この記事の要点
相続した家や土地の名義書き換え(相続登記)は、2024年4月1日から法律上の義務です。2024年3月以前に相続した分の期限は2027年3月31日で、2026年9月11日時点で、残りは半年あまりです。
- 期限は3通りに分かれます。 ①2024年3月以前に相続した分は2027年3月31日まで ②2024年4月以降に相続したことを知った分はその日から3年以内 ③遺産分割がまとまった場合はまとまった日から3年以内です(法務省)。
- 書類集めが間に合わないときの逃げ道があります。 「相続人申告登記」を出せば、ひとまず期限は守れます。相続人のうち一人だけでも出せます。
- 親名義の不動産が全部わからなくても調べられます。 2026年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まり、亡くなった方の名義の不動産を全国分まとめて一覧にしてもらえるようになりました。
- 相談は無料でできます。 全国の法務局に「登記手続案内」があり、1回20分以内・完全予約制で、電話・窓口・ウェブ会議から選べます。
この記事の対象:相続した実家や田畑の名義がそのままになっている60代〜80代の方と、親から「うちの名義はどうなっているのか」と聞かれた30代〜50代のご家族です。
今日やること:①だれの名義になっているかを思い出す ②権利証や固定資産税の通知書を1か所に集める ③最寄りの法務局の案内を予約する。この3つだけで十分です。
なお、この記事は制度のしくみと進め方をやさしく説明したものです。個別の事情の判断は、法務局の案内や司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
1. あなたの期限はいつまで?3つの場合で確認します
「義務化」と聞くと全員が同じ日までのように思えますが、実際は相続した時期によって期限が違います。まず自分がどれに当たるかを決めてしまいましょう。

2024年3月以前に相続した分は、2027年3月31日まで
義務化の法律が始まったのは2024年(令和6年)4月1日です。ただし、それより前に発生した相続も対象外にはなりませんでした。法務省は「施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(中略)に相続登記をしていただく必要があります」と説明しています(法務省「相続登記の申請義務化について」)。
令和9年3月31日は2027年3月31日、水曜日です。2026年9月11日時点で、残りは半年あまりです。「20年前に父が亡くなったときのまま」「祖父の名義で止まっている」という土地も、ここに含まれます。むしろ古い相続ほど、相続人の人数が増えていて時間がかかります。
2024年4月以降に相続した分は、知った日から3年以内
2024年4月以降の相続は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」が期限です。亡くなった日ではなく、自分が「相続した」と知った日が起点になります。
たとえば2026年9月に親が亡くなり、その日のうちに家を相続したと知ったのであれば、期限は2029年9月です。遠い親戚の土地を後から知らされた場合は、知らされた日からの3年になります。
遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内
もうひとつ、見落としやすい期限があります。話し合い(遺産分割)がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容どおりの登記を申請する必要があります。
つまり、いったん相続人申告登記で期限を止めておいて、後から遺産分割がまとまった場合は、そこからまた3年の期限が始まると考えてください。「一度出したからもう終わり」ではありません。
2. 相続登記とは、名義を書き換える手続きです
何をする手続きか
不動産には「登記簿」という国の帳簿があり、そこに所有者の名前と住所が書かれています。相続登記は、この帳簿の名前を、亡くなった方から相続した人へ書き換える手続きです。窓口は不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。
書き換えても、固定資産税の総額が増えたり、家に住めなくなったりすることはありません。あくまで「この家の持ち主はこの人です」と国の帳簿に記録するだけの手続きです。
しないままだと、何が困るのか
過料の話の前に、生活の面での不便があります。
- 売れません。 亡くなった方の名義のままでは、家や土地を売ることも、人に貸す契約を整えることもできません。
- 担保に入れられません。 建て替えや修繕のためにお金を借りようとしても、名義が違うと手続きが進みません。
- 時間がたつほど相続人が増えます。 名義を放置している間に相続人のどなたかが亡くなると、その方のお子さんやお孫さんまで関係者になります。20人・30人と増えてしまい、全員の署名と実印が必要になる例もあります。相続登記でいちばん重いのは、実はこの「人数」の問題です。
