は、領収証に書かれた日の時点の負担割合(1割~3割)を、介護保険負担割合証から確かめるよう案内しています(世田谷区)。

買える福祉用具と、借りる福祉用具

介護保険の福祉用具には、買う物(福祉用具販売)と、借りる物(福祉用具貸与)の2種類があります(厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。

介護保険の福祉用具を、買う物(腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽)と借りる物(車いす、特殊寝台、手すり)の左右2列に分けて示した図
図解2|買う物と借りる物(主な例)

買う物は9品目

厚生労働省の介護サービス情報公表システムによると、購入の対象は次の9品目です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部品
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車は除く)
  9. 歩行補助つえ(松葉杖は除く)

主な用具の中身

江東区の案内から、主な用具の中身を並べます(江東区)。腰掛便座にポータブルトイレが入ることは、船橋市も案内しています(船橋市)。

  • 腰掛便座:和式便器の上に置いて腰掛式にするもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、便座から立ち上がるのを助ける機能があるもの、移動できる便器(ポータブルトイレ。居室で使えるものに限る)
  • 入浴補助用具:入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト。入浴用いすは、座面の高さがおおむね35cm以上のものか、リクライニング機能があるものに限ります
  • 歩行器:脚の先が全部、杖の先のゴムのような形になっているもの。車輪やキャスターが付いている歩行器は除きます
  • 歩行補助つえ:カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチと多点杖に限ります
  • スロープ:主に敷居などの小さい段差に使い、たびたび持ち運ばないもの。持ち運べる可搬型のものは除きます

借りる物と、手すりの工事

厚生労働省によると、借りる物は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置です。借りる物は、担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談して決めます。要支援1・2と要介護1の方は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのほかは原則として対象外ですが、体の状態などによっては対象になる場合もあります(厚生労働省)。

工事をして手すりを取り付けることや、段差をなくす工事は、福祉用具ではなく「住宅改修」という別の制度です。住宅改修は、工事の前と後に、それぞれ市区町村へ申請します(厚生労働省)。

借りるか買うか選べる4つの用具

2024年(令和6年)4月から、次の4つは、借りる(貸与)か買う(販売)かを選べるようになりました(厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。

固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖の4つについて、福祉用具専門相談員とケアマネジャーが提案し、長期利用が見込まれるときは販売、利用期間がこの段階では判断できないときは貸与とする例を示した図
図解3|選べる4つの用具と、提案の例
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 単点杖(松葉づえは除く)
  • 多点杖

だれが提案してくれるか

厚生労働省によると、福祉用具専門相談員やケアマネジャー(介護支援専門員)が、借りるか買うかを選べることを、メリットとデメリットも含めて説明します。そのうえで、医師や専門職の意見、本人の体の状態などをふまえて提案します(厚生労働省)。

提案の例

厚生労働省の資料には、提案の例として「長期利用が見込まれるため販売とする」「利用期間がこの段階では判断できないため貸与とする」が書かれています(厚生労働省「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について」)。長く使うことがはっきりしていれば買う、どのくらい使うかまだわからなければ借りる、という考え方です。

借りたあと・買ったあと

借りた場合は、福祉用具専門相談員が、使い始めてから6か月以内に少なくとも1回、使っている様子を確かめ(モニタリング)、借り続ける必要があるかを検討します。買った場合も、求めに応じて使い方を確かめ、必要なときは使い方の指導や修理などに努めることになっています(厚生労働省)。

手順1~3|相談して、指定の事業者で買う

ここからは、買うときの手順です。

手順1でケアマネジャーに相談し、手順2で指定を受けた事業者を選び、手順3で福祉用具専門相談員と相談して買う流れと、指定を受けていない事業所からの購入は支給の対象にならないこと、領収証のあて名は本人のフルネームにすることを示した図
図解4|買う前の3つの手順と、気をつけること

