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【2026年10月】要介護認定の申請|流れと必要なもの7手順

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【2026年10月】要介護認定の申請|流れと必要なもの7手順

この記事の要点

要介護認定は、介護保険のサービスを使うために、市区町村に申請して受ける認定です。調査員による訪問調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定を行い、そのあと介護認定審査会が二次判定をします(厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」)。

この記事は、2026年10月6日時点で確認した、厚生労働省と、横浜市・相模原市・船橋市・千葉市・西宮市・埼玉県の公式の案内をもとにまとめています。窓口の名前や必要なものは、市区町村によって少しずつ違います。お住まいの市区町村の案内もあわせて確かめてください。

今日やること3つ

今日やることは、次の3つです。

  1. 介護保険被保険者証(65歳になったときに届いたもの)が、どこにあるかを確かめる
  2. かかりつけの医療機関名と、医師の名前をメモする
  3. お住まいの地域の、地域包括支援センターの連絡先を調べる

要介護認定とは|介護保険のサービスを使う入口

介護保険のサービスを使うには、まず要介護認定を受けます。

介護認定審査会の判定を、床に自立(非該当)を置き、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階を階段で示した図
図解1|要介護認定の判定は7段階と「非該当」

介護が必要な度合いを、市区町村が判定する

厚生労働省によると、介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要で、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。その状態にあるかどうか、どの程度かを判定するのが要介護認定で、市町村に置かれた介護認定審査会が判定します(厚生労働省)。

判定は7段階と「非該当」

相模原市は、介護認定審査会が、要支援1から要介護5までの7段階に判定すると案内しています(相模原市「介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)」)。7段階は、軽いほうから、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5です。

埼玉県によると、市町村等は、介護認定審査会の判定を元に、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1から5のいずれかに認定し、「要介護認定等結果通知書」で知らせます(埼玉県「要介護者・要支援者」)。西宮市は、日常生活が自立していると判断された場合は「非該当」の結果が出る可能性があること、要介護認定はどの程度の介護が必要かを示す区分で、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さと一致するものではないことを説明しています(西宮市)。

申請できる人

相模原市の案内では、申請できるのは次の方です(相模原市)。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)で、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

相模原市は、40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当するかを主治医に確認したうえで申請するよう案内しています。

手順1〜2|相談先を決めて、必要なものをそろえる

申請の前に、どこに相談するかを決め、出す書類をそろえます。

要介護認定の申請を中心に、本人と家族が申請でき、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらえることを示した図
図解2|申請するのは本人や家族。代行も頼める

手順1|市区町村の窓口か、地域包括支援センターに相談する

申請先は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口です。横浜市では、本人や家族などが区役所の窓口で申請し、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます(横浜市)。

相模原市は、代行を頼める先として、地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など)を挙げています(相模原市)。相模原市は、地域包括支援センターを、高齢者の健康、福祉、介護の相談・支援をする所として紹介しています。何から始めればよいかわからないときは、まず電話で相談してみましょう。

手順2|申請書と介護保険被保険者証をそろえる

横浜市の案内では、次のものをそろえます(横浜市)。

  • 介護保険(要介護・要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳になった時点で交付されます)
  • かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
  • 40歳から64歳までの方は、医療保険の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」などのいずれかひとつ

介護保険被保険者証は、なくしてしまって添付できない場合でも、横浜市では申請を受け付けています。千葉市も、介護保険被保険者証をお持ちでない場合も申請できるとしています(千葉市「介護認定申請」)。65歳以上の方の介護保険料については、65歳以上の介護保険料の記事でまとめています。

マイナンバーの書き方

相模原市は、マイナンバー制度による本人・代理人確認への協力を求めたうえで、マイナンバーがわからない場合などは、未記入でも申請を受け付けるとしています(相模原市)。家族が代わりに書くときに迷ったら、窓口で聞いてから出しましょう。

手順3|申請書を出す(窓口・郵送・マイナポータル)

申請書の出し方は、窓口、郵送、オンラインの3つがあります。どれが使えるかは、市区町村によって違います。

申請書と介護保険被保険者証をそろえ、窓口、郵送、マイナポータル(ぴったりサービス)のいずれかで出すこと、使える方法は市区町村によって違うことを示した図
図解3|申請書の出し方は窓口・郵送・マイナポータル

窓口か郵送で出す

横浜市は、区役所の窓口のほか、郵送でも出せると案内しています(横浜市)。千葉市は、家族が申請書を出すこともできるとし、郵送で申請したときの申請日は、申請書が届いた日になると書いています(千葉市)。