過料10万円以下は、いきなり来るわけではありません
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象になります。ただし、期限を1日過ぎた瞬間に請求書が届くしくみではありません。法務省のQ&Aによると、登記官が催告書を送り、それでも期限内に登記されない場合に裁判所へ通知され、裁判所が過料を科すかどうかを判断するという段取りです(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。
また、同じQ&Aには「正当な理由」があると認められる例として、次のような場合が挙げられています。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- 被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
だからといって放っておいてよいわけではありませんが、「怖いから見ないふりをする」のがいちばん損をします。事情があるなら、その事情を持って法務局に相談するほうが早く終わります。
3. 親名義の不動産が全部わからないとき|2026年2月に始まった証明書
「実家の土地はわかるけれど、田んぼや山林がほかにもあるらしい」。これは相続でとてもよくある行き詰まりです。ここで使えるのが、2026年(令和8年)2月2日に始まったばかりの「所有不動産記録証明制度」です。特定の人が所有者として登記されている不動産を、法務局が全国分まとめて一覧の証明書にして出してくれます(法務省「所有不動産記録証明制度について」)。

誰が請求できるか
請求できるのは、所有権の登記名義人ご本人と、その相続人その他の一般承継人です。代理人による請求もできます。つまり、ご自身の分を確かめることも、亡くなった親の分を子が請求することもできます。
必要な書類は次のとおりです。
| 請求する人 | 必要なもの |
|---|---|
| 登記名義人ご本人(個人) | 印鑑証明書、またはマイナンバーカード等の本人確認書類の写し |
| 相続人その他の一般承継人 | 上記に加えて、相続関係を証する戸籍謄本等 |
| 代理人 | 委任状(請求人の実印を押し、印鑑証明書を添付) |
いくらかかるか、どこに出すか
請求は全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で受け付けています。不動産がある土地の法務局まで出向く必要はありません。書面での請求は郵送でもできます。オンラインでの請求もできます。
手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求が1,600円、オンライン請求で郵送してもらう場合が1,500円、オンライン請求で窓口受け取りの場合が1,470円です。検索条件を4件指定して1通ずつ請求すれば、4件×1通×1,600円で6,400円という計算になります。
気をつける点
この証明書は「検索した結果を証明するもの」です。法務省は、検索時点で登記に反映されていない不動産(審査中の登記申請がある場合など)の情報は含まれないと注意しています。これ1枚で完全に安心、とまでは言い切れません。固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書も併せて見ておくと、取りこぼしが減ります。
4. 相続登記の7手順|今日から順に進めます
ここからが実際の進め方です。順番どおりに進めるのがいちばん早く終わります。

手順1〜3|どの不動産か、誰が相続人かを確かめる
手順1:対象の不動産を確定する。 権利証(登記識別情報通知)、固定資産税の納税通知書と課税明細書、前に取った登記事項証明書などを1か所に集めます。見つからない場合は、先ほどの所有不動産記録証明制度を使います。
手順2:登記事項証明書を取る。 現在の名義がどうなっているかを、法務局で最新の状態として確認します。「父の名義だと思っていたら祖父のままだった」という取り違えは、この段階で必ず見つかります。
手順3:相続人を確定する。 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をそろえ、相続人が誰なのかを確定します。ここが最も日数のかかる部分で、本籍地を何度も移している方だと、遠方の役所へ郵送で請求することになります。時間の見積もりを間違えるのは、たいていこの手順3です。
手順4〜5|だれの名義にするかを決めて、書類をそろえる
手順4:引き継ぎ方を決める。 遺言があるか、遺産分割の話し合いでまとめるか、法定相続分どおりにするか。この3つで必要書類が変わります。
手順5:書類を作る。 遺産分割でまとめる場合は遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押して、印鑑証明書を添えます。あわせて相続関係説明図を作っておくと、法務局での確認が早く進みます。書式と記載例は法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」で公開されています。