手順1|買う前に、ケアマネジャーに相談する

厚生労働省は、福祉用具を買うときは、福祉用具販売事業者と相談して買い、お住まいの自治体に支給の申請をするよう案内しています。すでにほかの介護保険サービスを使っていて、ケアプラン(居宅サービス計画)がある方は、ケアマネジャーにも前もって相談します(厚生労働省)。

江東区も、支給は指定を受けた販売事業者から買った物に限られるため、必ず買う前に、契約しているケアマネジャーや担当地区の長寿サポートセンターに相談するよう呼びかけています(江東区)。ほしい物が対象になるかわからないときは、介護保険課や、販売事業所の福祉用具専門相談員に相談できます(船橋市)。

手順2|指定を受けた事業者を選ぶ

船橋市は、指定を受けていない事業所から買った場合は、介護保険の支給の対象にならないとしています。指定を受けずに福祉用具を売っている事業所もあるので、買う前に必ず確かめます(船橋市)。横浜市も、指定を受けた事業者から買っていなければ払い戻せないとしています(横浜市)。

世田谷区のQ&Aでは、福祉用具の購入は、福祉用具専門相談員から専門的な知識にもとづく助言を受けて行う必要があるため、インターネットでの購入は支給の対象外とされています(世田谷区「介護保険福祉用具Q&A」)。

町田市と江東区は、公益財団法人テクノエイド協会に登録された物を、支給の対象にしています(町田市「福祉用具購入費支給申請(介護保険)」・江東区)。

手順3|福祉用具専門相談員と相談して買う

船橋市の手続きの流れでは、担当のケアマネジャーと相談して販売事業所を選び、販売事業所の福祉用具専門相談員と相談して用具を買います(船橋市)。福祉用具専門相談員は、本人の希望や心身の状態、住まいの様子などをふまえて福祉用具を選び、使い方などを助言する専門職です(厚生労働省)。

代金を払うときは、領収証のあて名に気をつけます。世田谷区のQ&Aでは、領収証は必ず被保険者本人のフルネームのものが必要とされています(世田谷区「介護保険福祉用具Q&A」)。家族が代金を払うときも、あて名は本人の名前にしてもらいましょう。

手順4~5|払い方を確かめ、書類をそろえる

買う前後に、払い方と、申請に出す書類を確かめます。

償還払いでは全額を払い、あとで9割~7割が本人に支給され、受領委任払いでは自己負担の分(1割~3割)だけを払い、残りは販売事業所に支払われることを左右に並べた図
図解5|償還払いと受領委任払いの違い

手順4|償還払いか受領委任払いかを確かめる

払い方は、次の2通りです(船橋市)。

  • 償還払い:販売事業所に代金の全額を払い、あとで市から本人に介護給付の分(9割~7割)が支給される
  • 受領委任払い:販売事業所に自己負担の分(1割~3割)だけを払い、残りは市から販売事業所に支払われる

船橋市の例では、負担割合が1割の方が5万円の福祉用具を買うとき、償還払いでは、いったん5万円を全額払い、あとで4万5千円が支給されます。受領委任払いでは、自己負担の5千円だけを払います(船橋市)。

受領委任払いは、どこでも使えるわけではありません。江東区は区に登録した受領委任払い取扱事業者から買った場合だけ、町田市は市に受領委任払い事業者登録をしている販売事業所だけで使えるとしています(江東区・町田市)。横浜市は、福祉用具の購入について、受領委任払いを行っていません(横浜市)。

手順5|申請書と、いっしょに出す書類をそろえる

出す書類は市区町村によって違いますが、世田谷区・名古屋市・横浜市の案内では、主に次の物を用意します(世田谷区・名古屋市・横浜市)。

  • 福祉用具購入費の支給申請書(償還払い用と受領委任払い用で、様式が分かれている市区町村もあります)
  • 領収証(あて名は本人の名前)
  • 買った福祉用具のパンフレットやカタログの写し(用具の中身や値段がわかるもの)
  • 介護保険被保険者証と介護保険負担割合証(名古屋市)
  • 振込先の口座がわかる預金通帳など(名古屋市。公金受取口座を使う場合などは不要)
  • 福祉用具が必要な理由がわかるもの(横浜市。申請書への記入、理由書、ケアプラン、福祉用具販売計画のいずれか)

