この記事の要点
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の人が、雇用保険の一般被保険者として、原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける時に支給される給付です。 令和7年4月1日以降に60歳に達した人は、各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がると、各月の賃金の10%相当額が支給されます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。
- 60歳に達した日が令和7年3月31日以前の人は、61%以下に下がった時の支給額が各月の賃金の15%相当額です。 雇用保険では、60歳の誕生日の前日に60歳に達します。60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は5年以上となった日、高年齢再就職給付金は再就職した日で分かれます(手順2)。
- 令和8年8月1日以後、支給対象月に支払われた賃金が397,369円以上の人には支給されません。 計算した支給額が2,562円以下の時も支給されません。397,369円と2,562円は令和9年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(PDF))。
- 申請は、原則として2か月に一度、会社(事業主)がハローワークに出します。 本人が自分で申請することを希望する場合は、本人が申請することもできます。初回は、最初に支給を受けようとする月の初日から4か月以内です。この期限を過ぎても、2年の時効の範囲内なら申請できます(手順4)。
- 特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金を受けながら厚生年金保険の被保険者として働く人は、高年齢雇用継続給付を受けられる時、在職による停止に加えて年金の一部が止まります。 止まる額は、最高で賃金(標準報酬月額)の4%に当たる額です(令和7年3月31日以前に支給要件を満たした人は最大6%)(日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」)。
この記事は、2026年10月26日に確認した、ハローワークインターネットサービスと厚生労働省のリーフレット・報道発表資料・Q&A、日本年金機構のページの内容です。
今すぐやること3つ
- 60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)などが、令和7年3月31日以前か4月1日以降かを確かめます(手順2)。
- 60歳になる前6か月の給料の月平均(保険料などを引く前の額。賞与は除きます)と、いまの給料を並べて、75%未満に下がっているかを見ます。60歳の時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たなかった人や、加入していなかった人、高年齢再就職給付金の人は、比べる額が変わります(手順3)。
- 会社の人事・総務の担当者に、高年齢雇用継続給付の申請をしてもらえるかを聞きます(手順4)。
まず知っておくこと|高年齢雇用継続給付は2種類
高年齢雇用継続基本給付金|同じ会社などで働き続ける人
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」に分かれます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。定年の後の再雇用などで、失業手当(基本手当)を受けずに働き続け、給料が下がった人が受けるのは、高年齢雇用継続基本給付金です(条件は手順1)。

支給対象期間は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までです。60歳の時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たない人は、加入していた期間が5年になった月から支給対象期間になります。60歳の時点で雇用保険に加入していなかった人は、新たに加入した月か、受給資格を満たした月から支給対象期間になります(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。
高年齢再就職給付金|基本手当を受けた後に再就職した人
高年齢再就職給付金は、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人が対象です。リーフレットは、次の3つの要件を書いています(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。
- 基本手当について算定基礎期間が5年以上あること
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
- 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
厚生労働省のQ&Aは、この安定した職業を「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業」と書いています(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。
同じ就職について再就職手当の支給を受けた場合は、高年齢再就職給付金は支給されません。支給期間は、再就職した日の属する月(月の途中の就職なら翌月)から1年または2年を経過する日の属する月までで、65歳に達する月が限度です。リーフレットでは、再就職した日の前日の基本手当の支給残日数が200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年としています(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。
手順1|対象になるかを3つの条件で確かめる
3つの条件
ハローワークの説明をもとにすると、高年齢雇用継続基本給付金の対象になるかは、次の3つで分かれます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
- 60歳以降の賃金が、原則として60歳時点に比べて75%未満に下がった状態で働き続けていること(比べる賃金は手順3)

各月に支給を受けるための条件