マイナポータルから出せる市区町村もある

横浜市では、政府のオンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」から、新規申請、更新申請、区分変更申請ができます(横浜市)。相模原市は、令和6年3月1日から、更新申請と区分変更申請の電子申請を受け付けています。使うには、電子署名付きのマイナンバーカードや、入力する端末などの準備が必要です(相模原市)。

マイナポータルの使い方は、マイナポータルの記事でも紹介しています。

手順4〜5|訪問調査と、主治医意見書

申請すると、調査員による訪問調査と、主治医による意見書の作成が進みます。

手順4|訪問調査には、家族も立ち会う

千葉市によると、調査員が自宅を訪問し、心身の状況などを調べます。入院中などであれば、病院に来てもらえます。調査日は、事前に電話で連絡があります(千葉市)。厚生労働省によると、認定調査は市町村の認定調査員が行い、指定居宅介護支援事業者等に委託することもできます(厚生労働省)。

西宮市は、調査の際には、できるだけ家族が立ち会うよう呼びかけています(西宮市)。本人が「できます」と答えても、ふだんは手伝いが必要なこともあります。家族が同席して、ふだんの様子をそのまま伝えましょう。

手順5|主治医に「申請した」と伝える

主治医意見書は、自分で頼みに行くのではなく、市区町村が主治医に頼みます。千葉市は、申請後すみやかに主治医へ依頼し、書類を送ると案内し、主治医に介護保険の申請をしたことを伝えるよう呼びかけています(千葉市)。

申請書に、かかりつけの医療機関名と医師名を書くのはこのためです。かかりつけ医がいないときは、申請の前に窓口や地域包括支援センターで相談しましょう。

手順6|審査の結果を受け取る

訪問調査と主治医意見書がそろうと、審査と判定が行われ、結果が届きます。

申請のあと、訪問調査と主治医意見書をもとに一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、結果の通知まで30日程度かかることを示した流れの図
図解4|申請から結果の通知までの流れ

一次判定と二次判定

厚生労働省によると、認定調査と主治医意見書に基づいて、まずコンピュータで判定します(一次判定)。そのあと、保健・医療・福祉の学識経験者でつくる介護認定審査会が、一次判定の結果や主治医意見書などをもとに審査し、判定します(二次判定)(厚生労働省)。

結果の通知と、新しい被保険者証

西宮市は、申請を受け付けてから認定結果の通知まで、30日程度かかるとしています。結果は、新しい介護保険被保険者証に書かれて届き、認定の有効期間や、利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)なども書かれています(西宮市)。千葉市では、結果の送付先を家族の住所などに指定することもできます(千葉市)。

結果に納得できないとき

埼玉県は、通知された結果に疑問があるときは、まず市町村から説明を受けるよう案内しています。説明を受けても、調査票などの内容が訪問調査のときの実態と大きく違うときは、介護保険審査会に審査請求ができます(埼玉県)。

手順7|ケアプランを作って、サービスを使い始める

認定を受けたら、どのサービスをどれだけ使うかの計画(ケアプラン)を作り、サービスを使い始めます。

結果の通知のあと、要介護1〜5は居宅介護支援事業者、要支援1・2は地域包括支援センターに相談してケアプランを作り、非該当は総合事業を使えることがあることを示した図
図解5|結果ごとの相談先

要介護と要支援で、相談先が変わる

西宮市の案内では、要介護1〜5の方は、居宅サービスを使うときに居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に相談します。要支援1・2の方は、地域包括支援センターなどに相談します(西宮市)。

横浜市は、居宅介護支援事業者等のケアマネジャーがケアプランを作るときは、届出が必要になるとして、担当のケアマネジャーに相談するよう案内しています(横浜市)。手すりの取り付けなど家の改修を考えている方は、バリアフリーリフォームと介護保険の記事もあわせて読んでください。

急いでサービスを使いたいとき

船橋市によると、新規申請の認定の効力は、申請日にさかのぼります(船橋市「要介護認定の有効期間」)。西宮市は、結果が出るまでに急いでサービスを使わなければならないときは、地域包括支援センターか居宅介護支援事業者に連絡するよう案内しています。ただし、利用には条件があります(西宮市)。

「非該当」でも使えるサービスがある

西宮市によると、結果が「非該当」でも、基本チェックリスト等で事業対象者にあたる場合などは、「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)を使えることがあります。希望するときは、地域包括支援センターに相談します(西宮市)。

有効期間と更新|期限が切れる前に申請する

心と体の状態は変わりやすいため、要介護認定には有効期間があります。

認定、有効期間、60日前からの更新申請、訪問調査と主治医意見書、再び認定というくり返しと、状態が変わったときはいつでも区分変更ができることを示した図
図解6|有効期間と更新申請のくり返し