世田谷区によると、すのこを買うときは浴室の図面や見積書が、排泄予測支援機器を買うときは医学的な所見がわかる書類と試用の状況などの確認調書が必要です(世田谷区)。どれを出すかは、販売事業所やケアマネジャーにも確かめましょう。

手順6~7|申請書を出して、振り込みを確かめる

書類がそろったら、市区町村に出します。

手順6|市区町村の窓口に出す

出す先は、市区町村で違います。世田谷区は住所地を担当する総合支所保健福祉課、横浜市は区役所の保険年金課、名古屋市は区役所福祉課または支所区民福祉課です(世田谷区・横浜市・名古屋市)。

世田谷区では、本人の依頼により、販売事業者やケアマネジャーなどが申請書の提出を代わりにすることができます。その場合は、申請書の裏の委任状の欄に書きます(世田谷区)。

スマートフォンから申請できる市区町村もあります。名古屋市の電子申請では、申請する方のマイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上)、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン、マイナアプリ(旧マイナポータルアプリ)が必要です(名古屋市)。

手順7|振り込みの時期と、申請の期限を確かめる

振り込みの時期は、船橋市は申請書類を出した翌月下旬、世田谷区は申請書を出した翌月末が目安です。世田谷区は、毎月月末を申請書の締切日にしています(船橋市・世田谷区)。

申請には期限があります。江東区は、購入日の翌日から2年を過ぎると、時効により申請できなくなると案内しています(江東区)。買ったら、早めに出しましょう。

10万円の枠は、4月から翌年3月までの1年間で数えます(名古屋市)。世田谷区のQ&Aでは、限度額は、領収証に書かれた日付が入る年度で管理するとしています(世田谷区「介護保険福祉用具Q&A」)。領収証の控えを年度ごとにまとめておくと、残りの枠がわかりやすくなります。

対象にならない買い方と、市区町村で違うところ

申請しても支給されない買い方があります。買う前に確かめておきましょう。

認定を受ける前、入院中や施設に入所中、指定を受けていない事業所、インターネットで買った物、介護付有料老人ホームやグループホームの5つの例が、支給されないにつながることを示し、先に市区町村に確かめましょうと添えた図
図解6|申請しても支給されない主な買い方

対象にならない主な例

各市区町村の案内から、対象にならない主な例をまとめます。

  • 要介護・要支援の認定を受ける前に買った物(名古屋市)
  • 入院中や施設に入所中など、自宅にいないときに買った物(江東区)
  • 介護付有料老人ホームやグループホームに住んでいる方の購入(原則。横浜市)
  • 指定を受けていない事業所から買った物(船橋市)
  • インターネットで買った物(世田谷区のQ&A)

名古屋市は、入院(入所)中に買った物でも、退院(退所)に向けて買い、退院後に自宅で使えるようになってから申請する場合は対象になるとしています(名古屋市)。入院中に準備したいときは、先に市区町村に確かめましょう。

同じ種目を、もう一度買うとき

世田谷区は、同じ種目の購入は原則として1回限りの支給で、用途や機能が違う場合、壊れた場合、体の状態が変わった場合など、必要と認められる理由があれば、2回目以降も対象になるとしています(世田谷区)。ただし、世田谷区のQ&Aでは、古くなった(経年劣化)という理由での給付は認められないとしています(世田谷区「介護保険福祉用具Q&A」)。

町田市は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖について、用途や使う場所が違うなど必要性が認められる場合に限り、同じ種目を複数買えるとしています。再購入を希望するときは、前もって介護保険課への確認が必要です(町田市)。

お住まいの市区町村で確かめること

ここまでのとおり、次の点は市区町村によって違います。お住まいの市区町村のホームページか、介護保険の担当課で確かめましょう。

  • 受領委任払いがあるか、使える事業者はどこか
  • 申請書の出し先と、締切日
  • 振り込みの時期
  • 同じ種目を、もう一度または複数買うときの扱い

AIに手伝ってもらう|案内の読み方と相談文

AI(人工知能)のChatGPT(チャットジーピーティー)などは、市区町村の案内の文をやさしく言い直したり、ケアマネジャーに聞くことをまとめたりするのが得意です。