手順6〜7|申請書を出して、完了を受け取る
手順6:登記申請書を作って提出する。 不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出します。登録免許税は原則として収入印紙で納めます。
手順7:完了を確認する。 審査が通れば、登記完了証と、新しい名義人あての登記識別情報通知が交付されます。受け取ったら、次の代に迷惑をかけないよう、権利証と一緒に決まった場所へしまってください。しまった場所を家族に伝えておくところまでが手順7です。
なお、書類に不備があると法務局から連絡が来て補正することになります。1回で完璧に出すことより、期限内に出しておくことのほうが大事です。
5. 書類集めが重いときの逃げ道|相続人申告登記
何ができて、何ができないか
戸籍がそろわない、相続人が多くて連絡がつかない。そういうときのために用意されたのが「相続人申告登記」です。法務省は、相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなくても「簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み」と説明しています(法務省「相続人申告登記について」)。

ありがたいのは、特定の相続人が単独で申し出できる点です。他の相続人の分も含めた代理申出もできます。「兄が動かないから何もできない」という状態を、自分ひとりで抜け出せます。
ただし限界もあります。法務省は、これは「不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある」と明記しています。期限を止めるための一時的な措置と考えてください。
出すもの
申出書、被相続人の相続人であることを証する戸籍謄本等、申出人の住所を証する情報が必要です。代理人が出す場合は委任状が要ります。オンラインの「かんたん登記・供託申請」を使うと、ウェブブラウザから電子署名なしで手続きできます(登記・供託オンライン申請システム)。
6. お金の話|登録免許税と、100万円以下の土地の免税
税額の計算
相続による所有権の移転登記にかかる登録免許税は、原則として不動産の価額の0.4%(1000分の4)です。ここでいう価額は、固定資産税の課税明細書に載っている評価額をもとに計算します。
ご自身で手続きする場合は、この登録免許税に加えて、戸籍や住民票、印鑑証明書などの取得実費がかかります。相続人の人数や、亡くなった方が本籍地を移した回数が多いほど、集める通数が増えます。
免税は、申請書に一行書かないと受けられません
土地について、不動産の価額が100万円以下の場合、2027年(令和9年)3月31日までに受ける相続による所有権移転登記は、登録免許税がかかりません。 もうひとつ、相続で土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の免税措置もあり、こちらも同じ期限までです(法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」)。
ここに落とし穴があります。法務局は、申請書に根拠となる条文(「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」または「同第2項により非課税」)を書かないと、記載がない場合は免税措置は受けられませんと明記しています。免税の対象なのに書き忘れて納めてしまう、という取りこぼしが起きやすいところです。
なお、この免税措置は土地についてのものです。建物は対象として案内されていませんので、法務局の案内で確認してください。
7. 迷ったら法務局の「登記手続案内」|1回20分・予約制・無料
3つの受け方
全国の法務局では、登記手続の専門的な知識をお持ちでない方に向けて、登記申請書の作成等に必要な情報を提供する「登記手続案内」を行っています。1回あたり20分以内の完全予約制で、電話・法務局窓口での対面・ウェブ会議のいずれかから選べます(法務局「登記手続案内」)。
予約は法務局手続案内予約サービスから行います。ウェブ会議なら、遠方にお住まいでも移動せずに相談できます。パソコンやスマホの操作に不安がある方は、電話の枠を選ぶのが確実です。
頼れる範囲と、頼めない範囲
登記手続案内でしてもらえるのは、あくまで「申請書の作成等に必要な情報の提供」です。20分という枠がありますので、その場で相続の全部を解決してもらう場ではありません。
だからこそ、行く前の準備で差がつきます。次のように準備しておくと、20分がぐっと濃くなります。
- 手元にある書類(権利証、課税明細書、戸籍)を並べて、あるものとないものを紙に書き出す
- 聞きたいことを3つに絞って紙に書く
- 相続人が何人いるか、だいたいの人数を答えられるようにしておく
法務局によっては、司法書士による無料の登記相談が予約制で開かれていることがあります。開催の有無は、最寄りの法務局のページで確認してください。相続人が多い、争いがある、遺言の解釈が分かれる、といった場合は、早い段階で司法書士や弁護士に相談するほうが結果的に安く済みます。