リーフレットでは、支給を受ける月は、その月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。その月の初日から末日まで続けて、育児休業給付や介護休業給付を受けられる休業をした月は、高年齢雇用継続給付を受けられません(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。その月の賃金が支給限度額以上の時と、計算した支給額が最低限度額以下の時も支給されません(手順3)。
「被保険者であった期間」の数え方
リーフレットでは、「被保険者であった期間」は雇用保険の被保険者として雇用されていた期間のすべてを指します。離職して被保険者でなくなってから、次に被保険者になるまでが1年以内で、その間に失業手当などの求職者給付や就業促進手当を受けていない場合は、前の会社の期間も通算されます。基本手当を受けたことがある人は、受けた後の期間だけを数えます(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。
手順2|60歳に達した日などで支給率が変わる(10%と15%)
令和7年4月1日から支給率が変わった
日本年金機構は、この見直しを「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)、令和7年4月1日施行」と書いています(日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」)。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日で、支給率の上限と、年金が止まる額の上限が次のように分かれます。雇用保険では、60歳の誕生日の前日に60歳に達します(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。そのため、令和7年4月1日が60歳の誕生日だった人は、3月31日に60歳に達していて、15%の側です。5年に満たなかった人と、高年齢再就職給付金の人は、表の下で説明する日で見ます。
| 60歳に達した日など | 支給額が最大になる下がり方 | 支給額の上限 | 年金が止まる額の上限 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日以降 | 60歳時点の賃金の64%以下 | 各月の賃金の10%相当額 | 標準報酬月額の最大4% |
| 令和7年3月31日以前 | 60歳時点の賃金の61%以下 | 各月の賃金の15%相当額 | 標準報酬月額の最大6% |

5年に満たなかった人は、5年になった日で見る
ハローワークの説明では、60歳の時点で被保険者であった期間が5年以上ない人は、その期間が5年以上となった日で判断します。令和7年3月31日以前にその日を迎えた人は、15%の側です(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。高年齢再就職給付金は、令和7年4月1日より前に再就職した人が15%の側です(日本年金機構)。
手順3|いくらもらえるかを計算する
「低下率」を出す
支給額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の「低下率」で決まります。低下率は、支給対象月に支払われた賃金額を「賃金月額」で割って100を掛けた数です。「賃金月額」は、原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金で、「受給資格確認通知書」や「支給決定通知書」に書かれています。60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たず、後で5年になって受給資格が確認される人は、その日の前6か月間の平均賃金です。リーフレットの例では、60歳の時点で被保険者でなかった人が、離職から1年以内に基本手当を受けずに再就職して対象になる場合は、離職した時点(被保険者であった期間が5年以上の場合に限ります)の賃金月額と比べます。賃金月額は、522,000円を超える時は522,000円、96,090円を下回る時は96,090円になります。この2つの額は令和9年7月31日までの額です(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。厚生労働省のQ&Aは、6か月間の賃金を「総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)」と書いています(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。高年齢再就職給付金は、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額と比べます。
賃金月額が30万円の人の例(支給率の上限が10%の人)
リーフレットは、賃金月額が30万円の人について、次の例を出しています。
| その月に支払われた賃金 | 低下率 | 支給額 |
|---|---|---|
| 26万円 | 75%未満に下がっていない | 支給されない |
| 20万円 | 66.67% | 14,545円 |
| 18万円 | 60% | 18,000円(18万円×10%) |
| 8千円 | 2.67% | 2,562円以下のため支給されない |
リーフレットは、計算した額が端数処理の関係で実際に支給される額と異なる場合がある、とも書いています。低下率が64%を超えて75%未満の時は、低下率に応じて10%より少ない率になります。
支給限度額と最低限度額(令和8年8月1日以後)
厚生労働省は、高年齢雇用継続給付の支給限度額を、令和8年8月1日以後「386,922円 → 397,369円」に引き上げたと発表しています(厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(報道発表資料・PDF))。
- その月に支払われた賃金が397,369円以上なら、給付金は支給されません。
- 賃金と計算した支給額の合計が397,369円を超える時は、397,369円からその賃金を差し引いた額が支給されます。
- 計算した支給額が2,562円以下の時は、支給されません(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。
欠勤で給料が減った月は「みなし賃金」で見る
病気やけがによる欠勤、事業所の休業、介護による欠勤などで給料が減った月は、減った分も支払われたものとみなして(みなし賃金)低下率を出します。リーフレットの例では、賃金月額30万円の人が、18万円の支払いと欠勤による3万円の減額があった月は、みなし賃金21万円で低下率70.00%、支給率4.16%となり、支給額は7,488円です。
