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【2026年10月】高額介護サービス費の上限額|払い戻し申請7手順

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【2026年10月】高額介護サービス費の上限額|払い戻し申請7手順

この記事の要点

高額介護サービス費は、1か月に使った介護サービスの自己負担の合計が、所得に応じた上限額を超えたとき、超えた分が介護保険から支給される仕組みです。支給を受けるには、市区町村への申請が必要です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」)。

  • 上限額は所得で決まります。 月の上限額は、生活保護を受けている方などの15,000円から、課税所得690万円以上の方がいる世帯の140,100円まで分かれています。
  • 対象になる方には、市区町村からお知らせが届きます。 たとえば練馬区は、サービスを使った月からおおむね2~3か月後に、お知らせと申請書を送っています(練馬区「利用者負担が高額になったとき【高額介護(介護予防)サービス費】」)。
  • 申請には期限があります。 練馬区では、介護サービスを利用した月の翌月1日から数えて2年です。

この記事は、2026年10月5日時点で確認した、厚生労働省・練馬区・岡山市・札幌市の公式の案内をもとにまとめています。申請書の様式や受付窓口は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内もあわせて確かめてください。

今日やること3つ

今日やることは、次の3つです。

  1. 介護保険の担当課から届いた封筒やはがきを、捨てずに1か所に集める
  2. 介護サービスの領収書を、月ごとに分けておく
  3. お住まいの市区町村のホームページで「高額介護サービス費」を調べる

高額介護サービス費とは|1か月の自己負担に上限がある

介護保険のサービスを使ったときに払う自己負担は、サービスにかかった費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です(厚生労働省)。使うサービスが増えると、この自己負担も大きくなります。

1か月の自己負担を表す棒に上限額の線を引き、線を超えた分が申請によって高額介護サービス費として戻ることを示した図
図解1|上限額を超えた分が、申請であとから戻る

上限を超えた分が、あとから戻る

厚生労働省の説明では、月々の自己負担の合計が、所得に応じて分けられた上限額を超えたとき、その超えた分が介護保険から支給されます。練馬区は、申請により、超えた分を「高額介護(介護予防)サービス費」としてあとから支給すると案内しています(練馬区)。

世帯で合わせて計算することがある

練馬区によると、同じ世帯に介護サービスを使う方が何人かいる場合は、世帯の合計額で計算します。厚生労働省によると、上限額の「世帯」は、住民票の上で同じ世帯の方のうち、介護サービスを使った方全員の負担の合計の上限額です。「個人」は、介護サービスを使ったご本人の負担の上限額です。

対象にならない費用

すべての支払いが対象になるわけではありません。練馬区によると、福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスの居住費(滞在費)、食費、日常生活費、個室代などは、高額介護(介護予防)サービス費の対象になりません。施設に入っている方は、請求書の中に対象にならない費用が入っていることに気をつけましょう。

負担の上限額は、所得によって分かれる

上限額は、住民税が課税されているかどうかと、所得によって分かれます。ここでは厚生労働省の区分をもとに、わかりやすく並べます(厚生労働省)。

住民税が課税されている世帯

  • 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上:140,100円(世帯)
  • 課税所得380万円(年収約770万円)以上690万円未満:93,000円(世帯)
  • 課税所得380万円未満:44,400円(世帯)

厚生労働省によると、この課税所得による判定は、同じ世帯の65歳以上の方の課税所得で行います。練馬区は、本人または同じ世帯の65歳以上の方のうち、一番高い方の課税所得額で判定すると説明しています。

住民税が非課税の世帯

  • 世帯全員が住民税非課税:24,600円(世帯)
  • 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下:24,600円(世帯)、15,000円(個人)
  • 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方:24,600円(世帯)、15,000円(個人)
  • 生活保護を受けている方など:15,000円(個人)

2026年8月から、非課税世帯の基準が一部変わりました

上の「82万6,500円以下」の基準は、2026年8月に変わったものです。岡山市の案内では、それまでの「80万9千円以下」が、令和8年8月から「82万6,500円以下」に変わると説明しています(岡山市「高額介護サービス費の支給について」)。厚生労働省の説明も「82.65万円以下」になっています。

市区町村のホームページの中には、更新の時期によって前の金額のままのページもあります。迷ったときは、お住まいの市区町村の介護保険の担当課に確かめましょう。

手順1〜2|お知らせを受け取り、中身を確かめる

ここからは、申請の流れを順番に説明します。

介護サービスを使った月から、おおむね2~3か月後にお知らせと申請書が届き、誰の分か、何年何月の分か、出し先、振込先の口座を確かめる流れを示した図
図解2|お知らせが届いたら、4つの点を確かめる