有効期間の目安

船橋市と埼玉県の案内では、有効期間は原則として次のとおりです。ただし、介護認定審査会が一人ひとりの状況に合わせて決めるので、全員が同じ期間になるわけではありません(船橋市・埼玉県)。

申請の種類 原則の有効期間 決められる範囲
新規申請 6か月 3か月〜12か月
区分変更申請 6か月 3か月〜12か月
更新申請 12か月 3か月〜48か月

船橋市によると、新規申請と区分変更申請の認定の効力は申請日にさかのぼり、更新申請の効力は、前の有効期間が終わった日の翌日からになります。

更新申請と区分変更

有効期間が終わったあとも介護保険のサービスを使うには、更新申請が必要です。横浜市と西宮市では、有効期間が終わる60日前から更新申請ができます。更新申請をすると、あらためて訪問調査と主治医意見書をもとに判定されます(西宮市)。

状態が変わったときは、有効期間の終わりを待たずに、いつでも区分変更の申請ができます(相模原市)。サービスを使っている方は、担当のケアマネジャーと相談しながら進めます。

AIに手伝ってもらう|ふだんの様子をメモにする

AI(人工知能)のChatGPT(チャットジーピーティー)などは、話した内容を短いメモにまとめたり、むずかしい言葉をやさしく言い直したりするのが得意です。

AIに任せてよいこと

  • ふだんの暮らしで困っていることを、訪問調査で伝えるメモにまとめてもらう
  • 届いた通知の言葉(区分支給限度基準額など)を、やさしい言葉に直してもらう
  • 地域包括支援センターに電話するときに、聞くことを短いリストにしてもらう

役所から届いた書類の読み方は、役所の書類をChatGPTで読み解く記事でもくわしく紹介しています。

そのまま使える相談文

相談文1は、訪問調査の前に使います。

母(80代)の要介護認定の訪問調査があります。ふだんの暮らしで手伝いが必要なこと(着替え、入浴、買い物、薬の管理など)を、家族が話す内容から、調査員に伝える短いメモにまとめてください。話を大きくしたり、なかったことを足したりしないでください。(ここに、ふだんの様子を書く)

相談文2は、通知が届いたときに使います。

次の文章は、介護保険の認定結果の通知の一部です。70代にもわかる言葉で、何が書いてあるかを説明してください。(ここに、名前や番号を消した文を写して貼る)

相談文3は、窓口に電話する前に使います。

父の要介護認定を申請したいです。地域包括支援センターに電話で聞くことを、5つの短い質問にまとめてください。

AIに任せてはいけないこと

  • マイナンバー、介護保険の被保険者番号、保険証の番号を入力すること
  • 要介護度がどれになるかを、AIの答えで決めつけること(判定するのは介護認定審査会です)
  • 体の具合や病気のことを、AIの答えだけで判断すること(主治医に相談します)

AIを介護に役立てる方法は、介護×ChatGPT活用術の記事にまとめています。

離れて暮らす家族ができること

要介護認定の申請は、離れて暮らす家族も手伝えます。

電話でできること

  • 介護保険被保険者証が、どこにあるかを確かめてもらう
  • 着替えや入浴など、ふだん困っていることを聞いてメモする
  • 親の住む地域の地域包括支援センターに、申請の相談をする

帰省したときにやること

  • 訪問調査の日に合わせて帰省し、調査に立ち会う
  • 結果の送付先を家族の住所にできるか、窓口で聞いてみる
  • 有効期間が終わる日をカレンダーに書いておく

よくある質問

Q. 要介護認定の申請は、家族がしてもいいですか?

A. はい。横浜市では、本人や家族などが申請でき、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。千葉市も、家族が申請書を出すことができるとしています。

Q. 結果が出るまで、どれくらいかかりますか?

A. 西宮市は、申請を受け付けてから認定結果の通知まで、30日程度かかるとしています。

Q. 結果が出る前に、サービスを使えますか?

A. 新規申請の認定の効力は、申請日にさかのぼります(船橋市)。急いでサービスを使いたいときは、地域包括支援センターか居宅介護支援事業者に相談します。ただし、利用には条件があります(西宮市)。

Q. 認定の有効期間は、どれくらいですか?

A. 原則として、新規申請は6か月、更新申請は12か月です。介護認定審査会が、一人ひとりの状況に合わせて決めます(船橋市・埼玉県)。

Q. 結果に納得できないときは、どうしますか?

A. まず市区町村から説明を受けます。調査票などの内容が実態と大きく違うときは、介護保険審査会に審査請求ができます(埼玉県)。状態が変わったときは、区分変更の申請もできます(相模原市)。

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参考・出典

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