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【令和8年分】ふるさと納税ワンストップ特例|申請7手順

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【令和8年分】ふるさと納税ワンストップ特例|申請7手順

この記事の要点

令和8年(2026年1月〜12月)にふるさと納税をした人は、ワンストップ特例の申請書を、令和9年1月10日までに寄附先の自治体へ届くように出します。 京都府は「令和8年分申請締切は、令和9年1月10日(必着)です。」と案内しています(京都府「ワンストップ特例申請について」)。北九州市も、令和8年分の申請期限は令和9年1月10日到着分までと案内しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。

この記事は、2026年10月24日に確認した、総務省のふるさと納税ポータルサイト、国税庁のタックスアンサー、京都府・北九州市・港区・広島市・多摩市の公式ページの内容です。申請書の届き方や受付の扱いは寄附先の自治体で違うので、最後は寄附先の案内で確かめます。

今すぐやること3つ

  1. 令和8年に寄附した自治体を書き出して、5団体以内かを数えます(手順1)。
  2. 令和9年の2月〜3月に、確定申告や住民税の申告をする予定がないかを確かめます(手順2)。
  3. 寄附先から届いた申請書か、オンライン申請の案内を探します(手順3・5)。

まず知っておくこと|ワンストップ特例は確定申告の代わりの申請

寄附先に申請書を出すと、確定申告が要らなくなる

ふるさと納税の税金の控除を受けるには、原則として確定申告を行う必要があります。総務省は、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があると説明しています(総務省「税金の控除について」)。

左に縦に並んだ「確定申告も住民税の申告もしない」「寄附先が5自治体以内」「期限までに申請」の3つの箱から、右の「ワンストップ特例」の1つの箱へ3本の矢印が届く図
図解1|確定申告も住民税の申告もしない・寄附先が5自治体以内・期限までに申請の3つがそろうと、ワンストップ特例が使える

控除は翌年度の住民税から

ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます(総務省「税金の控除について」)。総務省は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われると説明しています(総務省「制度改正について(2015年4月1日)」)。

使える人の3つの条件

港区の案内では、次の3つのすべてに当てはまる場合だけ、ワンストップ特例の申請ができます(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。

条件 内容 見る手順
確定申告をしない 確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等で、確定申告をしない 手順2
寄附先が5自治体以内 1年間の寄附先が5自治体以内 手順1
期限までに申請 寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ申請する 手順6

港区は、この3つのうち1つでも外れた場合は、ワンストップ特例の申請が無効になり、確定申告等で寄附金税額控除を申告するよう案内しています。

広島市は、この特例の対象は「確定申告等(個人住民税の申告も含む。)を行わない給与所得者等」に限られ、確定申告を行う必要はないが個人住民税の申告をする必要がある場合は対象にならないと案内しています(広島市「ふるさと納税ワンストップ特例申請後の注意点」)。1つ目の条件は、確定申告も住民税の申告もしないことです。

年金を受け取っている人の目安

国税庁は、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はないと説明しています(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。この場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。また、源泉徴収の対象にならない外国の年金を受け取っている人は、この確定申告不要の扱いを受けられません(国税庁の同じページの注3)。

多摩市は、年金の他に20万円以下の所得がある場合には住民税の申告が必要で、確定申告や住民税の申告をすると、ワンストップ特例による寄附金控除の申請はすべて「無効」になると案内しています(多摩市「たま広報 2026年2月5日号」)。広島市も、確定申告をする必要はないが個人住民税の申告をする必要がある人は、ワンストップ特例の対象にならないと案内しています(広島市「ふるさと納税ワンストップ特例申請後の注意点」)。年金以外に少しでも所得がある人は、住んでいる市区町村の住民税の担当に、住民税の申告が要るかを先に聞きます。住民税の申告をする人は、その申告書にふるさと納税の寄附も書きます。

年金の確定申告が要るかどうかの考え方は、シニアの年金・確定申告をChatGPTで乗り切る完全ガイドにもまとめています。

所得税や住民税を納めている人が対象

総務省は、所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられるので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があり、名義も本人である必要があると説明しています(総務省「よくある質問」)。家族の名前で寄附をして、親の控除にすることはできません。