手順1|市区町村から届くお知らせを待つ

高額介護サービス費の対象になりそうな方には、市区町村からお知らせと申請書が届きます。練馬区は、サービスを使った月からおおむね2~3か月後に送ると案内しています(練馬区)。岡山市では、このお知らせを「勧奨通知ハガキ」と呼んでいます。

介護サービスを使った月と、お知らせが届く月はずれます。ほかの郵便といっしょに捨ててしまわないよう、介護保険の担当課からの郵便は、1か所にまとめておきましょう。

手順2|お知らせと申請書の中身を確かめる

お知らせが届いたら、次の点を確かめます。

  • 誰の分のお知らせか(介護サービスを使った方の名前)
  • 何年何月にサービスを使った分か
  • 申請書の出し先と、出し方
  • 振込先の口座を書く欄があるか

わからない言葉があるときは、お知らせに書かれた担当課の電話番号に問い合わせます。お知らせの文をそのまま読んで、確かめたいことを聞けば大丈夫です。

手順3〜5|申請書を書いて、出す

申請書を出す方法は、市区町村によって違います。ここでは岡山市と練馬区の例で説明します。

申請書を中心に、窓口、郵送、電子申請の3つの出し方を示し、下に通帳など、本人確認書類、勧奨通知ハガキをそろえるものとして並べた図
図解3|申請書の出し方と、そろえるもの

手順3|必要なものをそろえる

岡山市では、本人が窓口で申請するとき(家族などが代わりに書く場合を含む)に、次のものが必要です(岡山市「窓口で申請する場合【高額介護サービス費】」)。

  • 本人名義の振込口座の番号がわかるもの(通帳など)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 勧奨通知ハガキ(持っていない場合や、なくした場合はなくてもかまいません)

申請用紙は窓口にあります。ほかの市区町村では必要なものが違うことがあるので、お知らせや市区町村のページで確かめてください。

手順4|窓口・郵送・電子申請から選ぶ

岡山市では、市の窓口で申請書を書いて出す方法と、ホームページから申請書をダウンロードして書き、郵送する方法があります。申請書を印刷できない場合は、介護保険課に連絡すれば郵送で送ってもらえます(岡山市「郵送で申請する場合【高額介護サービス費】」)。

練馬区では、介護保険課や地域包括支援センターに持っていくか、郵送で出します。マイナポータルの「ぴったりサービス」による電子申請も使えますが、事前に区から支給のお知らせが届いている方だけが対象です。電子申請には、マイナンバーカードと、パソコンとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードに対応したスマートフォンが必要です(練馬区)。

手順5|家族が代わりに書くとき・別の口座にするとき

岡山市の案内では、本人が申請する場合に「家族等が代筆する場合を含む」とされています。体が不自由な方や、字を書くのがむずかしい方は、家族が代わりに書くことができます。

ただし、振込先を本人以外の口座にするときは、委任状が必要です。岡山市は、委任状の被保険者の欄は、本人が自分で書く場合を除き、押印が必要としています。どの口座に振り込むかは、家族で先に話し合っておきましょう。

手順6〜7|2回目以降と、申請の期限に気をつける

申請書を出したあとのことと、期限について確かめます。

練馬区の例で、介護サービスを利用した月の翌月1日から数えて2年が申請できる期間で、届いたら早めに出すことを、右上がりの道のりで示した図
図解4|申請できる期間(練馬区の例)

手順6|2回目以降の手続きを確かめる

練馬区では、申請書の提出は初回だけでよいと案内しています(練馬区)。2回目以降の扱いは市区町村によって違うことがあるので、初めて申請するときに窓口で「次からはどうなりますか」と聞いておくと安心です。

手順7|申請の期限を確かめる

練馬区では、申請できる期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から数えて2年です。お知らせが届いたのに出し忘れていた、ということがないよう、届いたら早めに出しましょう。

亡くなった方の分を申請するとき

介護サービスを使った方が亡くなった場合は、相続人が申請します。岡山市では、相続人の振込口座の番号がわかるもの、窓口に来る方の本人確認書類、相続人であることがわかる戸籍謄本(抄本)などが必要です。住民票で続柄が確かめられれば、戸籍は不要です(岡山市)。岡山市の郵送の案内では、相続人が申請する場合、申請書のほかに申立書も出します。

医療費も高いときは「合算」も確かめる

介護だけでなく、病院の医療費も多くかかっている世帯は、もう一つの仕組みも確かめましょう。

医療保険と介護保険の自己負担を重ねて年間の限度額と比べ、500円以上超えた場合は医療保険者に申請することを示した図
図解5|医療保険と介護保険の自己負担を、年間で合わせる