8. 2026年4月から始まった「住所等変更登記」の義務化
相続登記とは別に、2026年(令和8年)4月1日から、もうひとつの義務化が始まっています。こちらはご自身が持っている家についての話なので、相続とは関係なく多くの方に当てはまります。

期限と過料
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名・名称または住所に変更があったときは、変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられました。正当な理由がないのに怠ったときは、5万円以下の過料の対象です。
施行日より前に住所などを変更していて、まだ変更登記をしていない場合も対象になり、2028年(令和10年)3月31日までに登記する必要があります(法務省「住所等変更登記の義務化について」)。
「30年前に家を建ててから一度も登記を触っていないが、その後に町名地番が変わった」「子どもの家の近くに引っ越して住民票を移した」。こういう場合が該当します。相続登記の書類を集めるついでに、ご自身の登記の住所も確認しておくのが賢い進め方です。
一度申し出れば自分で申請しなくてよくなる「スマート変更登記」
住所が変わるたびに登記の申請をするのは大変です。そのために「スマート変更登記」というしくみが用意されています。あらかじめ「検索用情報の申出」をしておけば、その後に住所や氏名が変わったときに、法務局が変更の事実を確認して職権で変更登記をするという流れです(法務省「スマート変更登記のご利用方法」)。
- 費用はかかりません。 法務省は「登録免許税等の費用はかからない」と案内しています。
- 個人は電子証明書が不要です。 オンラインの「かんたん登記・供託申請」から手続きできますし、書面で管轄の法務局に出すこともできます。
- 申し出る内容は6項目です。 氏名、氏名の振り仮名(またはローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス、国籍等(国籍等は2026年10月5日以降は必須)です(法務省「検索用情報の申出について」)。
- すでに登記されている不動産の所有者も申し出できます。 2025年(令和7年)4月21日から可能になりました。
- 対象外の方もいます。 海外にお住まいの方と、会社法人等番号のない法人は対象外で、ご自身で申請することになります。
なお、法務局が職権で変更登記を行う手続がいつから始まるかについては、法務省が「改めてこのページでご案内」するとしています。申し出は先にできますので、時期が来たら確認できるようにしておくとよいでしょう。
9. AI(人工知能)に手伝ってもらう|そのまま使える相談文6つ
相続登記でAIが役に立つのは、判断の代わりではなく、言葉の言い換えと、聞くことの整理です。ChatGPTなどの無料の対話型AIに、次の文をそのまま打ち込む(または話しかける)だけで使えます。
① むずかしい言葉をやさしくしてもらう
相続の手続きに出てくる次の言葉を、それぞれ2行以内で、中学生にもわかる日本語に言い換えてください。専門用語は使わないでください。「登記事項証明書」「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「登記識別情報」「登録免許税」「除籍謄本」
② 手元にある書類と、足りない書類を整理する
相続した実家の名義変更をしたいです。今、手元には固定資産税の納税通知書と、父の死亡が載った戸籍謄本があります。一般に相続登記で必要とされる書類の一覧を作り、「手元にあるもの」「これから集めるもの」に分けて表にしてください。役所ごとにどこへ請求するのかも書いてください。
③ 法務局に聞くことを20分ぶんに絞る
法務局の登記手続案内を20分だけ予約しました。相続人は3人、実家の土地と建物、父が亡くなったのは2019年です。20分で必ず聞いておくべき質問を、優先順位の高い順に5つだけ作ってください。それぞれ1文にしてください。
④ 親族に送る連絡文を作る
兄弟3人で、父名義のままの実家の名義変更を進めたいです。年上のきょうだいに送る、丁寧でおだやかな連絡の文面を作ってください。責める言い方はしないでください。期限があること、まず全員で集まって話したいこと、この2点が伝わるようにしてください。400字以内でお願いします。
⑤ 戸籍を請求する順番を決める
父の出生から死亡までの戸籍を集めます。父は生まれてから3回、本籍地を変えています。どの役所に、どういう順番で、何を請求すればよいか、初めての人にもわかる手順にして書いてください。郵送で請求するときに同封するものも教えてください。
⑥ 説明された内容を家族に共有する形にする
法務局で説明を受けたメモを貼ります。これを、離れて暮らす家族に送るための「決まったこと」「次にやること」「期限」の3つに整理して、300字以内にまとめてください。(このあとにメモを貼り付ける)
答えが返ってきたら、そのまま信じずに「この説明のもとになっている公式のページはどこですか」と続けて聞いてください。そして、返ってきたページを自分の目で開いて確かめます。この一手間が、間違いをいちばん減らします。