手順1|令和8年の寄附先の数を数える

同じ自治体に何回寄附しても1つと数える

令和8年1月から12月までに寄附した自治体を書き出します。港区の案内では、1つの自治体に複数回寄附をしても、「1自治体への寄附」扱いとなります(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。

数える時は、寄附先から届いた寄附金受領証明書や、申し込みに使ったサイトの寄附の履歴を並べると数え間違いが減ります。

6団体以上なら確定申告

京都府は、寄附先が6団体以上となる場合は、すべての寄附先の受領証明書(原本)を添付し、確定申告を行うよう案内しています。特例申請をした後に寄附先が6団体以上となった場合も、既に出したワンストップ特例の申請は無効となります(京都府「ワンストップ特例申請について」)。

12月にまとめて寄附する人は、それまでの寄附先と合わせて5団体以内に収まるかを先に数えます。

手順2|確定申告をする予定がないか確かめる

医療費控除などで確定申告をすると無効

港区の案内では、給与年収2,000万円を超える場合や、医療費控除等を受ける場合は、確定申告が必要です(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。

左右2つの区画の図。左は見出し「確定申告も住民税の申告もしない」の下に「ワンストップ特例」、右は見出し「確定申告や住民税の申告をする」の下に「無効」と「全ての寄附先の寄附金控除を申告」
図解2|確定申告も住民税の申告もしない人はワンストップ特例。医療費控除などで確定申告をする人や住民税の申告をする人は、ワンストップ特例が無効になり、全ての寄附先の寄附金控除を申告する

京都府は、特例申請をされた後、医療費控除の適用を受ける等の理由により確定申告をされた場合には、ワンストップ特例の申請は無効となると案内しています。確定申告をする場合には、全ての寄附先について受領証明書の原本を添えて、寄附金控除の額を申告します(京都府「ワンストップ特例申請について」)。

北九州市も、確定申告をするとワンストップ特例申請よりも確定申告が優先されるため、ワンストップ特例申請は無効化されると説明しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。

多摩市は、確定申告や住民税の申告をすると、ワンストップ特例による寄附金控除の申請はすべて「無効」になると案内しています(多摩市「たま広報 2026年2月5日号」)。住民税の申告をする予定がある人も、その申告書にふるさと納税の寄附を書きます。

確定申告をする人は、ふるさと納税も一緒に申告する

確定申告をする人は、寄附金控除を受けるために、原則として寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行います。その時は、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書などが必要です(総務省「税金の控除について」)。受領証明書は捨てずに、確定申告をするか決まるまで取っておきます。

手順3|申請書を用意する

寄附1件ごとに1枚

北九州市は、申請書は1件の寄附につき1枚が必要で、寄附1件ごとに申請書のひな型を送ると案内しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。北九州市のように寄附1件ごとに申請書が要る寄附先では、同じ自治体に2回寄附した人は2枚出します。

京都府は、寄附情報記載済みのワンストップ特例申請書(第55号の5様式)を受領証明書に同封しており、府のページからダウンロードもできます(京都府「ワンストップ特例申請について」)。申請書の届き方は寄附先で違うので、受領証明書の封筒の中も確かめます。

チェックを付けただけでは終わらない

総務省は、払込取扱票内の「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」の欄にチェックをしただけで、申請手続が完了するものではないと注意しています。ふるさと納税先団体から送付される申請書に必要事項を記入の上、ふるさと納税先団体へ提出します(総務省「よくある質問」)。

申し込みの時に「申請書を希望する」を選んだ人も、届いた申請書を書いて出すまでが手続きです。

手順4|添付書類をそろえる

マイナンバーカードがある人

京都府の案内では、写真付きのマイナンバーカードを取得済みの人は、マイナンバーカード両面のコピーを申請書に添えます(京都府「ワンストップ特例申請について」)。

行見出しが「マイナンバーカードがある人」と「マイナンバーカードがない人」、列見出しが「添付書類」の表。上のセルに「マイナンバーカード両面のコピー」、下のセルに「1と2のそれぞれのコピー」の札と、1の箱「個人番号通知カード」「どちらか」「住民票(マイナンバー記載のあるもの)」、2の箱「運転免許証、パスポート等」が入った図
図解3|マイナンバーカードがある人は両面のコピー。ない人は、1(個人番号通知カードか住民票(マイナンバー記載のあるもの)のどちらか)と2(運転免許証、パスポート等)のそれぞれのコピーを添える