手順4|初回の申請書類をそろえる
出すのは会社。本人が出すこともできる
ハローワークは、提出者を「事業主」とし、「被保険者ご本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、ご本人が申請を行うことも可能です。」と書いています。提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で、電子申請による支給申請もできます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。

初回に出す書類
ハローワークが挙げている高年齢雇用継続基本給付金の初回の書類は、次のとおりです。
- 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
- 払渡希望金融機関指定届(1の用紙にあるものを使います)
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 支給申請書と賃金証明書の内容を確かめられる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 年齢が確かめられる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))。あらかじめマイナンバーを届け出ている人は、年齢確認書類の写しを省略できます
高年齢再就職給付金は、受給資格の確認と支給申請の手続きが分かれています。受給資格の確認には、1の用紙と払渡希望金融機関指定届を使い、雇用した日以後速やかに出します(初回の支給申請と一緒に出すこともできます)。支給申請には「高年齢雇用継続給付支給申請書」を使い、支給申請書の内容を確かめられる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)と、年齢が確かめられる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))を添えます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。
初回の期限は「4か月以内」
初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。リーフレットは、賃金証明書や受給資格確認票の提出がなかったり、遅れたりすると、支給を受けられなくなることがあると注意しています(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。厚生労働省は、この期限を過ぎても、2年の時効の範囲内なら申請できると案内しています。申請できるのは、支給対象月ごとに、その月の末日の翌日から起算して2年を経過する日までです。期限内に申請しないと、通常より支給が遅くなることがあります(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」(PDF))。60歳の誕生日が近い人は、早めに会社の担当者に伝えておきます。
手順5|2回目以降は原則2か月に一度、指定された月に出す
次の申請日は通知書に書いてある
2回目以降の支給申請は、管轄のハローワークの所長が指定する支給申請月の支給申請日に出します。その日は、ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。
2回目以降に出す書類
2回目以降に出すのは、ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」です。厚生労働省のQ&Aは、2回目以降に添える書類を、申請書に書いた支給対象月の賃金の額と支払いの状況を確かめられる「賃金台帳、出勤簿又はタイムカード」としています(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。
手順6|届く通知書を分けて保管する
3つの通知書
手続きの途中で、ハローワークから次の書類が交付されます。賃金月額や支給額、次の申請日を確かめる時に使うので、給与明細と一緒にまとめておきます。年金の届出に使うのは、このうち支給決定通知書です(次の節)。
- 受給資格確認通知書(受給資格が確認され、賃金月額が登録された時)
- 支給決定通知書(支給が決まった時。「賃金月額」も書かれています)
- 高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書(次の申請日が印字されています)
年金の届出には「支給決定通知書」を使う
日本年金機構は、年金の届出に添える書類として「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を挙げ、「「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」では代用できないのでご注意ください。」と書いています(日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」)。届出が要る人は、次の手順7で確かめます。
手順7|65歳になるまでの年金を受けている人は、一部停止を確かめる
対象になる年金と止まる額
日本年金機構は、65歳になるまでの年金として「特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)・特別支給の退職共済年金」を挙げています。この年金を受ける人が厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受けると、在職による年金の停止に加えて、さらに年金の一部が止まります(日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」)。

リーフレットの早見表(令和7年4月1日以降の支給率の場合)では、標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上なら停止率は0.00%、70%なら1.66%、64%以下なら4.00%です。高年齢雇用継続給付が不支給となった月は、この調整は行われません(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。
届出は原則いらない。2つの場合だけ出す