10. AIに任せてはいけないこと3つ
便利な一方で、相続登記にはAIに任せてはいけない線がはっきりあります。
① 自分の期限がいつかの最終判断。 相続した時期、知った日、遺産分割の有無で期限は変わります。AIの答えは一般論です。自分の期限は、法務局の案内か専門家に確認してください。
② 個人情報の入力。 相続の書類には、亡くなった方と相続人の氏名、生年月日、本籍地、住所、不動産の地番が並びます。これらをそのままAIに貼り付けないでください。 「父」「長男」「A市の土地」のように置き換えれば、相談としては十分に成り立ちます。
③ 申請書そのものを書かせること。 登記申請書は書式と記載事項が決まっており、免税の条文のように「一行書き忘れると効果が出ない」箇所があります。書式と記載例は法務局が公開していますので、必ず法務局の様式を使ってください。
AIは、下ごしらえと言い換えの担当です。提出する紙は、公式の様式から作る。この分担を守れば、失敗はほとんど起きません。
11. よくある失敗4パターン
期限のとらえ違い2つ
❌ 「父が亡くなったのは10年前だから、義務化より前で関係ない」
⭕ 2024年3月以前の相続も対象で、期限は2027年3月31日です。むしろ古い相続ほど相続人が増えていて時間がかかるので、先に動くべき側です。
❌ 「相続人申告登記を出したので、これでもう終わり」
⭕ 申告登記は期限を守るための措置で、権利関係を公示するものではありません。売却や担保設定には別途相続登記が必要ですし、遺産分割がまとまったらその日から3年以内に登記が要ります。
手続きの進め方で困る2つ
❌ 「期限の直前にまとめてやればいい」
⭕ いちばん時間がかかるのは戸籍集め(手順3)です。遠方の役所へ郵送で請求すると、1往復で1〜2週間かかることもあります。逆算すると、年内に着手しておくのが安心です。
❌ 「価額が低い土地だから登録免許税はかからないはず」
⭕ 免税の対象でも、申請書に根拠の条文を書かなければ免税は受けられません。書き忘れると、そのまま納めることになります。
12. 離れて暮らすご家族ができること
親御さんに「登記をやってください」と言うだけでは、たいてい進みません。分担してしまうのがいちばん早いです。
電話でできること
- 「権利証と、固定資産税の紙、どこにしまってある?」と場所だけ聞く。中身の判断は後でかまいません。
- 「今の名義、おじいちゃんのまま?お父さんに変わってる?」と聞く。ここが分かれ道になります。
- 法務局の予約は、家族側が代わりに取ってあげられます。日時だけ決めて伝えれば、親御さんの負担はぐっと減ります。
集まったときにできること
お彼岸やお盆、敬老の日など、家族が集まる時期は話を切り出しやすい機会です。お墓参りの前後は、相続や実家の話が自然に出ます(秋のお彼岸の準備はこちら)。
集まったときは、次の3つだけ確認すれば十分です。
- 書類を1か所に集めて、スマホで写真を撮っておく(原本は動かさない)
- 相続人が何人になるか、名前を書き出す
- 誰が窓口役をやるかを決める
すべてを一度に決めようとすると、たいてい話がこじれます。「今日は書類を集める日」と決めて集まるほうが、結果的に早く進みます。財産全体の整理の進め方はシニアの相続準備をChatGPTで、実家の片付けとセットで考えたい方は生前整理・実家じまいをChatGPTでもあわせてご覧ください。
13. まとめ|今日やること3つ
- 自分の期限を決める。 2024年3月以前の相続なら2027年3月31日、それ以降なら知った日から3年以内です。
- 書類を1か所に集める。 権利証、固定資産税の納税通知書と課税明細書、戸籍。どこにあるか分からなければ、所有不動産記録証明制度で調べられます。
- 法務局の登記手続案内を予約する。 1回20分・完全予約制・無料で、電話でも受けられます。
期限まで半年あまりです。今日できるのは3つだけで、どれも1時間かかりません。届いた書類の読み解きに困ったときは役所の書類をChatGPTで読み解く方法、契約書のような硬い文章の読み方は契約書・利用規約をAIでやさしく読み解くが参考になります。住所の変更登記が気になる方はシニアの引っ越し・住み替えをChatGPTで、身の回りの整理から始めたい方は終活×AI活用術5選もどうぞ。
この記事を書いた人
佐藤傑(さとう・すぐる)。株式会社Uravation代表取締役。X(@SuguruKun_ai)フォロワー約10万人。100社以上の企業向けAI研修・導入支援。著書『AIエージェント仕事術』『Claude仕事術』(SBクリエイティブ・シリーズ累計50,000部突破)。SBクリエイティブ「ビジネス+IT」ほかで生成AI連載を執筆。
次にやること
- 権利証と固定資産税の納税通知書を探して、1か所に置く
- 法務局手続案内予約サービスで、いちばん近い日時を押さえる
- ご自身の登記の住所が今の住所と合っているかも、あわせて確認する
よくある質問
Q. 相続登記を3年以内にしないと、どうなりますか。