マイナンバーカードがない人

マイナンバーカードを取得していない人は、次の1と2のそれぞれのコピーを添えます(京都府「ワンストップ特例申請について」)。

  1. 個人番号通知カード(写真なし)又は住民票(マイナンバー記載のあるもの)のどちらか
  2. 運転免許証、パスポート等身元確認のできるもの

港区の案内では、顔写真付きの本人確認書類が無い人は、国民年金手帳・印鑑証明書など、公的機関が発行した書類の写しを2点以上添えます(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。運転免許証を返納した人は、寄附先の案内で使える書類を確かめます。

通知カードの住所が今と違う人

北九州市は、個人番号通知カードの記載事項が現在と異なる場合は、個人番号通知カードは無効となっていると案内しています。その場合は、個人番号カード(写真付き)を取得してその写しを添えるか、個人番号付き住民票の写しを添えます(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。引っ越しをした人は、通知カードの住所を確かめてからコピーします。

手順5|オンラインで申請する(マイナンバーカードとスマホ)

オンラインに対応しているかは寄附先で違う

総務省は、令和4年中にされた寄附から、一部の自治体においてマイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能となっていると説明しています。オンライン申請の対応状況等は、ふるさと納税先の自治体へ問い合わせます(総務省「税金の控除について」)。

左の「マイナンバーカード」と「スマートフォン」の2つの箱から中央の「オンライン申請」へ矢印が集まり、右の「申請書の提出は不要」へ矢印が伸びる図
図解4|マイナンバーカードとスマートフォンでオンライン申請をすると、港区の案内では申請書の提出は不要

使う仕組みの例

スマホの操作に自信がない人は、郵送(手順6)でも申請できます。家族と一緒にやる時は、受領証明書とマイナンバーカードを手元に置いてから始めます。

港区の案内では、IAMアプリで個人認証をする時に、マイナンバーカードを作った時に自分で決めた暗証番号を2種類入れます。数字4桁の券面事項入力補助用暗証番号と、英大文字・数字6〜16桁の署名用電子証明書暗証番号です。暗証番号を忘れた場合や、決まった回数続けて入力を間違えた場合は再設定が必要で、詳しくは住民票のある自治体に問い合わせます(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。

手順6|郵送で出す(令和9年1月10日までに届くように)

期限は「届く日」で考える

京都府は締切を「寄附した年の翌年1月10日 ※必着」としています(京都府「ワンストップ特例申請について」)。北九州市は、法令により提出期限は寄附した翌年の1月10日までで、令和8年分は令和9年1月10日到着分までと案内しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。

左の「1月8日(金)」の箱から右の「令和9年1月10日」の箱へ矢印があり、左の箱の上に「前の平日」、右の箱の上に「日曜日」の札がある図
図解5|令和9年1月10日は日曜日。郵送する人は前の平日の1月8日(金)までに届くように出す

1月10日は日曜日

令和9年1月10日は日曜日です。港区は、締切期限が土日祝日の場合は翌開庁日が期限になると案内しています(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)が、京都府のように「必着」と書く自治体もあります。扱いは寄附先で違うので、前の平日の1月8日(金)までに届くように出します。

送り先は寄附先ごと

申請書は、寄附した自治体ごとに、それぞれの送り先へ出します。京都府は、送り先の宛名とあわせて「ワンストップ特例申請書在中」と書くよう案内しています(京都府「ワンストップ特例申請について」)。港区のように、受付を外部に委託していて、送り先が区役所と違う自治体もあります(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。送り先は、申請書と一緒に届いた案内のとおりに書きます。

手順7|出した後に確かめること(住所が変わった・受付の確認)

住所が変わったら、1月10日までに変更届

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出します(総務省「制度改正について(2015年4月1日)」)。

京都府は、寄附した年の翌年1月1日現在の住所と申請書記載の住所が異なる場合に、翌年1月10日までに住所変更の届け出を行わなければ、ワンストップ特例の申請は無効となると案内しています(京都府「ワンストップ特例申請について」)。年末に施設へ移る人や、子どもの家に住所を移す人は、変更届を忘れないようにします。