AIに任せてよいこと

  • 市区町村の「福祉用具購入費」のページの文を、やさしい言葉に直してもらう
  • ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に聞くことを、短い一覧にしてもらう
  • 離れて暮らす家族に、手続きの流れを伝える文を作ってもらう

そのまま使える相談文

相談文1は、市区町村の案内をやさしくしてもらうときに使います。

次の文章は、市役所のホームページにある「福祉用具購入費」の案内の一部です。70代にもわかる言葉で、買う前にすること、買うときに気をつけること、申請のときに出す物を、順番に書いてください。(ここに案内の文を写して貼る)

相談文2は、ケアマネジャーに相談する前に使います。

母が、入浴用いすとポータブルトイレを使いたいと言っています。介護保険の福祉用具購入費を使うために、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に聞くことを、聞き忘れがないように短い質問の一覧にしてください。借りるか買うかを選べる用具かどうかも聞きたいです。

相談文3は、家族に伝える文を作るときに使います。

父の福祉用具購入費の申請書を、市役所に出します。領収証のあて名、振込先の口座、申請の期限について、離れて暮らす妹に相談したいです。LINEで送る、短くてていねいな文を作ってください。

AIに任せてはいけないこと

  • 介護保険の被保険者番号、マイナンバー、口座番号、住所を入力すること
  • その用具が介護保険の対象になるかどうかを、AIの答えで決めつけること
  • 体に合うかどうかを、AIの答えだけで決めること

対象になるかどうかや支給の額は、市区町村が決めます。体に合うかどうかは、福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談しましょう。AIの答えは、案内を読む手助けとして使います。

離れて暮らす家族ができること

福祉用具の手続きは、離れて暮らすご家族も、電話やビデオ通話で手伝えます。

電話やビデオ通話でできること

  • 介護保険負担割合証に書かれた負担割合を、読み上げてもらう(番号の部分は読まなくてよい)
  • ほしい用具が、担当のケアマネジャーに伝わっているかを確かめる
  • お住まいの市区町村のホームページで、福祉用具購入費のページを探して伝える

帰省したときにやること

  • 買った福祉用具の領収証とパンフレットを、しまう場所を決める
  • 浴室やトイレで、用具を置く場所を、いっしょに見ておく
  • ケアマネジャーと、福祉用具の販売事業所の連絡先を、いっしょに確かめる

よくある質問

Q. 福祉用具購入費は、いくらまで支給されますか?

A. 支給の対象になる購入額は、同じ年度(4月から翌年3月まで)で10万円までで、その9割~7割が支給されます。負担割合が1割の方なら、最大で9万円です(厚生労働省・江東区・横浜市の案内)。

Q. インターネットで買った物も対象になりますか?

A. 対象は、指定を受けた事業者から買った物です(船橋市・横浜市)。世田谷区のQ&Aでは、インターネットでの購入は支給の対象外とされています。買う前にケアマネジャーに相談しましょう。

Q. 借りるのと買うのは、どちらがよいですか?

A. 固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえは除く)、多点杖は、借りるか買うかを選べます。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、メリットとデメリットを説明し、体の状態などをふまえて提案します(厚生労働省)。

Q. 入院中に買ってもよいですか?

A. 江東区と町田市は、入院中や施設に入所中に買った物は対象にならないとしています。名古屋市は、退院に向けて買い、退院後に自宅で使えるようになってから申請する場合は対象になるとしています。先に市区町村に確かめましょう。

Q. 3月に代金を払い、4月に申請したら、どの年度の10万円になりますか?

A. 世田谷区のQ&Aでは、領収証に書かれた日付が入る年度で、限度額を管理するとしています。この場合は、3月が入る年度の分になります。

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参考・出典

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