A. 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象になります。ただし期限を過ぎた瞬間に科されるのではなく、登記官が催告書を送り、それでも登記されない場合に裁判所へ通知され、裁判所が判断するという流れです。
Q. 相続登記は自分でできますか。司法書士に頼まないとだめですか。
A. ご自身で申請することもできます。法務局が申請書の様式と記載例を公開しており、登記手続案内(1回20分以内・完全予約制・無料)で書き方の説明も受けられます。一方で、相続人が多い、遠方に住んでいる方がいる、話し合いがまとまらない、といった場合は司法書士に依頼するほうが早く確実です。
Q. 費用はどのくらいかかりますか。
A. ご自身で申請する場合は、登録免許税(相続による所有権移転登記は原則として不動産の価額の0.4%)に、戸籍・住民票・印鑑証明書などの取得実費が加わります。取得実費は相続人の人数や本籍地を移した回数によって変わります。専門家に依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なるため、見積もりを取って比べてください。
Q. 亡くなった父名義の不動産が全部わかりません。調べる方法はありますか。
A. 2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった方が所有者として登記されている不動産を全国分まとめた証明書を請求できます。相続人であれば請求でき、全ての法務局・地方法務局で受け付けています。ただし、検索時点で登記に反映されていない不動産は含まれない点にご注意ください。
Q. 戸籍がそろわず、3年に間に合いそうにありません。
A. 「相続人申告登記」を出せば、ひとまず申請義務は果たしたことになります。相続人のうち一人が単独で申し出でき、他の相続人の分を代理で申し出ることもできます。ただし権利関係を公示するものではないため、売却や担保設定をする場合は、別途、相続登記の申請が必要です。
Q. 引っ越して住所が変わりました。登記も直す必要がありますか。
A. はい。2026年4月1日から、氏名や住所が変わったときは変更日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行日より前に変わっていて未登記の場合は、2028年3月31日までが期限です。あらかじめ「検索用情報の申出」をしておけば、その後は法務局が職権で変更登記をするしくみ(スマート変更登記)も用意されています。
Q. 100万円以下の土地なら登録免許税はかからないと聞きました。本当ですか。
A. 土地について、不動産の価額が100万円以下の場合、2027年3月31日までに受ける相続による所有権移転登記は登録免許税がかかりません。ただし申請書に根拠となる条文を記載しないと免税措置は受けられない、と法務局が明記しています。申請書を作るときに必ず確認してください。
Q. AIに相続の相談をしても大丈夫ですか。
A. 言葉の言い換え、必要書類の整理、法務局で聞くことの準備といった下ごしらえには向いています。一方で、ご自身の期限の最終判断や、申請書そのものの作成は任せないでください。氏名・本籍地・地番などの個人情報は入力せず、「父」「A市の土地」のように置き換えてお使いください。
参考・出典
- 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(施行日・3年以内・10万円以下の過料・令和9年3月31日)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(正当な理由の例・過料までの手続)
- 法務省「相続人申告登記について」(単独申出・必要書類・権利公示ではない旨)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」(令和8年2月2日運用開始・請求できる人・手数料)
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」(令和8年4月1日施行・2年以内・5万円以下の過料・令和10年3月31日)
- 法務省「スマート変更登記のご利用方法」(無料・個人は電子証明書不要・職権による変更登記)
- 法務省「検索用情報の申出について」(令和7年4月21日開始・申出6項目)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(100万円以下の土地・令和9年3月31日まで・申請書への記載)
- 法務局「登記手続案内」(1回20分以内・完全予約制・電話/窓口/ウェブ会議)
- 法務局手続案内予約サービス
- 法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
- 登記・供託オンライン申請システム「かんたん登記・供託申請」
(この記事の内容は2026年9月10日時点の公表情報に基づいています。制度や手数料は改正されることがありますので、手続きの前に上記の公式ページで最新の内容をご確認ください。)