高額医療・高額介護合算制度とは

厚生労働省によると、同じ医療保険の世帯の中で、医療保険と介護保険の両方に自己負担があった場合は、合わせたあとの負担額が軽くなります。決められた年間の限度額を500円以上超えた場合、医療保険者に申請すると、超えた分が支給されます(厚生労働省)。

申請先が違うことに注意

高額介護サービス費は市区町村の介護保険の担当課に申請しますが、この合算の制度は、医療保険者に申請します。年間で計算するしくみなので、くわしい手続きは、お住まいの市区町村や、加入している医療保険の窓口で確かめてください。

「お金が戻ります」という電話に気をつける

払い戻しの話につけこむ詐欺にも気をつけましょう。

突然の電話でATMの操作を言われたら、手続きをせずにいったん切り、自分でかけ直して確かめ、必要に応じて110番通報すること、役所の還付は必ず書類で行うことを示した図
図解6|ATMの操作を言われたら、いったん切る

還付の手続きは書類で行われる

札幌市は、医療費や保険料の還付手続きは、事前の申請や通知があり、必ず書類で行うと案内しています。突然、電話があってお金を返すことは絶対になく、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません(札幌市「還付金詐欺にご注意ください」)。

あやしいと思ったら

  • 電話の相手の名前、所属、用件を聞いて、メモをとる
  • その電話では手続きをせず、いったん切る
  • お知らせに書かれた担当課の番号や、市区町村の代表番号に自分でかけ直して確かめる
  • 必要に応じて110番通報する

AIに手伝ってもらう|書類の読み方と相談文

AI(人工知能)のChatGPT(チャットジーピーティー)などは、お知らせの文をやさしく言い直したり、窓口で聞くことをまとめたりするのが得意です。

AIに任せてよいこと

  • お知らせや申請書の説明の文を、やさしい言葉に直してもらう
  • 窓口に電話するときに聞くことを、短い一覧にしてもらう
  • 家族に手続きの流れを伝える文を作ってもらう

そのまま使える相談文

相談文1は、お知らせの文をやさしくしてもらうときに使います。

次の文章は、市役所から届いた高額介護サービス費のお知らせの一部です。名前や番号は消してあります。70代にもわかる言葉で、何をすればよいかを順番に書いてください。(ここにお知らせの文を写して貼る)

相談文2は、窓口に聞くことをまとめるときに使います。

高額介護サービス費の申請について、市役所の介護保険の担当課に電話で聞きます。必要なもの、出し方、2回目からの扱い、期限について、聞き忘れがないように短い質問の一覧を作ってください。

相談文3は、家族に伝える文を作るときに使います。

母の高額介護サービス費の申請書が届きました。申請書の出し方と振込先の口座について、離れて暮らす兄に相談したいです。LINEで送る、短くてていねいな文を作ってください。

AIに任せてはいけないこと

  • 介護保険の被保険者番号、マイナンバー、口座番号、住所を入力すること
  • AIの答えで、戻る金額や上限額の区分を決めつけること
  • お知らせや市区町村の案内と食い違う答えを、そのまま信じること

上限額の区分や戻る金額は、市区町村が決めて通知します。AIの答えは、あくまで書類を読む手助けとして使いましょう。

離れて暮らす家族ができること

介護の手続きの書類は、離れて暮らすご家族にも見えにくいものです。家族ができることをまとめます。

電話やLINEでできること

  • 介護保険の担当課から届いた郵便を、写真に撮って送ってもらう(番号の部分は隠してもらう)
  • 申請書の書き方を、電話でいっしょに確かめる
  • お住まいの市区町村のホームページで、高額介護サービス費のページを探して伝える

帰省したときにやること

  • 介護保険の郵便と、介護サービスの領収書をしまう場所を決める
  • 振込先の口座を、本人の口座にするか、家族で話し合う
  • ケアマネジャーや地域包括支援センターの連絡先を、いっしょに確かめる

よくある質問

Q. 高額介護サービス費の上限額はいくらですか?

A. 厚生労働省の区分では、所得に応じて月15,000円(個人)から140,100円(世帯)まで分かれています。どの区分になるかは、市区町村が住民税の課税状況や所得で判定します。

Q. 申請しないと戻りませんか?

A. 厚生労働省は、支給を受けるためには市区町村に申請することが必要としています。対象になりそうな方には、市区町村からお知らせと申請書が届きます。

Q. 食費や居住費も対象になりますか?

A. 練馬区によると、福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービスの居住費(滞在費)、食費、日常生活費、個室代などは対象になりません。

Q. 申請の期限はありますか?

A. 練馬区では、介護サービスを利用した月の翌月1日から数えて2年です。お住まいの市区町村の案内でも確かめてください。

Q. 家族が代わりに申請書を書いてもよいですか?

A. 岡山市では、本人が申請する場合に家族などが代筆する場合を含むとしています。本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

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参考・出典

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