受付が終わったかを確かめる

北九州市は、受付処理が開始したタイミングで「受付処理開始」のメールを、受付処理が完了したタイミングで「受付完了」のメールを送ると案内しています(寄附受付サイトによっては「受付完了」のメールだけ)。受付状況は「自治体マイページ」でも確かめられます(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。メールの届き方は寄附先で違います。

書類に不備があった時

北九州市は、申請書の添付書類に不備等があった場合、追加で添付書類の提出を求める場合があり、申請期限以降に不備があった場合においても直ちに受付が無効となる訳ではないと説明しています(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。寄附先から連絡が来たら、案内のとおりに書類を出し直します。

控除の上限と自己負担の2,000円

上限額は住んでいる市区町村に聞く

総務省は、受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によると説明しています。具体的な上限額の計算は、住んでいる市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせます(総務省「よくある質問」)。

2,000円は1年間の合計に対して

自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対して必要となるものです(総務省「よくある質問」)。

限度額の考え方や返礼品の選び方をAIに相談する時の聞き方は、シニアのふるさと納税をChatGPTで|限度額計算から返礼品選び7ステップにまとめています。

AIに聞くときは、寄附先の数と確定申告の予定を伝える

聞き方の例

ChatGPTなどのAIに聞く時は、寄附先の数と、確定申告をする予定があるかを書くと、答えが絞られます。

  • 「70代で年金だけを受け取っています。令和8年にふるさと納税を3つの自治体にしました。確定申告はしない予定です。ワンストップ特例の申請の順番を、やさしい言葉で教えてください。」
  • 「ワンストップ特例の申請書と一緒に出す書類を、マイナンバーカードがある場合とない場合に分けて表にしてください。」

AIに書かないもの・答えを確かめる所

マイナンバー(12桁の番号)や、マイナンバーカードのパスワードはAIに入力しません。期限や添付書類は寄附先で違うことがあるので、AIの答えは寄附先から届いた案内と、この記事の総務省や自治体のページで確かめます。

離れて暮らす家族ができること

年末年始の帰省の時に一緒に数える

12月の終わりに寄附すると、申請書が年明けに届くことがあります。京都府は、令和8年12月21日(月曜日)以降の入金確認分は、書類の発送が令和9年1月4日(月曜日)以降になると案内しています(京都府「ワンストップ特例申請について」)。帰省の時に、寄附先の数と、届いた申請書の枚数を一緒に数えます。

確定申告をする年は、ワンストップを使わない

親が医療費控除などで確定申告をする年は、ワンストップ特例の申請は無効になります(手順2)。家族が申請書を出す前に、その年に確定申告をするかを本人と決めておきます。

よくある質問

Q. 令和8年分のワンストップ特例の申請はいつまでですか。

A. 寄附をした翌年の1月10日までなので、令和9年1月10日までです。京都府は「必着」、北九州市は「到着分まで」と案内しています(京都府「ワンストップ特例申請について」、北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。令和9年1月10日は日曜日なので、郵送する人は1月8日(金)までに届くように出します。

Q. 年金を受け取っていても、ワンストップ特例は使えますか。

A. 確定申告をする必要のない年金所得者等で、確定申告をしない人は使えます(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告の必要はありません(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。ただし、年金以外の所得があって住民税の申告をする必要がある人は、ワンストップ特例の対象になりません(広島市「ふるさと納税ワンストップ特例申請後の注意点」)。

Q. ワンストップ特例を出した後に、医療費控除で確定申告をすることになりました。

A. 確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告で、全ての寄附先について受領証明書の原本を添えて、寄附金控除の額を申告します(京都府「ワンストップ特例申請について」)。

Q. 同じ自治体に2回寄附しました。申請書は1枚でよいですか。

A. 寄附先の数は1つと数えます(港区「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」)。申請書は、北九州市の案内では1件の寄附につき1枚が必要です(北九州市「ふるさと納税ワンストップ特例申請に関するQ&A」)。

Q. 申請した後に引っ越しました。

A. 寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を出します(総務省「制度改正について(2015年4月1日)」)。

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参考・出典

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