日本年金機構は、調整のための届出は原則不要としています。次のどちらかに当たる人は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を、最初の支給決定がされた時に、年金事務所か街角の年金相談センターに出します。届出がない場合、年金の支払いが一時保留されます(日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」)。
- 年金請求の時に、雇用保険被保険者番号を持っていなかった
- 「年金を受け取る権利が発生した日」と「高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日」が、ともに平成25年10月1日よりも前
申請をやめても、一部停止はすぐには解除されない
日本年金機構は、初回の支給申請が認められた後に申請を行わなかった時でも、支給申請ができる期間中は、老齢年金の一部支給停止が解除されないと注意しています。退職した時、65歳に到達した時、申請しなかった月以後の不支給決定などの雇用情報が提供された時は、さかのぼって解除され、その間の年金が支払われます(日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」)。
65歳になった後に仕事を離れる時
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、65歳に達する月までです。65歳以上で仕事を辞めて次の仕事を探す人の失業手当(高年齢求職者給付金)は、高年齢求職者給付金|65歳以上の失業手当7手順で手順に分けて書いています。
AIに聞くときは、通知書の数字を使う
聞き方の例
ChatGPTなどのAIに計算を手伝ってもらう時は、通知書や給与明細に書かれた数字を使い、60歳になった日も伝えます。
「令和7年6月に60歳になりました。支給決定通知書の賃金月額は30万円で、今月の給料は20万円です。高年齢雇用継続給付の低下率と、だいたいの支給額の出し方を、ハローワークのリーフレットの考え方で説明してください。」
最後はハローワークの通知書で確かめる
AIの答えには、令和7年4月1日からの支給率の分かれ方(10%と15%)や、毎年8月1日に変わる支給限度額が入っていないことがあります。実際の支給額は、ハローワークから届く支給決定通知書で確かめます。
家族ができること
60歳の誕生日の前に、会社に聞いておく
初回の申請には期限があり、賃金証明書は会社が作る書類です。60歳の誕生日が近い親がいる家族は、「会社に高年齢雇用継続給付の申請をしてもらえるか」を親と一緒に確かめておきます。働き方の選び方を相談したい時は、シニアの副業相談|無理なく働く5つの選び方も参考になります。
年金を受けている親は、年金の通知も一緒に見る
65歳になるまでの老齢年金を受け、厚生年金保険の被保険者として働いている親が高年齢雇用継続給付を受けられる時は、在職による停止に加えて年金の一部が止まります。給付金の通知と年金の通知を並べて、手取りがどう変わるかを一緒に見ておきます。
よくある質問
Q. 高年齢雇用継続給付金はいくらもらえますか。
A. 令和7年4月1日以降に60歳に達した人は、各月の賃金が60歳時点の64%以下に下がると、各月の賃金の10%相当額です。64%を超えて75%未満なら、それより少ない額です。令和8年8月1日以後は、その月の賃金が397,369円以上なら支給されず、計算した額が2,562円以下でも支給されません(厚生労働省ほか「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」)。60歳に達した日などが令和7年3月31日以前の人は、上限が15%です(次の質問)。
Q. 令和7年3月までに60歳になりました。支給率は10%ですか。
A. 60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)が令和7年3月31日以前の人は、61%以下に下がった時の支給額が各月の賃金の15%相当額です。60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は、5年以上となった日で見ます(ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」)。高年齢再就職給付金は、令和7年4月1日より前に再就職した人が15%の側です(日本年金機構)。
Q. 申請は自分でしないといけませんか。
A. 原則は会社(事業主)がハローワークに出します。本人が自分で申請することを希望する場合は、本人が申請することもできます。
Q. 何歳までもらえますか。
A. 高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月までです。60歳の時点で雇用保険に加入していた期間が5年に満たなかった人や、加入していなかった人は、始まる月が後になります。高年齢再就職給付金は、再就職した日の前日の基本手当の支給残日数が200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年で、どちらも65歳に達する月が限度です(厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)。
Q. 給付金をもらうと年金は減りますか。
A. 特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金を受けながら厚生年金保険の被保険者として働く人は、高年齢雇用継続給付を受けられる時、在職による停止に加えて年金の一部が止まります。止まる額は最高で標準報酬月額の4%に当たる額です(令和7年3月31日以前に支給要件を満たした人は最大6%)(日本年金機構)。
あわせて読みたい
参考・出典
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(厚生労働省)
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(PDF・08.08 版)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(報道発表資料・PDF・令和8年)
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(更新日 2025年4月1日)
- 日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」(更新日 2024年9月30日)
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」(PDF)